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農地法第3条許可申請・届出の手続きをご紹介

ページID:088762 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

農地について、全部または一部の権利を設定、もしくは移転する場合には、農業委員会の許可を受ける必要があります。また、許可を要しない場合でも、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。

許可を要する場合

  • 所有権の移転
  • 地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定・移転

許可申請に必要な書類

農地法第3条許可申請書

2部

土地の登記事項証明書(全部事項)

1部(原本)

印鑑登録証明書(譲渡人・設定人)

1部(原本)

住民票謄本(譲受人・設定人)注釈:構成世帯員全員の続柄が記載されたもの

1部(原本)

現在の耕作状況一覧

1部

付近見取図(位置図)

1部

地籍図(法務局備え付け地図)

1部(原本)

耕作証明書(譲受人・被設定人)

1部(譲受人が市外在住の場合のみ)

譲受人・被設定人の住所地から申請地への経路図

1部(譲受人が市外在住の場合のみ)

誓約書

1部

現況写真

1部

その他必要書類(委任状等)

注意事項

  • 許可申請は毎月20日(休日の場合は、翌営業日)までに提出してください。
  • 申請地も含め、所有または借りている農地の全てを効率的に利用して耕作すると認められる必要があります。
  • 農地の全てについて、通常求められる水準の生産性が実現できる必要があります。
  • 申請者または世帯員等が、農作業に常時従事する必要があります。
  • 取得後に行う耕作の内容及び農地の位置・規模等からみて、周辺の農地利用に支障が出ない必要があります。
  • 小作地の場合は、小作契約の解約等が必要となります。
  • 個々のケースに応じて添付書類を求める場合や、受付を行えない場合がありますので、事前に事務局へご相談ください。

許可を要しない場合

  • 国・都道府県による権利の取得
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
  • 遺産分割による権利の設定・移転
  • 包括遺贈による権利の取得(法定相続人以外への特定遺贈による場合は許可が必要)

届出に必要な書類

農地法第3条届出書

1部

土地の登記事項証明書(全部事項)

1部(写)

その他必要書類(遺産分割協議書、委任状等)

1部(写)

※相続発生による当事者の変更の場合で、土地の登記事項証明書で確認できない事項については、遺産分割協議書一式が必要です。遺産分割協議書等の写しは、協議書とそれに添付される全員の印鑑登録証明書・相続関係人の戸籍謄本等(原戸籍から現戸籍まで)を含む書類一式の写しです。

様式

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