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農地法第4・5条許可申請・届出の手続きをご紹介

ページID:004728 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

農地法第4条許可申請・届出

農地の所有者が自らその農地を農地以外のものにする(転用)場合には、知事の許可を受ける必要があります。
ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。

許可申請に必要な書類(市街化調整区域の農地転用)

農地法第4条許可申請書

3部

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

2部(1部原本)

付近見取図(位置図)

2部

公図(法務局備え付け地図)

2部(1部原本)

計画書(利用計画書・選定理由書)

2部

計画図(雨水・排水計画図含む)(建物の場合は配置図・平面図・立面図)

2部

事業実施に必要な資力があることを証する書面(残高証明・融資証明・通帳の写し等)

2部(1部原本)

土地改良区意見書(土地改良区域内のみ)

2部(1部原本)

農地法第18条第6項の規定による通知書または農地賃貸借解約合意書(ただし、小作地の場合のみ)

2部(写)

開発行為に該当しない旨の証明書(露天もので転用面積が実測500平方メートル以上になる場合)

2部(写)

その他必要書類:注意

注釈:事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決を要する場合、これを了としている旨を証する書面(都市計画法第29条許可書(写)等)のほか、個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。

届出に必要な書類(市街化区域の農地転用)

農地法第4条届出書

正・副各1部

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

1部(原本)

付近見取図(位置図)

1部

公図(法務局備え付け地図)

1部(原本)

計画図(雨水・排水計画図含む)(建物の場合は配置図・平面図・立面図)

1部

現況写真

1部

農地法第18条第6項の規定による通知書または農地賃貸借解約合意書(ただし、小作地の場合のみ)

1部(写)

その他必要書類:注意

注釈:事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決を要する場合、これを了としている旨を証する書面(都市計画法第29条許可書(写)等)のほか、個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。

様式

農地法第5条許可申請・届出

農地の所有者以外の者が、新たに権利の設定や移転を受け農地を転用する場合には、知事の許可を受ける必要があります。なお、許可を受けないでした売買や賃借等は、その効力を生じません。

ただし、市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合は、許可を要しません。

許可申請に必要な書類(市街化調整区域の農地転用)

農地法第5条許可申請書

3部

印鑑登録証明書(譲渡人(設定人)のみ)

2部(1部原本)

法人の履歴事項全部証明書(当事者が法人の場合)

2部(1部原本)

法人の定款(当事者が法人の場合)

2部(1部原本)

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

2部(1部原本)

付近見取図(位置図)

2部

公図(法務局備え付け地図)

2部(1部原本)

計画書(利用計画書・選定理由書)

2部

計画図(雨水・排水計画図含む)(建物の場合は配置図・平面図・立面図)

2部

事業実施に必要な資力があることを証する書面(残高証明・融資証明・通帳の写し等)

2部(1部原本)

土地改良区意見書(土地改良区域内のみ)

2部(1部原本)

農地法第18条第6項の規定による通知書または農地賃貸借解約合意書(ただし、小作地の場合のみ)

2部(写)

開発行為に該当しない旨の証明書(露天もので転用面積が実測500平方メートル以上になる場合)

2部(写)

その他必要書類:注意

注釈:事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決を要する場合、これを了としている旨を証する書面(都市計画法第29条許可書(写)等)のほか、個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。

届出に必要な書類(市街化区域の農地転用)

農地法第5条届出書

正・副各1部

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

1部(原本)

法人の履歴事項全部証明書(当事者が法人の場合)

1部(原本)

付近見取図(位置図)

1部

公図(法務局備え付け地図)

1部(原本)

計画図(雨水・排水計画図含む)(建物の場合は配置図・平面図・立面図)

1部

現況写真

1部

農地法第18条第6項の規定による通知書または農地賃貸借解約合意書(ただし、小作地の場合のみ)

1部(写)

その他必要書類:注意

注釈:事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決を要する場合、これを了としている旨を証する書面(都市計画法第29条許可書(写)等)のほか、個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。

様式

注意事項

  • 小作契約のある農地の転用は、事前に解約が必要です。
  • 市街化調整区域の農地転用(4条許可・5条許可)については、事前審査が必要ですので、詳細は事務局へご相談ください。
  • 市街化区域の農地転用(4条届出・5条届出)については、届出の毎月の締切日は1日、11日、21日です。(締切日が休日の場合は、翌開庁日が締切日となります。)
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