ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 事業者向け > 農林業 > 農業委員会 > 農地法第18条第6項通知の手続きをご紹介

本文

農地法第18条第6項通知の手続きをご紹介

ページID:004729 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

農地等の賃貸借について、当事者双方の合意による解約を行った場合や農事調停により解約の合意が成立した場合等は、農業委員会にその旨を通知しなければなりません。(合意による解約をした日の翌日から起算して30日以内に通知する必要があります。)

通知に必要な書類

通知書

2部

土地の登記事項証明書(全部事項証明書)

1部(原本)

農地賃貸借解約合意書

1部

印鑑登録証明書(賃貸人・賃借人)

各1部

その他必要書類

注意事項

  • その解約によって農地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意であること。
  • 個々のケースに応じて添付書類を求める場合がありますので、事前に事務局へご相談ください。