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農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)
農地の貸借について(農業経営基盤強化促進法による利用権設定)
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権を設定することで、農地の賃貸借・使用貸借を行う制度です。
対象となる農地等は、原則として、市街化区域外の農用地、混牧林地、農業用施設用地及び開発して農用地または農業用施設用地とすることが適当な土地です。
なお、利用権設定によって農地を借りることができる方は、原則、農家の方で現耕作地と利用権の設定を受ける耕作地の合計面積が2,000平方メートル以上となる方が対象となります。
利用権設定の特徴について
農地を貸したい農地所有者と農地を借りたい農業者との間で、農地貸借等の権利(利用権)を設定し、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的とする事業です。
利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。
設定された利用権は、設定期間(※1)が経過後、自動的に貸借関係が終了し、離作料等が発生することなく農地が貸主に返還されるため、安心して農地の貸し借りを行うことができます。なお、貸借を継続したい場合には、更新手続きを行うことで、引き続き、農地の貸借が可能です。
また、設定期間中に、何らかの事情により利用権設定の解除が必要となった場合は、利用権解除に係る申出書を提出いただくことで、解除を行うことができます。
※1…設定期間は3年以上となります
利用権設定までの流れ
本市では、毎月20日までに農林緑政課に提出された申請が、翌月に開催される農業委員会への付託案件となり、同委員会での決定を経て、原則、翌々月の初日に公告することにより利用権設定業務を行っています。
申請に必要な書類
添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 申請書(様式AからD) |
様式A 貸し手記載用 様式B 借り手記載用 様式C 貸し手・借り手記載用 様式D 借り手記載用 |
2 | 土地全部事項証明書(登記簿謄本)※ |
※新規申請の場合に必要となります 発行日から3か月以内のもの |
3 | 遺産分割協議書(写)または法定相続人が確認できる書類(戸籍謄本・改製原戸籍)※ | ※相続登記が未了の場合に必要となります |
4 | 住所異動の経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)※ | ※現住所が土地全部事項証明書と異なる場合に必要となります |
- 利用権申請書(様式A)(PDFファイル:132KB)
- 利用権申請書(様式B)(PDF:129.6KB)
- 利用権申請書(様式C)(PDF:92.6KB)
- 利用権申請書(様式D)(PDF:101.1KB)
- 利用権申請書(様式AからD) (EXCEL:112KB)
- [記入例]利用権申請書(様式A)(PDFファイル:184KB)
- [記入例]利用権申請書(様式B)(PDF:362.1KB)
- [記入例]利用権申請書(様式C)(PDF:132KB)
- [記入例]利用権申請書(様式D)(PDF:319.6KB)
- [資料]利用権設定に係る共通事項(PDF:136.7KB)
- [様式]農用地の利用権の変更(解除)(PDF:73.7KB)
- [様式]農用地の利用権の変更(解除) (WORD:36KB)
- [記入例]農用地の利用権の変更(解除)(PDF:85.5KB)
農地中間管理事業について
農地中間管理事業とは、一般社団法人 大阪府みどり公社(農地中間管理機構)が、農地を貸したい農地所有者から農地を借り受け、規模拡大や新たな農業参入を希望する農業者に貸し付ける制度です。
大阪府・高槻市と連携した大阪府みどり公社が間に入って農地の貸し借りを仲介する制度のため、安心して農地の貸し借りを行うことができます。
一般社団法人大阪府大阪府みどり公社のホームページ<外部リンク>
相続税の納税猶予について
相続税の納税猶予を受けている農地について、農業経営基盤強化促進法による利用権設定で貸し付けを行った場合、貸し付けを行った日から2か月以内に税務署へ届出を行うことで納税猶予は継続されます。
ただし、平成21年12月14日以前に納税猶予の適用を受けた農地については、原則、20年間の営農継続で免除とされていましたが、利用権設定等の特定貸付けの届出をした場合は終身営農となります。これは貸し付けを解除して自作にしても終身営農のままとなります。
詳細については、税務署にお尋ねください。