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農地の貸借について(農用地利用集積等促進計画による利用権設定)
農地の貸借方法の変更について(令和7年4月1日から)
農業経営基盤強化促進法の改正(令和5年4月1日施行)により、利用権設定(農用地利用集積計画による貸付者・借受者の相対の農地貸借)は、廃止されました。今後新たに貸借する場合は、貸付者と借受者の間に農地中間管理機構(※1)を介した貸借(農用地利用集積等促進計画)に切り替わります。
なお、現在設定中の利用権については、設定終期まで有効です。また、設定終期までに今後の手続きについて、ご案内の通知を送付します。
※1農地中間管理機構とは、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする組織で、大阪府では、「一般財団法人 大阪府みどり公社」が指定されています。
ホームページ 農地中間管理機構(一般財団法人 大阪府みどり公社)<外部リンク>
農用地利用集積等促進計画における利用権の設定について
受付期間
随時
対象農地
市街化調整区域内の農地
貸付人のメリット
・貸付期間終了時に必ず農地は返還される
・返還時に離作料を請求されない
・農地中間管理機構を介しているため賃料の滞納等がない
借受人のメリット
・市外居住者でも借受可能
・借受期間は計画的な農地利用が可能
借受要件
・耕作の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して事業を行うと認められること
・耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること
貸借期間
原則10年以上(5年でも可)
借受人と貸付人でお互い内諾を得ている農地の場合(農地のマッチングが完了済み)
貸借までの流れ
- 貸付希望者と借受希望者で貸借する農地の地番、登記面積などを確認し、貸借期間などを話し合って決めておいてください。
- 以下の(1)から(5)の書類を準備し、当課までお問い合わせください。
- 書類が整った後、大阪府みどり公社及び高槻市農業委員会での審査を経て、清書された書類を送付しますので、押印後、当課まで返送をお願いいたします。
- 大阪府知事の認可を経て、大阪府みどり公社から貸借決定の通知があります。
提出書類
(1)農用地利用集積等促進計画 素案
・様式及び記入例(EXCEL:27KB)
・様式(PDF:106KB)
・記入例(PDF:415KB)
(2)貸付申出書(貸付希望者記入)
・様式(EXCEL:86KB)
・様式(PDF:173KB)
・記入例(PDF:200KB)
(3)借受申出書(借受希望者記入)
・様式(EXCEL:44KB)
・様式(PDF:141KB)
・記入例(PDF:217KB)
(4)借受人の農業経営の状況等(借受希望者記入)
・様式 (WORD:30KB)
・様式 (PDF:118KB)
・記入例 (PDF:134KB)
(5)農地の土地全部事項証明書(登記簿謄本)及び公図
※【要確認書類】
・共通事項 農用地利用集積等促進計画 (PDF:196KB)
・貸付希望者用 促進計画に関する説明書 (PDF:437KB)
・借受希望者用 促進計画に関する説明書 (PDF:326KB)
貸借開始までの期間
・上記書類提出後、4か月程度
新規就農者の場合
借受希望者のうち農業に新規参入を希望される方は以下の書類をご提出ください。(新規参入に係る要件あり)
(1)営農計画書
・様式(EXCEL:18KB)
・様式(PDF:89KB)
・記入例(PDF:221KB)
(2)借受申出書
・様式(EXCEL:44KB)
・様式 (PDF:141KB)
・記入例(PDF:181KB)
その他
・農地を貸し付けたいが相手が見つからない、または農地を借り受けたいが場所が見つからない方は当課までお問い合わせください。
・法人で農地の貸借を検討している方は、提出書類が異なりますので、当課までお問い合わせください。