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農地の貸借について(農用地利用集積計画による利用権設定)

ページID:004103 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

制度概要

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権を設定することで、農地の賃貸借・使用貸借を行う制度です。

対象となる農地等は、原則として、市街化区域外の農用地、混牧林地、農業用施設用地及び開発して農用地または農業用施設用地とすることが適当な土地です。

利用権設定によって農地を借りることができる方は、原則、農家の方で現耕作地と利用権の設定を受ける耕作地の合計面積が2,000平方メートル以上となる方が対象となります。

設定された利用権は、設定期間(3年以上)が経過後、自動的に貸借関係が終了し、離作料等が発生することなく農地が貸主に返還されます。

なお、貸借を継続したい場合には、更新手続きを行うことで、引き続き、農地の貸借が可能です。
※農用地利用集積計画による利用権設定は令和7年3月31日をもって終了となるため、令和7年度以降の更新の場合は、農地中間管理機構(大阪府みどり公社)が行う農用地利用集積等促進計画による利用権設定(農地中間管理事業の推進に関する法律)となります。詳細は更新の際にお知らせいたします。

利用権の設定について

利用権設定までの流れ

毎月20日までに農林緑政課まで申請書類一式を提出してください。翌々月の1日から利用権が設定されます。
※新規就農等、場合によっては利用権設定まで時間を要する場合があります。


(利用権は、市が農業委員会の決定を経て農用地利用集積計画を作成し、公告することにより効果が生じ、設定されます。​本市では、毎月20日までに農林緑政課に提出された申請が、翌月に開催される農業委員会への付託案件となり、同委員会での決定を経て、原則、翌々月の初日に公告することにより利用権設定業務を行っています。)

申請書類

申請書類
  書類名 様式・備考
1 申請書(様式AからD)

様式A 貸し手記載用
利用権申請書(様式A) (PDF:136KB)
[記入例]利用権申請書(様式A) (PDF:192KB)

様式B 借り手記載用
利用権申請書(様式B) (PDF:127KB)
[記入例]利用権申請書(様式B) (PDF:330KB)

様式C 貸し手・借り手記載用
利用権申請書(様式C)(PDF:92.6KB)
[記入例]利用権申請書(様式C)(PDF:132KB)

様式D 借り手記載用
利用権申請書(様式D)(PDF:101.1KB)
[記入例]利用権申請書(様式D)(PDF:319.6KB)

申請書(様式AからD):excel版
申請書(様式AからD) (EXCEL:109KB)

2 土地全部事項証明書(登記簿謄本)※

新規申請の場合に必要となります
発行日から3か月以内のもの

3 遺産分割協議書(写)または法定相続人が確認できる書類(戸籍謄本・改製原戸籍)※ 相続登記が未了の場合に必要となります
4 住所異動の経緯が確認できる書類(住民票、戸籍の附票等)※ 現住所が土地全部事項証明書と異なる場合に必要となります

[資料]利用権設定に係る共通事項(PDF:136.7KB)

利用権設定の解除について

設定期間中に、何らかの事情により利用権設定の解除が必要となった場合は、利用権解除に係る申出書を提出いただくことで、解除を行うことができます。
​様式に記入、押印の上、農林緑政課までご提出ください。

農用地の利用権の変更(解除) (PDF:100KB)
農用地の利用権の変更(解除) (WORD:39KB)
[記入例]農用地の利用権の変更(解除) (PDF:135KB)

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