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農業各種証明発行手続きをご紹介
耕作証明
この証明は、市内在住の農家の方が、市外の農地を農地法第3条の許可を得て取得や貸借する場合に必要で、許可申請の際に添付する証明です。
耕作証明に必要な書類
耕作証明願
2部
その他必要書類:注意
注釈:個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。
買受適格者証明
この証明は、国税滞納処分による農地の公売、民事執行法による農地の競売に参加する場合には、農地法上の許可権者や届出受理者から買受適格者証明書の交付を受ける必要があります。
証明書を要する農地
農地法第3条第1項の規定による許可を要する農地
農地法第5条第1項第6号の規定による届出を要する農地
証明書を発行する手続
手続きは、許可や届出の種類により異なりますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。
農業従事証明
この証明は、都市計画法第29条第1項第2号に規定されている農家住宅、農業用倉庫などの農業用施設を建築する場合に必要な証明です。
都市計画法に基づく開発許可が不要であり、1農家につき1住宅、1倉庫(原則)となっています。
要件として、市街化調整区域内で10アール以上(申請地の面積は除く)の農地を耕作し、農業経営をしていることが必要です。
証明書は年間60日以上農業に従事している農家の世帯責任者や農業後継者に対して交付することになっています。
農業従事証明に必要な書類
申請書
2部
印鑑登録証明書
1部(写)(要原本確認)
住民票謄本(世帯構成員全員の続柄が記載されたもの)
1部(写)(要原本確認)
土地の登記事項証明書(全部事項証明)
1部(写)(要原本確認)
地籍図(法務局備え付けの地図)
1部
付近見取図(位置図)
1部
建築物の配置図・平面図・立面図
1部
その他必要書類:注意
注釈:個々のケースに応じて添付書類を求める場合があります。
注意事項
- 証明は、農家台帳等により該当するかどうか確認して行います。また、協議・調整が必要な場合がありますので、事前に事務局へご相談ください。
- 手数料(200円)が必要です。
生産緑地に係る農業の主たる従事者証明
この証明は、生産緑地に係る主たる従事者(生産緑地法施行規則第2条に規定する従たる従事者を含む)が死亡、もしくは故障したことにより、市町村長にその生産緑地の買取り申出をする場合に必要で、「主たる従事者」に該当する旨を農業委員会が証明するものです。
生産緑地に係る主たる従事者証明に必要な書類
証明願
2部
土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
1部
遺産分割協議書の写 注意:(相続物件未登記時)
1部
診断書の写(故障(病気)の場合のみ)
1部
注釈:「遺産分割協議書の写」とは、遺産分割協議書・相続人全員の印鑑登録証明書・相続関係が確認できる書類(相続関係図・相続人全員の戸籍・除籍・原戸籍等)一式の写しです。
注意事項
- 相続の遺産分割協議が整っていない場合は、相続人全員による願い出とします。
- 証明は、協議・調整が必要な場合がありますので、事前に事務局へご相談ください。
- 手数料200円が必要です。
許可済・受理済証明
この証明は、農地の転用について、過去に許可や受理があったことを証明するもので、法務局等への提出が必要な場合、その当時の内容で証明を行います。
許可済・受理済証明に必要な書類
証明願
2部
注意事項
手数料200円が必要です。