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河川占用申請

ページID:003984 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

河川法に基づく各種申請について

河川法に基づき、各種行為を行う場合は、下記のとおり各河川管理者に申請を行っていただく必要があります。

(1)高槻市が管理する河川での河川法第24条(河川敷地の占用許可)申請について

高槻市が管理者である準用河川については、河川法に基づき高槻市へ直接申請を行って下さい。なお、準用河川以外の普通河川(水路など)につきましては、特定公共物(法定外公共物)として取り扱いを行っておりますので、特定公共物占用等許可申請のページをご覧下さい。

特定公共物(法定外公共物)占用等許可申請について

(2)大阪府が管理する河川での河川法第24条(河川敷地の占用許可)における市町村の経由について

大阪府が管理する一級河川について、占用許可申請等を行う場合は、河川管理者(大阪府知事)への申請の前に高槻市を経由していただく場合があります。詳しくは、河川管理者である大阪府(大阪府茨木土木事務所)へお問い合わせ下さい。

大阪府茨木土木事務所 電話:072-627-1121(代表)

(3)国が管理する河川での河川法第24条(河川敷地の占用許可)申請について

淀川及び府河川との合流地域については、国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所の管轄になります。詳しくは、各出張所へお問い合わせ下さい。

淀川河川事務所高槻出張所 電話:072-675-0822

河川に関する各種調査について

(1)河川の種類及び管理者について

河川の管理者は、各河川により異なります。また、同一河川であっても、地域により異なる場合があります。

河川の種類及び管理者一覧
種類 管理者 備考
一級河川 国土交通大臣 淀川、芥川(城西橋より下流)
一級河川 大阪府知事 芥川(城西橋より上流)、檜尾川、女瀬川等
準用河川 高槻市長 土室川、氷室川、新川(一部)、西山川(一部)、東山川(一部)
普通河川(特定公共物) 高槻市長 高槻市所有の水路等
土地改良区財産水路 各土地改良区理事長 神安土地改良区財産 等

(2)河川法に基づく各種調査について

「河川区域」に関する調査

河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域については、各河川の管理者にお問い合わせ下さい

「河川保全区域内」に関する調査

堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の調査については、各河川の管理者にお問い合わせ下さい

申請書類及び添付書類について

申請書類一覧
書類 備考 ダウンロード
許可申請書(甲) なし 有り
許可申請書(乙)の2 なし 有り
許可申請書(乙)の4 なし 有り
占用料減免・免除申請書 減免対象物件のみ 有り
誓約書(様式1) なし 有り
誓約書(様式2) 準用河川と民有地との境界が未確定の場合のみ 有り
誓約書(様式3) なし 有り
同意書 利害関係者の同意が必要な場合のみ 有り
その他添付書類 住宅地図、公図等 有り
添付書類一覧
添付図面 備考
占用等箇所を示す住宅地図  
占用等箇所を示す公図 写しでも可
占用等箇所の現況写真  
占用等箇所及び占用等箇所先の登記簿謄本 写し、要約書等でも可
占用等物件計画図、平面図、断面図等  
境界確定図 ・占用等区域に明示がある場合
・写しでも可

河川占用等許可申請書

河川占用等許可申請書については次のPDFファイルをダウンロードして下さい。

申請書記入例

河川占用廃止届

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