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特定公共物(法定外公共物)占用等許可申請

ページID:003985 更新日:2022年5月16日更新 印刷ページ表示

特定公共物(普通河川・認定外道路)を占用する場合は、高槻市特定公共物管理条例に基づいて、申請が必要となります。

特定公共物とは

高槻市が従来から管理している水路、認定をしていない道路及び平成17年4月以降、国から譲与を受けた、法定外公共物(里道、水路等)について、高槻市では「特定公共物」として、高槻市特定公共物管理条例に基づき管理を行っています。

「高槻市特定公共物管理条例」(平成16年12月21日条例第25号)(PDF:98.6KB)

特定公共物の種類について

  • 普通河川
     高槻市が管理する河川のうち、河川法の規定により管理を行っていないもの(水路)
  • 認定外道路
     高槻市が管理する道路のうち、道路法の規定により管理を行っていないもの(里道など)

許可申請が必要な行為(高槻市特定公共物管理条例第4条)

  • 特定公共物での工作物の設置
  • 特定公共物の掘削、盛土、形状の変更等

申請が必要となる例

  • 道路と、敷地が水路で隔てられている場合の、通路橋の設置
  • 水路を横断して排水管や水道管を埋設する場合

申請方法について

申請書(正・副の2部を提出)に必要な添付書類をつけて、申請を行っていただく必要があります。
事前に施行内容、方法について、下記担当までお問い合わせ下さい。

申請書類及び添付書類について

申請書類一覧
書類 備考 ダウンロード
特定公共物占用等許可申請書 なし 有り
特定公共物占用料減免・免除申請書 減免対象物件のみ 有り
誓約書(様式1) なし 有り
誓約書(様式2) 特定公共物と民有地との境界確定が未確定の場合のみ 有り
誓約書(様式3) なし 有り
同意書 利害関係者の同意が必要な場合のみ 有り
その他添付書類 住宅地図、公図等 有り
添付書類一覧
添付図面 備考
占用等箇所を示す住宅地図  
占用等箇所を示す公図 写しでも可
占用等箇所の現況写真  
占用等箇所及び占用等箇所先の登記簿謄本 写し、要約書等でも可
占用等物件計画図、平面図、断面図等  
境界確定図 ・占用等区域に明示がある場合・写しでも可

特定公共物占用等許可申請書

特定公共物占用等許可申請書については次のPDFファイルをダウンロードして下さい。

申請書記入例

特定公共物工事完了届

特定公共物占用等廃止等届出書

特定公共物占用者地位承継届出書

占用料について

特定公共物占用等許可申請における占用料の徴収は、高槻市道路占用料徴収条例に基づき徴収しています。

申請にあたっての注意事項

  • 申請から許可まで、通常2週間程度の期間が必要です。
  • 認定道路にまたがる通路橋の設置などについては、道路工事施行承認申請が必要となるケースがあります。詳しくは下記担当までお問い合わせ下さい。
  • 施工時に道路使用許可が必要なケースについては、個別に高槻警察署と協議の上、道路交通法に基づく道路使用許可申請を行って下さい。
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