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営業許可(新規・継続)申請
食品衛生法に基づく営業許可について(概要)
飲食店営業、菓子製造業等の食品関係の営業を行うためには、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。営業許可取得の流れについて、下記資料をご確認ください。
露店・自動車での営業許可申請について
高槻市内の屋外等で飲食物の調理、提供、販売等を行う場合は、営業者は営業形態に合わせて露店営業または自動車営業の許可を取得する必要があります。許可に必要な設備や取扱い可能な食品の制限について、下記資料をご確認ください。
(大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による露店・自動車の営業許可を取得されている方は、令和4年1月1日から、大阪府全域で営業が可能です。)
食品衛生法改正前に取得した営業許可について
令和3年6月1日に食品衛生法が改正され、営業許可業種等の見直しが行われました。
令和3年5月31日以前に旧食品衛生法に基づき取得した営業許可は許可満了日まで有効ですが、取扱い可能な食品は従前の許可の範囲内に限ります。(従前の許可の範囲がご不明な場合は保健衛生課までご相談ください。)
許可満了後も営業を継続して行う際に、改正後の食品衛生法に基づく営業許可申請を行っていただきます。
必要書類
営業許可の申請には、食品衛生申請等システムを利用するためのアカウントが必要となりますので、可能であれば申請前にご準備をお願いします。
「食品衛生申請等システム」利用アカウントの作成について (PDF:571KB)
- 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(コピー可)
※営業許可継続申請の場合は記載事項に変更がある場合のみ - 施設概要(共通基準)
(ふぐまたは生食用食肉を扱う飲食店や各種製造業については、共通基準以外にも追加の設備基準を満たす必要がありますので、事前にご相談ください。なお、電子申請の場合は専用の入力フォーム(営業施設基準)をご利用ください。) - 営業施設の構造及び設備を示す図面:2部
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
※営業許可継続申請の場合は変更がある場合のみ - 申請手数料(現金)
- 水質検査成績書(26項目)(井戸水等使用の場合)
様式は以下からダウンロードできます。
なお、露店または自動車営業を行う場合は、上記内容(施設概要(共通基準)を除く)に加えて以下の書類も必要になります。
- 露店営業設備の概要または自動車営業設備等の概要
- 一次加工がある場合、一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し
- 車検証の写し(自動車営業の場合)
様式は以下からダウンロードできます。
食品衛生責任者についてご不明な場合は下記リンクをご参照ください。
手数料
業種により手数料が異なりますので、次のリンクからご確認ください。
申請方法
営業許可の申請は、厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムを用いて電子申請する方法と、保健所窓口にて書面で申請する方法があります。電子申請の場合は、上記の必要書類を電子ファイルで添付してください。
なお手数料については、電子申請の場合も後日保健所窓口にてお支払いいただく必要がありますのでご了承ください。(電子申請受付後に、保健所から手数料支払いについてご案内いたします。)
食品衛生申請等システム<外部リンク>
営業許可取得後に必要となる主な手続き
変更の届出
営業許可を取得した後に、営業者の氏名または住所(法人の場合は、名称、本社所在地または代表者)、営業所の名称、営業施設の設備、食品衛生責任者などの申請内容に変更があった場合は、届出が必要です。詳細につきましては、以下のリンクをご確認ください。
なお、営業者が変わった場合や営業所を移転した場合は、新たに営業許可を取得する必要があります。
また、業態や取り扱う食品を変えると、別の営業許可が必要となる場合や届出が必要となる場合がありますので、事前に保健衛生課までご相談ください。
承継の届出
営業許可の事業譲渡、相続承継、合併承継及び分割承継の手続きにつきましては、次のリンクをご確認ください。
許可営業・届出営業に関する事業譲渡・相続・合併・分割による地位承継届出
廃業の届出
営業施設を廃業した場合には、廃業届出の提出が必要です。詳細につきましては、次のリンクをご確認ください。
営業許可証の再交付
営業許可証を紛失した場合などは、再交付申請を行ってください。手続きにつきましては、次のリンクをご確認ください。