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露店による営業許可(新規・継続)申請
概要
露店(出店の都度組み立てる組立式店舗または屋台等)において、食品の調理及び提供等を移動して行う場合は、露店による飲食店営業の許可を取得する必要があります。露店営業許可に必要な設備や取扱い可能な食品の制限については、下記資料をご確認ください。
なお、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による露店営業の許可を取得されている方は、大阪府全域で営業が可能です。
令和3年5月31日以前の食品衛生法に基づく露店営業の許可をお持ちの方へ
令和3年5月31日以前に大阪府内のいずれかの自治体で取得した露店営業の許可(以下「旧法の許可」という。)については、お持ちの許可証に記載の許可満了までは、従前どおり、許可を受けている自治体内での営業は可能ですが、この許可のみでは大阪府域全域で営業を行うことはできません。旧法の許可を取得した大阪府内の自治体のうち、原則として基地施設のある自治体または主たる営業地を管轄する自治体への継続申請により、大阪府全域で営業を行うことができます。なお、継続申請につきましては、許可満了よりも前倒しで行うことができます。
申請時に必要なもの
営業許可の申請には、食品衛生申請等システムを利用するためのアカウントが必要となりますので、可能であれば申請前にご準備をお願いします。
「食品衛生申請等システム」利用アカウントの作成について (PDF:571KB)
- 設備一式
- 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(コピー可)
※営業許可継続申請の場合は記載事項に変更がある場合のみ - 露店営業設備の概要(PDF:55.7KB)
- 露店による営業に係る確認票
- 営業施設の構造及び設備を示す図面:2部
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可)
※営業許可継続申請の場合は変更がある場合のみ - 一次加工がある場合、一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し
- 申請手数料(現金)
様式は以下からダウンロードできます。
食品衛生責任者についてご不明な場合は下記リンクをご参照ください。
手数料
・新規申請:8,000円
・継続申請:6,400円
※申請書受理後の返金はできません。
申請方法
営業許可の申請は、厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムを用いて電子申請する方法と、保健所窓口にて書面で申請する方法があります。電子申請の場合は、上記の必要書類を電子ファイルで添付してください。
なお手数料については、電子申請の場合も後日保健所窓口にてお支払いいただく必要がありますのでご了承ください。(電子申請受付後に、保健所から手数料支払いについてご案内いたします。)
食品衛生申請等システム<外部リンク>