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営業を行う場合、食品衛生責任者の設置が必要です

ページID:002795 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

食品を扱う営業を行う場合、営業者は店舗ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければいけません(複数施設の責任者を兼任することは原則不可)。食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。

  • 食品衛生管理者になる資格を有する者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学または農芸化学の課程を修めて卒業した者等)
  • 栄養士、調理師または製菓衛生師
  • 食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
  • 食品衛生責任者養成講習会修了者等

このうち食品衛生責任者養成講習会は誰でも受講でき、資格を取得することが出来ます。施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください

大阪府内では、公益社団法人大阪食品衛生協会が食品衛生責任者養成講習会を実施しており、公益社団法人大阪食品衛生協会あて受講の申し込みが必要です。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講習会の開催が中止等されている場合がありますので、下記ホームページからご確認の上、申し込みください。

講習会についての詳細は、下記までお問い合わせ下さい。

公益社団法人大阪食品衛生協会

〒541-0044
大阪市中央区伏見町2-4-6大阪薬業クラブ内
電話:06-6227-5390
ファクス:06-6232-0417

大阪食品衛生協会ホームページ<外部リンク>