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食品衛生法改正に伴い、営業許可業種が再編されました

ページID:002822 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

平成30年6月に食品衛生法が改正されたことにより、食中毒のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえて、営業許可業種が32業種に再編され、令和3年6月1日に施行されました。

見直し内容

主な見直し内容としては、「単一の許可での取扱い可能な食品範囲の拡大」、「業種の新設」、「業種の統合」、「業種の再編」、「届出業種への移行」です。

単一の許可での取扱い可能な食品範囲の拡大

原則、1施設1許可となるように、取り扱い食品の範囲を拡大

例1 菓子製造業を取得している施設が調理パンを製造する場合

(改正前)菓子製造業と飲食店営業
(改正後)菓子製造業(飲食店営業の許可は不要)

例2 清涼飲料水製造業を取得している施設が生乳を使用しない乳飲料を製造する場合

(改正前)清涼飲料水製造業と乳製品製造業
(改正後)清涼飲料水製造業(乳製品製造業の許可は不要)

業種の新設

水産製品製造業(あじの開きや明太子などの製造)、液卵製造業(液卵の製造)、漬物製造業(漬物の製造)、食品の小分け業(営業許可を要する製造業(一部を除く)において製造された既製品を小分けする営業)、複合型冷凍食品製造業(注1)、複合型そうざい製造業(注2)

(注1)HACCPに基づく衛生管理の実施を前提として、冷凍食品製造業と併せて菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の冷凍品の製造、食肉の処理を可能とする営業

(注2)HACCPに基づく衛生管理の実施を前提として、そうざい製造業と併せて菓子・麺類・水産製品(魚肉練り製品を除く)の製造、食肉の処理を可能とする営業

業種の統合

飲食店営業(従来の喫茶店営業を統合)、菓子製造業(従来のあん類製造業を統合)、食用油脂製造業(従来のマーガリン又はショートニング製造業を統合)、みそ又はしょうゆ製造業(従来のみそ製造業としょうゆ製造業を統合)

業種の再編

冷凍食品製造業(食品の冷凍又は冷蔵業を再編)、密封包装食品製造業(ソース類製造業及び缶詰又は瓶詰食品製造業を再編)

届出業種への移行

乳類販売業、食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合)、魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合)、食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷凍・冷蔵保管業)、氷雪販売業等

届出制度については下記リンクをご覧ください。

食品衛生法改正に伴う新たな営業届出制度について

法施行前から行われている営業に係る経過措置

令和3年6月1日より前に行われている営業においては経過措置があります。経過措置は営んでいる営業の内容によって変わります。

業種区分が存続する業種(他業種を吸収するものを含む)の場合

飲食店営業 、菓子製造業、食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く)、魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く)、麺類製造業、そうざい製造業、乳処理業、清涼飲料水製造業等

  • 法施行後(令和3年6月1日以降)も、 本来の許可期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。
  • 許可期間の満了までの期間は、 旧施設基準を遵守してください。
  • 経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限ります。例えば、改正後の清涼飲料水製造業では、乳飲料(生乳不使用に限る。)の製造が可能となりますが、 経過措置期間中は旧法の許可で認められていた食品の製造しか行えません 。

業種区分が変更される業種の場合

喫茶店営業、マーガリン又はショートニング製造業、乳酸菌飲料製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、魚肉練り製品製造業、ソース類製造業(密封包装された低酸性食品の製造)、食品の冷凍又は冷蔵業(冷凍食品の製造)等

  • 法施行後(令和3年6月1日以降)も、 本来の許可期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。
  • 許可期間の満了までの期間は、 旧施設基準を遵守してください。
  • 経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限ります。例えば、改正前の喫茶店営業は、改正後飲食店営業に統合されますが、 経過措置期間中はあくまでも旧法の許可で認められていた飲料等の提供しか行えません 。

食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業もしくはみそ製造業としょうゆ製造業を同一施設で取得している場合

みそ製造業としょうゆ製造業、 食用油脂製造業とマーガリン又はショートニング製造業を、それぞれ同一施設で行っており、かつ許可期限の到来が不揃いな場合、 許可期限が長い方の期限が到来するまでは、許可期間が満了した方の営業も行うことができます。(他の業種統合に関しては対象外)

政令許可業種として新設される業種の場合

水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業

今回新たに政令許可業種に指定される業種について、 法施行(令和3年6月1日)時点で既に営業している者に関しては、営業許可の取得に3年間の猶予期間(令和6年5月31日まで)があります。

政令許可業種から届出業種へ移行する業種の場合

乳類販売業、食肉販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合)、魚介類販売業(容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合) 、食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷凍・冷蔵保管業) 、氷雪販売業等

令和3年6月1日時点で、届出業種へ移行する業種の許可を受けて営んでいる場合、令和3年6月1日に届出をしたものとみなされるため、 営業届出の手続は不要です。

営業許可業種の新旧対照表

 
法改正前の34業種 新設・統廃合 法改正後の32業種
飲食店営業 存続 飲食店営業
喫茶店営業 区分変更(飲食店営業と統合)
菓子製造業 存続 菓子製造業
あん類製造業 区分変更(菓子製造業と統合)
アイスクリーム類製造業 存続 アイスクリーム類製造業
乳処理業 存続 乳処理業
特別牛乳搾取処理業 存続 特別牛乳搾取処理業
乳製品製造業 存続 乳製品製造業
集乳業 存続 集乳業
乳類販売業 届出営業へ移行  
食肉処理業 存続 食肉処理業
食肉販売業 存続(一部届出営業へ移行) 食肉販売業
食肉製品製造業 存続 食肉製品製造業
魚介類販売業 存続(一部届出営業へ移行) 魚介類販売業
魚介類競り売り営業 存続 魚介類競り売り営業
魚肉練り製品製造業 区分変更(水産製品製造業(新設)へ) 水産製品製造業
食品の冷凍又は冷蔵業

区分変更(冷凍食品製造業又は届出営業へ移行)

新設(複合型冷凍食品製造業)

冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
食品の放射線照射業 存続 食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業 存続 清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業 区分変更(乳処理業、乳製品製造業又は清涼飲料水製造業へ移行)  
氷雪製造業 存続 氷雪製造業
氷雪販売業 届出営業へ移行  
食用油脂製造業 存続(マーガリン又はショートニング製造業と統合) 食用油脂製造業
マーガリン又はショートニング製造業 区分変更(食用油脂製造業と統合)
みそ製造業 区分変更(しょうゆ製造業と統合) みそ又はしょうゆ製造業
しょうゆ製造業 区分変更(みそ製造業と統合)
ソース類製造業 区分変更(密封包装食品製造業又は届出営業へ移行) 密封包装食品製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業 区分変更(密封包装食品製造業又は届出営業へ移行)
酒類製造業 存続 酒類製造業
豆腐製造業 存続 豆腐製造業
納豆製造業 存続 納豆製造業
麺類製造業 存続 麺類製造業
そうざい製造業 存続(そうざい製造業)
新設(複合型そうざい製造業)
そうざい製造業
複合型そうざい製造業
添加物製造業 存続 添加物製造業
  新設(法改正前の飲食店営業や喫茶店営業の自動販売機の一部が該当) 調理機能を有する自動販売機
  新設 液卵製造業
  新設 漬物製造業
  新設 食品の小分け業

関連リンク

「食品衛生法等の一部を改正する法律」に基づく政省令等に関する説明会<外部リンク>