本文
食品衛生法改正に伴い、営業届出制度が創設されました
営業届出制度が始まりました
- 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
- 営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の届出対象外の業種を除き、保健所に届出をする必要があります。
- 営業許可を取得している施設において、届出対象となる営業を併せて営む場合も、届出が必要です。
- 届出対象業種の営業者には、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられます。
- 許可とは異なり、手数料はかかりません。
- 有効期限はないため更新の手続きは不要ですが、廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、別途届出が必要です。
令和3年5月31日以前から営業を行っている方は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
令和3年6月1日以降に営業を始められる方は、営業開始前に届出を行ってください。
営業届出対象業種
番号 | 区分 | 業種 |
---|---|---|
1 | 許可業種から届出業種へ移行 | 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) |
2 | 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | |
3 | 乳類販売業 | |
4 | 氷雪販売業 | |
5 | コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | |
6 | 販売業 | 弁当販売業 |
7 | 野菜果物販売業 | |
8 | 米穀類販売業 | |
9 | 通信販売・訪問販売による販売業 | |
10 | コンビニエンスストア | |
11 | 百貨店、総合スーパー | |
12 | 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く) | |
13 | その他の食料・飲料販売業 | |
14 | 製造・加工業 | 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く) |
15 | いわゆる健康食品の製造・加工業 | |
16 | コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く) | |
17 | 農産保存食料品製造・加工業 | |
18 | 調味料製造・加工業 | |
19 | 糖類製造・加工業 | |
20 | 精穀・製粉業 | |
21 | 製茶業 | |
22 | 海藻製造・加工業 | |
23 | 卵選別包装業 | |
24 | その他の食料品製造・加工業 | |
25 | その他 | 行商 |
26 | 集団給食施設(委託給食の場合を除く) | |
27 | 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用されたものの製造、加工に限る) | |
28 | 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの | |
29 | その他 |
届出業種の詳細な内容については、次のリンク(国通知:営業届出業種の設定について)からご確認ください。
国通知:営業届出業種の設定について(PDF:413.1KB)
届出対象外(届出不要)の営業
-
「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に該当する以下の営業を行う場合
食品又は添加物の輸入業
食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
常温で長期保存が可能な包装食品の販売業
器具又は容器包装(合成樹脂製以外のもの)の製造業
器具又は容器包装の輸入又は販売業 -
集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設
-
許可業種から届出業種へ移行するもので、令和3年6月1日時点ですでに許可を取得している場合(自動的に届出業種へ移行します)
-
農業及び水産業における食品の採取業
採取業(届出不要)の例として、生産した青果物の販売、農産物の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装する等)などがあります。
詳細については、下記のリンク(農業及び水産業における食品の採取業の範囲について)をご確認ください。
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について (PDF:338KB)
届出の内容
1.届出者の氏名、住所等(法人の場合は法人名、代表者名、所在地等)
2.施設の所在地、屋号等
3.営業の形態、主な取扱食品等
4. 食品衛生責任者の氏名等
届出の方法
1. インターネットによる届出
厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムにより、オンラインで届出が可能です。
食品衛生申請等システム<外部リンク>
2. 保健所窓口にて届出
届出書の様式を下記からダウンロードし、保健衛生課までご提出ください。
営業許可申請書・営業届(新規・継続)(PDF:120.3KB)
食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施について
届出の対象となる全ての施設で、次の事項が義務となります。
(合成樹脂製の器具・容器包装を製造する事業者は、別途GMPによる製造管理が制度化されたため対象外です。)
食品衛生責任者の設置
施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者の詳細については、下記リンク(食品衛生責任者)をご覧ください。
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施
HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理には次の2種類があり、多くの事業者が「1.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となります。
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
業界団体が作成した手引書に基づき、衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行うことが必要となります。
手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。 - HACCPに基づく衛生管理
コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う管理方法です。
HACCPの詳細については、下記リンク(HACCPに沿った衛生管理の制度化について)をご覧ください。