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食品衛生法改正に伴い、営業届出制度が創設されました

ページID:002820 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

営業届出制度が始まりました

  • 食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
  • 営業許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の届出対象外の業種を除き、保健所に届出をする必要があります。
  • 営業許可を取得している施設において、届出対象となる営業を併せて営む場合も、届出が必要です。
  • 届出対象業種の営業者には、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置が義務付けられます。
  • 許可とは異なり、手数料はかかりません。
  • 有効期限はないため更新の手続きは不要ですが、廃業した場合や届出事項が変更となった場合は、別途届出が必要です。

令和3年5月31日以前から営業を行っている方は、令和3年11月30日までに届出を行ってください。
令和3年6月1日以降に営業を始められる方は、営業開始前に届出を行ってください。

営業届出対象業種

届出の対象となる業種
番号 区分 業種
1 許可業種から届出業種へ移行 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
2 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
3 乳類販売業
4 氷雪販売業
5 コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
6 販売業 弁当販売業
7 野菜果物販売業
8 米穀類販売業
9 通信販売・訪問販売による販売業
10 コンビニエンスストア
11 百貨店、総合スーパー
12 自動販売機による販売業(5.コップ式自動販売機及び営業許可の対象となる自動販売機を除く)
13 その他の食料・飲料販売業
14 製造・加工業 添加物製造・加工業(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)
15 いわゆる健康食品の製造・加工業
16 コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
17 農産保存食料品製造・加工業
18 調味料製造・加工業
19 糖類製造・加工業
20 精穀・製粉業
21 製茶業
22 海藻製造・加工業
23 卵選別包装業
24 その他の食料品製造・加工業
25 その他 行商
26 集団給食施設(委託給食の場合を除く)
27 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用されたものの製造、加工に限る)
28 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
29 その他

届出業種の詳細な内容については、次のリンク(国通知:営業届出業種の設定について)からご確認ください。

国通知:営業届出業種の設定について(PDF:413.1KB)

届出対象外(届出不要)の営業

  1. 「公衆衛生に与える影響が少ない営業」に該当する以下の営業を行う場合
    食品又は添加物の輸入業
    食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
    常温で長期保存が可能な包装食品の販売業
    器具又は容器包装(合成樹脂製以外のもの)の製造業
    器具又は容器包装の輸入又は販売業

  2. 集団給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設

  3. 許可業種から届出業種へ移行するもので、令和3年6月1日時点ですでに許可を取得している場合(自動的に届出業種へ移行します)

  4. 農業及び水産業における食品の採取業
    採取業(届出不要)の例として、生産した青果物の販売、農産物の簡易な加工(4分割・8分割等した後ラップ等で包装する等)などがあります。
    詳細については、下記のリンク(農業及び水産業における食品の採取業の範囲について)をご確認ください。

農業及び水産業における食品の採取業の範囲について (PDF:338KB)

届出の内容

1.届出者の氏名、住所等(法人の場合は法人名、代表者名、所在地等)
2.施設の所在地、屋号等
3.営業の形態、主な取扱食品等
4. 食品衛生責任者の氏名等

届出の方法

1. インターネットによる届出

厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムにより、オンラインで届出が可能です。

食品衛生申請等システム<外部リンク>

2. 保健所窓口にて届出

届出書の様式を下記からダウンロードし、保健衛生課までご提出ください。

営業許可申請書・営業届(新規・継続)(PDF:120.3KB)

食品衛生責任者の設置及びHACCPに沿った衛生管理の実施について

届出の対象となる全ての施設で、次の事項が義務となります。
(合成樹脂製の器具・容器包装を製造する事業者は、別途GMPによる製造管理が制度化されたため対象外です。)

食品衛生責任者の設置

施設の衛生管理にあたって中心的な役割を担う者として、食品衛生責任者を設置する必要があります。食品衛生責任者の詳細については、下記リンク(食品衛生責任者)をご覧ください。

食品衛生責任者

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施

HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理には次の2種類があり、多くの事業者が「1.HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の対象となります。

  1. HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
    業界団体が作成した手引書に基づき、衛生管理計画を作成したうえで、毎日の衛生管理の実施や記録の作成・保存を行うことが必要となります。
    手引書は、厚生労働省ホームページに掲載されていますのでご確認ください。
  2. HACCPに基づく衛生管理
    コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う管理方法です。

HACCPの詳細については、下記リンク(HACCPに沿った衛生管理の制度化について)をご覧ください。 

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