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自動車による営業許可(新規・継続)申請
概要
自動車の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う場合は、自動車による飲食店営業(キッチンカー)の許可を取得する必要があります。許可に必要な設備や取扱い可能な食品の制限について、下記資料をご確認ください。
自動車営業(飲食店営業)を始める方へ (PDF:2.01MB)
また、自動車において野生鳥獣の生体またはとたいを処理する営業を行う場合は、自動車による食肉処理業(ジビエカー)の許可を取得する必要があります。(ジビエカーの許可取得については、保健衛生課にお問い合せください。)
なお、大阪府内のいずれかの自治体で令和3年6月1日以降の改正食品衛生法による自動車営業の許可を取得されている方は、大阪府全域で営業が可能です。
自動車・露店営業の営業区域拡大についてのリーフレット (PDF:1.3MB)
自動車・露店営業の許可を大阪府内いずれかの自治体で令和3年6月1日以降に取得していれば、府全域での営業が可能になりました
関西広域連合内における基準の共通化について
令和7年6月1日から「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(連合基準)に基づく運用が開始しました。これにより、大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県内で新しくキッチンカーの営業許可を取得する場合は、連合基準が適用されます。
関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針 (PDF:417KB)
さらに、大阪府内自治体と和歌山県内自治体が協定を締結したことにより、令和7年6月1日以降に大阪府内及び和歌山県内のいずれかの自治体で連合基準によるキッチンカーの営業許可(ただし、和歌山県内では、大阪府等の飲食店営業に付帯的に行う魚介類販売業を除く)を取得した場合、大阪府及び和歌山県全域で営業することができるようになりました。
申請時に必要なもの
営業許可の申請には、食品衛生申請等システムを利用するためのアカウントが必要となりますので、可能であれば申請前にご準備をお願いします。
「食品衛生申請等システム」利用アカウントの作成について (PDF:571KB)
- 営業自動車(設備一式)
- 営業許可申請書・営業届(新規・継続)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)(コピー可)※営業許可継続申請の場合は記載事項に変更がある場合のみ
- 自動車営業設備の概要(飲食店営業):2部
- 自動車による営業に係る確認票 :2部
- 営業施設の構造及び設備を示す図面:2部
- 食品衛生責任者の資格を証するもの(コピー可) ※営業許可継続申請の場合は変更がある場合のみ
- 一次加工がある場合、一次加工を行う施設の食品営業許可証の写し(許可有効期限内のもの)
- 車検証の写し:2部
- 申請手数料(現金)
※手洗い・洗浄設備に関しては、タンクサイズ測定・動作確認(実演)等を行います。予め給廃水タンクに配管を接続し、タンクには実演に必要な量の水を入れてください。水栓に電気を要する場合(センサー式等)には発電機もご用意ください。
※保健所の駐車場(有料)に駐車できる車は、高さ2.1m以下、幅1.8m以下、長さ5.0m以下です。駐車できない場合は、近隣有料駐車場をご利用ください。
様式は以下からダウンロードできます。
食品衛生責任者についてご不明な場合は下記リンクをご参照ください。
設備基準
取扱い品目や食品の調理工程により、必要な設備が異なります。設備購入の前に事前にご相談ください。
必要な設備については、下記の「自動車営業(飲食店営業)を始める方へ」をご確認ください。
自動車営業(飲食店営業)を始める方へ (PDF:2.01MB)
・給水・廃水タンクの容量は、調理工程数、品目数、リスクリストから判定します。
・リスクリストとは、食品の取扱いにおける食品衛生上の危害の発生の可能性が高いと思われるものについて、その危害の重大さ、発生の可能性の高さ等により、通常の必要容量判定で決まる給水・廃水タンクの容量よりも多くの水量を求める調理工程、食品をリスト化したものです。
・手洗い用シンクの水栓は、手指再汚染防止構造の水栓が必須となりました。代替措置は認められません。(コック式は不可)
・200リットルの自動車営業で食品を洗浄する場合は、原則食材用のシンクが必要です。
手数料(飲食店営業)
・新規申請:16,000円
・継続申請:12,800円
※申請書受理後の返金はできません。
申請方法
営業許可の申請は、厚生労働省が整備した食品衛生申請等システムを用いて電子申請する方法と、保健所窓口にて書面で申請する方法があります。電子申請の場合は、上記の必要書類を電子ファイルで添付してください。
書類や設備の確認に時間を要する場合がありますので事前に電話にて来所される日時を予約してください。
なお手数料については、電子申請の場合も後日保健所窓口にてお支払いいただく必要がありますのでご了承ください。(電子申請受付後に、保健所から手数料支払いについてご案内いたします。)
食品衛生申請等システム<外部リンク>
経過措置
令和7年5月31日までに取得した営業許可については、許可満了日までは、取扱い可能な食品、必要な設備及び営業区域は従前の許可の範囲内に限ります。従前の許可の範囲がご不明の場合は、保健衛生課までご相談ください。許可満了後も営業を継続して行う際は、原則連合基準を満たす必要があります。ただし、経過措置として、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の継続申請を行う際に限り、現在の許可満了時に、令和3年6月1日から適用されていた基準(新法基準)で一度限り申請可能です。
・自動車営業(飲食店営業)の継続申請について[新法基準] (PDF:725KB)
新法基準の営業許可事業者が連合基準の適用を希望する場合
令和3年6月1日以降に営業許可を取得している事業者で、有効期限の満了前に、連合基準の適用を希望する場合は、「営業許可申請・営業届(変更)」及び「自動車による飲食店営業にかかる適用基準の変更届」を提出し、設備の確認を受けてください。(事前にご相談ください)
・営業許可申請書・営業届(変更) (PDF:109KB)
・自動車による飲食店営業にかかる適用基準の変更届 (PDF:83KB)
・自動車営業設備の概要(飲食店営業) (PDF:603KB)
・自動車による営業に係る確認票 (PDF:196KB)
・現在お持ちの許可証(図面つき)
・営業自動車(設備一式)