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指定給水装置工事事業者の指定を更新する場合の手続

ページID:005138 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者制度の指定の更新制について

平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、令和元年10月1日より施行されました。給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るため、給水装置工事事業者の更新制(5年)が導入されました。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって更新までの有効期間が異なります。
詳しくは以下のおしらせをご覧ください。

指定給水装置工事事業者制度の更新のおしらせ(PDF:110.9KB)

指定を更新する場合の手続について

指定を更新する場合は、以下の手続が必要となります。

手数料

更新手数料:10,000円

※審査後に納付書を発行いたしますので、納付してください。

必要書類

申請に必要な書類 法人 個人 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第一) 表面と裏面があります。(両面とも記入してください。)
誓約書(様式第二)  
機械器具調書(別表)  
住民票の写し(原本)※ 発行日から3か月以内のもの
定款または寄付行為の写し 原本の写しであることの証明のあるもの
登記事項証明書(原本) 発行日から3か月以内のもの
給水装置工事主任技術者の免状または給水装置工事主任技術者証の写し 選任される給水装置工事主任技術者のもの
指定給水装置工事事業者指定・更新時確認書 必須ではありませんが、営業状況等の確認のため届出ください
指定証 指定証が添付できない場合は、理由書を合わせて添付してください。

※住民票の提出に代わり、住民基本台帳ネットワークを利用した本人確認も可能ですが、手続きに時間を要する場合がありますのでご了承ください。

注意事項

指定給水装置工事事業者の指定は、5年ごとの更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力が失われます。

更新時に現行の申請内容と相違がある場合は変更届等の届出が必要となります。

指定給水装置工事事業者の更新については、更新の時期に該当者へ案内を郵送しますので、郵送された案内に従って手続をしてください。

その他留意事項

高槻市指定給水装置工事事業者規程等に違反すると処分等の対象となりますのでご留意ください。

高槻市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する要綱 (PDF:70KB)

関連リンク

指定給水装置工事事業者申請等関連様式

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