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高槻市都市計画審議会

ページID:003819 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

都市計画審議会のあらまし

1 都市計画審議会とは

高槻市都市計画審議会は、市が都市計画を定めるときに、都市計画法第77条の2第1項に基づき都市計画案を調査審議する機関です。都市計画を定めるときは、行政機関のみで判断するのではなく、住民や学識経験者、議会の議員、関係する行政機関の職員などから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。委員は「高槻市都市計画審議会条例」に基づき、20人以内で構成されます。なお、審議会は市長の諮問に応じて都市計画に関する事項の調査審議することや、都市計画に関する事項について関係行政機関に建議することができます。

2 審議会の公開と傍聴

審議会の会議は原則公開しておりますので、傍聴できます。

3 委員名簿

高槻市都市計画審議会委員名簿