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介護保険サービスを利用するときの負担のご説明

ページID:005688 更新日:2024年6月20日更新 印刷ページ表示

サービスを利用する人は介護サービス費用の1割、2割または3割を負担します

ケアプランにもとづいてサービスを利用するとき、サービス提供事業者に利用者負担として支払うのは、費用(保険給付の対象となる費用)の1割、2割または3割です。9割、8割または7割が保険から給付されます。
施設に入所した場合や日帰りで通うサービスなどを利用する場合は、利用者負担の費用の他に食費・居住費などを負担することになります。

保険料に滞納がある場合は、介護サービス費用がいったん全額負担になったり(償還払化)、自己負担が3割または4割になることがあります。

平成30年8月から特に所得の高い方の利用者負担割合が3割に変わりました

条件 利用者負担割合

次のすべての条件に該当する方

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
  2. 合計所得金額が220万円以上
  3. 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が463万円(本人のみの場合は340万円)以上
  4. 市町村民税課税
  5. 生活保護を受給していない
3割負担

次のすべての条件に該当する方で上記の3割負担の条件に該当しない方

  1. 第1号被保険者(65歳以上の方)
  2. 合計所得金額が160万円以上
  3. 同一世帯の第1号被保険者(65歳以上の方)の年金収入額とその他の合計所得金額の合計が346万円(本人のみの場合は280万円)以上
  4. 市町村民税課税
  5. 生活保護を受給していない
2割負担
上記に該当しない方 1割負担

要介護等認定を受けられる方全員に1割、2割または3割の利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」が交付されます。「介護保険負担割合証」の適用期間は原則毎年8月1日から7月31日までの1年間で、前年の所得金額等に基づき毎年判定されます。

居宅サービス等利用限度額

在宅で利用するサービスについては、要介護度に応じて利用できるサービスの上限額(1か月あたりの利用限度額)が決められており、利用限度額を超えるサービスを利用した場合、超えた部分は全額利用者の負担となります。

居宅サービス等利用限度額(区分支給限度基準額)
要介護度 居宅サービス等の月額の支給限度額(単位)

利用者負担額

(1割負担の場合)

要支援1 50,320円(5,032単位) 5,032円
要支援2 105,310円(10,531単位) 10,531円
要介護1 167,650円(16,765単位) 16,765円
要介護2 197,050円(19,705単位) 19,705円
要介護3 270,480円(27,048単位) 27,048円
要介護4 309,380円(30,938単位) 30,938円
要介護5 362,170円(36,217単位) 36,217円
  • 表中の金額は1単位=10円のサービスを受ける場合。受けるサービスの地域区分単価によって、限度額は変わります。
  • 表中の「利用者負担額」は利用者負担割合が1割負担の方の場合。利用者負担割合が2割または3割の方は利用限度額に2割または3割を乗じた金額です。