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介護保険サービス利用者負担の軽減(高額介護サービス費)のご案内

ページID:005685 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

利用者負担が高額になったとき

高額介護サービス費

1か月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合にはその利用者負担の合計額)が、下の表の負担上限額を超えた場合に、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

高額介護サービス費の支給対象となる場合、市から案内通知と申請書を送りますので、市へ申請してください。郵送申請も可能です。

一度申請されると、それ以降の申請は不要となります。

※対象となる費用は、介護保険の利用者負担額(1割、2割または3割負担分)です。ただし、特定福祉用具購入費、住宅改修費、食費、居住費(滞在費)、その他日用品費等及び在宅での1か月あたりの利用限度額を超えたサービス利用実費分は、対象となりません。

高額介護予防サービス費相当事業

介護予防・日常生活支援総合事業を利用された場合、高額介護サービス費の調整後に、1か月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数のサービス利用者がいる場合にはその利用者負担の合計額)が、下の表の負担上限額を超えた場合に、超えた分が「高額介護予防サービス費相当事業」として支給されます。

高額介護予防サービス費相当事業の負担上限額や申請方法等は、高額介護サービス費と同様ですが、高額介護サービス費の支給を申請済みでも、高額介護予防サービス費相当事業の支給を受けるには、新たに申請が必要です。

高額介護予防サービス費相当事業の支給対象となったときも、市から案内通知と申請書を送りますので、市へ申請をしてください。郵送申請も可能です。

一度申請されると、それ以降の申請は不要となります。

高額介護サービス費・高額介護予防サービス費相当事業  利用者負担区分及び負担上限額

表1 令和3年7月利用分までの負担区分・負担上限額
負担区分

負担上限額

課税所得145万円(年収約383万円)以上の
65歳以上の方がいる世帯の方

44,400円(世帯)

上記以外の市民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税の方

年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える方 24,600円(世帯)
  • 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金受給者の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

生活保護の受給者の方

15,000円
表2 令和3年8月利用分以降の負担区分・負担上限額
負担区分

負担上限額

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の

65歳以上の方がいる世帯の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の

65歳以上の方がいる世帯の方

93,000円(世帯)

上記以外の市民税課税世帯の方

44,400円(世帯)

世帯全員が市民税非課税の方

年金収入額+その他の合計所得金額が80万円を超える方 24,600円(世帯)
  • 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下の方
  • 老齢福祉年金受給者の方

15,000円(個人)

24,600円(世帯)

生活保護の受給者の方

15,000円

※負担区分は、サービスを利用された月の初日に利用者の属する世帯及び世帯員の課税状況等により判断されます。

※年金収入額には、非課税年金(障害年金、遺族年金等)は含まれません。

※令和3年8月利用分以降、負担区分と負担上限額が、表1から表2に変更となります。

介護保険高額介護等サービス費支給(変更)申請書兼請求書【説明のみ】

高額介護サービス費受領委任払い制度

大阪府内の介護保険施設(特別養護老人ホーム(地域密着型含む)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)に入所される方は、高額介護サービス費の受け取りを施設に委任することにより、負担上限額のみを施設に支払う、高額介護サービス費受領委任払制度を利用できます。

詳しくは、入所先の施設もしくは長寿介護課へお問い合わせください。

介護保険高額介護等サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書