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介護保険施設等(※)に入所される場合や短期入所(ショートステイ)をご利用になる場合の食費と居住費(滞在費)は施設との契約によって決まりますが、低所得で負担限度額の認定条件に該当する方は、所得に応じた負担限度額までを自己負担とし、残りの基準費用額との差額分は介護保険からの給付を受けることができます。
対象となる方は、必ず申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付して市に申請してください。申請の結果、「負担限度額認定証」の交付を受け、利用される施設に提示することによって、利用料が軽減されます。
サービスを利用される前、またはサービスを利用される月の同月中に申請してください。また、有効期限は毎年7月31日までですので、一度認定を受けた方も、毎年申請が必要です。
(※)特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
申請書は下記リンクから。
次の条件をすべて満たす場合、負担軽減が受けられます。
令和8年8月から、利用者負担段階の所得金額が80.9万円(80万9000円)から82.65万円(82万6500円)に変更となります。
また、食費が30円から60円(日額)、居住費についても100円(日額)引き上げの変更となります。(利用者負担段階により異なります。)
介護保険施設を利用したときの食費・居住費が下記の表のとおりとなります。

※ 基準費用額とは、国が定める標準的な金額のことです。
※ 年金収入額には、非課税年金を含みます。非課税年金とは、日本年金機構または共済組合等から支払われる遺族年金・障害年金を指し、年金保険者から通知される振込通知書等に「遺族」「障害」が印字された年金のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。弔慰金・給付金・恩給などは、判定の対象となりません。
申請書に必要事項を記入し、本人及び配偶者の資産の確認に必要な書類を添付して、長寿介護課(市役所本館1階)までご提出ください。申請は郵送でも可能です。
なお、現金及び預貯金等の資産の申告に必要な添付書類は以下の表のとおりです。
| 所有する資産 | 左の資産を所有する場合、申請に必要な書類 |
|---|---|
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預貯金(普通・定期) |
所有するすべての預貯金通帳の、口座名義及び口座番号が分かるページの写し 最新の記帳を行った後の、残高が分かるページ等の写し(インターネットバンクであれば口座残高等ページの写しも可) |
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有価証券(株式・国債・地方債・社債等) |
証券会社や銀行の最新の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
| 金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
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投資信託 |
銀行、信託銀行、証券会社等の最新の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
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現金 |
申請書への金額の記入が必要(添付書類は不要) |
制度を利用する場合は、前保険者で認定を受けられている方でも、新たに申請が必要です。
食費・居住費の負担減額が適用されない場合であっても、以下の6つの条件をすべて満たす場合、入所者の食費・居住費が軽減される措置があります。今回の改正により対象外となる場合でも、条件に該当すると思われる場合は、市にご相談ください。