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水道の開栓・閉栓手続き

ページID:005114 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

次のようなときは、事前に給水収納課お客さまセンター(電話番号072-674-7890)までお届けください。 

(注意)ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。

新しく水道をお使いのとき(開栓届)

  • 入居したとき
  • 家を新築・購入したとき

水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

高槻市において、次の規程が給水契約の内容となります。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

定型約款について

改正民法(注釈)では、「定型約款」に関する規程が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例及び施行規程は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。

(注釈)改正民法

令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法第44号)による改正後の民法

水道の使用を止めるとき(閉栓届)

  • 転出したとき
  • 長い間、水道を使用しないとき
  • 家を取り壊して、水道を廃止するとき

下記の点にご注意ください。

  • 閉栓の連絡がないままですと、水道を使用されなくても基本料金がかかります。
  • 同じ場所で、同じ使用者が短い期間に開栓と閉栓を繰り返される行為は、水道の継続使用と判断させていただく場合があります。

そのほかの変更があったとき

水道の所有者・使用者が替わり名義を変更するとき

インターネットによる開栓・閉栓の手続き「高槻市簡易電子申込サービス」

市外から高槻への転入による開栓、市外への転出による閉栓、高槻市内での転居による開栓・閉栓のいずれの場合も手続きできます。

漢字表記について

お客様に通知する文書の文字コードについて、水道料金システムでは「JIS2004」を使用いたします。そのため、「つじ」が「辻」(しんにょうの点が2つ)と表記されるなど、現行と表記が一部対応していない文字があります。あらかじめご了承ください。