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水道の開栓・閉栓手続き
次のようなときは、事前に料金課お客さまセンター(電話番号072-674-7890)までお届けください。
(注意)ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。
新しく水道をお使いのとき(開栓届)
- 入居したとき
- 家を新築・購入したとき
水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
高槻市において、次の規程が給水契約の内容となります。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
定型約款について
改正民法(注釈)では、「定型約款」に関する規程が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
上記の条例及び施行規程は、本市において、この「定型約款」に当たるものです。
(注釈)改正民法
令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法第44号)による改正後の民法
漢字表記について
お客様に通知する文書の文字コードについて、水道料金システムでは「JIS2004」を使用いたします。そのため、「つじ」が「辻」(しんにょうの点が2つ)と表記されるなど、現行と表記が一部対応していない文字があります。あらかじめご了承ください。
水道の使用を止めるとき(閉栓届)
- 転出したとき
- 長い間、水道を使用しないとき
- 家を取り壊して、水道を廃止するとき
下記の点にご注意ください。
- 閉栓の連絡がないままですと、水道を使用されなくても基本料金がかかります。
- 同じ場所で、同じ使用者が短い期間に開栓と閉栓を繰り返される行為は、水道の継続使用と判断させていただく場合があります。
そのほかの変更があったとき
水道の所有者・使用者が替わり名義を変更するとき
インターネットによる開栓・閉栓の手続き「高槻市簡易電子申込サービス」
市外から高槻への転入による開栓、市外への転出による閉栓、高槻市内での転居による開栓・閉栓のいずれの場合も手続きできます。
- 市外から高槻への転入など、高槻市内での開栓のお申し込み
開栓のお申し込み<外部リンク> - 高槻から市外への転出など、高槻市内での閉栓のお申し込み
閉栓のお申し込み<外部リンク> - 高槻市内での転居など、開栓と閉栓を同時にお申し込み
開栓と閉栓の同時お申し込み<外部リンク>