○高槻市水道事業条例施行規程

昭和58年3月31日

高水管理規程第5号

注 平成元年7月26日高水管理規程第13号から条文注記入る。

高槻市水道事業条例施行規程(昭和39年高水管理規程第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第2条―第13条)

第3章 給水(第14条―第23条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第24条―第42条)

第5章 雑則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24高水管理規程1・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、所定の事項を記載した申込書を提出しなければならない。

2 管理者は、条例第4条第2項の規定により、前項の申込みに際し、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める書類の提出を求めることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は前項の申込者の誓約書

3 前項に規定するもののほか、管理者が必要と認めるときは、建築確認の通知書の写し又は建築確認済証明書の提出を求めることができる。

(平10高水管理規程1・平21高水管理規程9・令5高水管理規程1・令5高水管理規程13・一部改正)

(給水装置の新設等の工事)

第3条 条例第5条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)が行う給水装置の新設等の工事の範囲は、次のとおりとする。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から給水栓まで

(2) 受水槽を設けるものにあっては、配水管又は他の給水管との分岐点から受水槽への給水口まで

2 その他給水装置の新設等の工事の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平10高水管理規程1・全改、平19高水管理規程1・平21高水管理規程9・一部改正)

(給水装置の新設等の工事の変更又は取消し)

第4条 条例第4条第1項の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が給水装置の新設等の工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、申込者の同意がなくても取消しをすることができる。

3 前項の規定により給水装置の新設等の工事の承認が取り消された場合において、損害が生じても、市はその責任を負わない。

(平10高水管理規程1・全改、平21高水管理規程9・一部改正)

第5条から第9条まで 削除

(平10高水管理規程1)

(給水装置の構造)

第10条 給水装置は、給水管及びこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、給水器具、逆止弁、流量調整器、逆止付玉型弁及び水道メーター(以下「メーター」という。)等をもって構成する。ただし、管理者がその必要がないと認めた場合は、その一部を設けないことができる。

2 給水装置には、メーターボックスその他の附属用具を備えなければならない。

(平10高水管理規程1・全改、平19高水管理規程1・平22高水管理規程9・一部改正)

(受水槽の設置)

第11条 一時に多量の水を使用するもの、その他管理者が必要と認めた場合においては、受水槽以下の設備を設けなければならない。

2 受水槽の設置基準は、管理者が別に定める。

(平10高水管理規程1・全改)

(給水装置の分岐口径)

第12条 配水管又は給水管からの分岐口径は、当該給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して管理者が定める。

(平10高水管理規程1・全改)

(給水装置の新設等の工事の検査)

第13条 指定業者が、条例第5条第2項に規定する工事検査(以下「工事検査」という。)を受けようとするときは、管理者が指定する書類等を提出しなければならない。

2 指定業者は、工事検査により、手直しが求められたときは、管理者が指定する期間内に改善しなければならない。

3 工事検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平10高水管理規程1・全改、平21高水管理規程9・一部改正)

第3章 給水

(給水)

第14条 給水とは、給水装置により水を供給することをいう。

(給水の不承認)

第15条 条例第13条に規定する給水の申込みについて、次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないことができる。

(1) 条例第4条第1項の承認を不正又は虚偽の申込みにより受けたとき。

(2) 工事検査に合格していないとき。

(平10高水管理規程1・全改、平21高水管理規程9・一部改正)

(水栓番号の標識の掲示)

第16条 給水を受ける建築物等には、水栓番号の標識(様式第1号)を掲げるものとする。

(平10高水管理規程1・一部改正)

(代理人)

第17条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)は、条例第14条の規定により代理人を選任したときは、直ちに、当該代理人と連署して管理者に届け出なければならない。

(平21高水管理規程9・平22高水管理規程9・一部改正)

(管理人)

第18条 管理人は、所有者又は条例第13条の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に代わり、給水装置の管理、料金の納付その他給水装置の使用に関する事項を行うものとする。

(平22高水管理規程9・一部改正)

(メーターの設置基準)

第19条 市のメーターは、次の各号に定めるところにより設置する。ただし、これにより難いときは、その都度管理者が定める。

(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水装置ごとに1個とする。ただし、集合住宅等で管理者が必要と認めたときは、当該集合住宅等ごとに1個とすることがある。

(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽ごとに1個とする。

(平10高水管理規程1・平19高水管理規程1・一部改正)

(メーターの管理)

第20条 使用者又は所有者は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

(届出)

第21条 条例第17条第2項各号に該当するときの届出義務者は、次のとおりとする。

(1) 所有者の氏名又は住所に変更があったときは、新旧所有者。ただし、その事実を証する書類を添付するときは、新所有者

(2) 使用者又は管理人の氏名又は住所に変更があったときは、新使用者又は新管理人

(3) 代理人の氏名又は住所に変更があったときは、新代理人及び所有者

(4) 給水装置を共用する戸数に変更があったときは、管理人

(5) 定額家事専用の給水装置使用人数に変更があったときは、使用者

(6) メーターを損傷し、又は滅失したときは、所有者又は使用者

(7) 消防のため私設消火栓その他の給水装置を使用したときは、使用者

(平19高水管理規程1・平21高水管理規程9・平22高水管理規程9・一部改正)

(修繕等)

第22条 条例第19条第1項ただし書に規定する軽易なものとは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更、又は応急処理としての止水作業をいう。

2 条例第19条第2項の規定により、修繕等を管理者が行った場合は、それに要した費用の実費額を、別に定めるところにより算定して徴収する。

3 条例第19条第3項ただし書の規定により、修繕等に要した費用を市の負担とする場合とは、道路(公道及びそれに準ずる私道を含む。)における給水装置の修繕その他管理者が必要と認める修繕等とする。

(平10高水管理規程1・全改、平10高水管理規程11・平12高水管理規程7・平19高水管理規程1・一部改正)

(検査の請求)

第23条 条例第20条第1項に規定する検査の請求者は、管理者が行う当該検査に立ち会わなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 条例第20条第2項に規定する特別の費用を要したときとは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質、機能又は漏水に関し通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質については、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査以外の検査を行うとき。

(平4高水管理規程10・平5高水管理規程14・平16高水管理規程2・平21高水管理規程9・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金)

第24条 条例第22条第1項の基本料金は、条例第17条第1項の届出がないときは、水を使用しない場合でもこれを徴収する。

2 条例第22条第1項の表に規定する区分の適用は、次のとおりとする。

(1) 一般用 次号及び第3号に定めるもの以外のものに使用するもの

(2) 公衆浴場用 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、大阪府知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の営業の用に使用するもの

(3) 定額家事専用 日常生活の用に使用するもので、メーターを設置していないもの

(平21高水管理規程9・平22高水管理規程9・一部改正)

(共同住宅等の料金)

第25条 条例第22条第2項第1号に規定する共同住宅等とは、次の各号のいずれかに該当するもので、使用者又は管理人の申請に基づき、管理者が認めたものとし、その料金は、当該各号に定めるところによる。ただし、公営及びこれに準ずるものの共同住宅については、管理者が別に定める。

(1) 受水槽以下の設備を有する建物であって、区画された数個の部分でそれぞれ独立して住居、店舗等の用に供し、各部分に給水する設備を有するものについては、当該部分をそれぞれ1戸とみなし、各戸の私設の水道メーター(以下「私設メーター」という。)の口径(私設メーターがないときは、給水管の口径。以下同じ。)条例第22条第1項の表に規定するメーターの口径とみなして、各戸ごとに一般用の料金として算定する。

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業で社会福祉法人が経営する入所施設については、その入所定員4人につき1戸(4人に満たない端数が生じたときは、四捨五入とする。)とみなして、第1号に定める例による。

2 前項各号に定める場合における使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。

(平12高水管理規程5・平13高水管理規程5・平19高水管理規程1・平21高水管理規程9・一部改正)

(臨時用の料金)

第26条 条例第22条第2項第2号に規定する臨時の用に供するものに係る料金は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活の用に供するものは、使用水量1立方メートルにつき150円とする。

(2) 工事用その他雑用に供するものは、使用水量1立方メートルにつき600円とする。

(3) 不正の行為により水を使用したものは、使用水量1立方メートルにつき670円とする。

(平6高水管理規程2・平13高水管理規程5・平21高水管理規程9・平22高水管理規程9・一部改正)

(大口径メーターの料金)

第27条 条例第22条第2項第3号の規定により、メーターの口径が250ミリメートルの料金は、基本料金を551,200円とし、従量料金については、同条第1項の表に定めるところによる。

(平6高水管理規程2・平13高水管理規程5・平21高水管理規程9・一部改正)

(料金の月計算)

第28条 料金算定上の1か月とは、前回のメーターによる計量の日の翌日から、次回のメーターによる計量の日までを2か月とし、これを2等分したものをいう。

(平10高水管理規程15・一部改正)

第29条 削除

(平10高水管理規程15)

(端数処理)

第30条 メーターの計量による使用水量に1立方メートル未満の端数(以下この条において「端数」という。)が生じたときは、これを次回の計量に繰り越す。

2 給水の中止若しくは停止又は臨時の用に供したときの使用水量に端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 条例第24条第2項に規定する1か月当たりの使用水量に端数が生じた場合は、計量した日の属する月分の端数を切り上げ、その前月分の端数を切り捨てる。

(平10高水管理規程15・平21高水管理規程9・一部改正)

第31条 削除

(平10高水管理規程15)

(定例日の特例)

第32条 条例第24条第3項に規定するやむを得ない理由があるときとは、災害等の理由により定例日に計量することが著しく困難なときをいう。

(平10高水管理規程15・平21高水管理規程9・一部改正)

(日割計算の適用除外)

第32条の2 条例第25条に規定する継続して使用していると管理者が認めるときとは、次に掲げる事由に該当するときとする。

(1) ごみ集積場所等において断続的に水道を使用しており、将来においても継続して使用する見込みがあると認められるとき。

(2) 一般家庭等において給水の開始及び中止について、同一と認められる使用者から届出があった場合において、当該中止の届出事由、中止から開始までの期間、届出の回数等に照らして継続して使用していると認められるとき。

(平22高水管理規程9・追加)

(一時使用料金等の前納)

第33条 条例第26条第1項に規定する料金の概算額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第38条第2号の規定により、給水を停止され、かつ、将来も滞納のおそれがある者については、2か月分以内の料金の概算額とする。

(2) 土木工事、建築工事、又は興行等のため臨時に給水を受ける者については、使用予定期間中の料金の概算額とする。ただし、使用予定期間が2か月以上にわたるものについては、2か月分の料金の概算額とする。

(平10高水管理規程1・平22高水管理規程9・一部改正)

(料金の徴収方法)

第34条 条例第27条第1項の納入通知書は、次条に定める納期限の10日前までに、使用者又は管理人に送付するものとする。ただし、口座振替の方法により納付する者については、この限りでない。

2 条例第27条第2項に規定する管理者がこれに準ずると認めた場合とは、臨時の用に供する場合とする。

3 条例第27条第3項に規定する管理者が定める方法とは、集金の方法をいう。ただし、特に管理者が必要と認める場合のほか、この方法によることができない。

(平10高水管理規程15・一部改正)

(料金等の納期限)

第35条 料金及び修理等に要した費用の納期限は、次の各号に定めるところによる。

(1) 払込みの方法による場合は、納入通知書を発した日の属する月の20日

(2) 口座振替の方法による場合は、毎月16日

2 前項の納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当する場合にあっては、これらの日の翌日を納期限とみなす。

3 給水の中止若しくは停止又は管理者が必要と認めた場合の納期限は、第1項の規定にかかわらず、その都度定めることができる。

(平4高水管理規程10・平10高水管理規程16・平19高水管理規程1・一部改正)

(資料の請求)

第36条 管理者は、使用水量の認定その他料金の算定上必要があるときは、使用者又は管理人に資料の提出を求めることができる。

(加入金)

第37条 条例第29条第1項の管理者が定める額は、次の表に定めるとおりとする。

メーターの口径

加入金の額

新設

増設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。)

200ミリメートル

50,700,000円

条例第29条第1項の表に定めるところによる。

250ミリメートル

89,375,000円

(平4高水管理規程10・平21高水管理規程9・一部改正)

(工場、共同住宅等の加入金)

第38条 条例第29条第1項に規定する工場、共同住宅等に係る加入金については、受水槽以下の設備により給水する方式の場合は、次の各号に掲げるところにより算定した額のうち、いずれか高い方の額とする。ただし、特別な理由があると管理者が認めるときは、この限りではない。

(1) 条例第29条第1項の規定により、メーターの口径に応じて算定した額

(2) 受水槽以下の設備における配管の最大口径をメーターの口径とみなし、条例第29条第1項の規定により、該当するメーターの口径に応じて算定した額。ただし、受水槽以下の設備における配管が、複数の系統である場合は、系統ごとの配管の最大口径をメーターの口径とみなし、メーターの口径に応じて算定した額の合計額。なお、規定のない口径については、最も近いメーターの口径に応じて算定した額とする。

(3) 受水槽以下の設備を有する建物であって、区画された数個の部分でそれぞれ独立して住居、店舗等の用に供し、各部分に給水する設備を有するものについては、私設メーターの口径をメーターの口径とみなし、各部分ごとに条例第29条第1項の規定により、メーターの口径に応じて算定した額の合計額

2 前項に定める加入金の納付後において、増築等により受水槽以下の設備における配管の最大口径等に変更がある場合は、その都度算定し直し、不足額があればこれを加入金として徴収する。

(平5高水管理規程13・平10高水管理規程1・平14高水管理規程8・平21高水管理規程9・平29高水管理規程8・一部改正)

(加入金の還付)

第39条 条例第29条第3項に規定する特別の理由とは、給水装置を新設、増設又は改造の工事をその途中でやめたときをいう。

(加入金の適用基準)

第40条 給水装置を撤去し、その後新たに給水装置を設けるときは、新設として加入金を徴収する。

2 給水装置の増設又は改造に係る加入金については、条例第29条第1項に規定する加入金の額から増設又は改造前のメーターの口径に応じて算定した額を差し引いた額とする。この場合において、メーターの口径に応じて算定した額よりも高い金額の加入金を既に納付している場合は、当該既納付の加入金の額を差し引くものとする。ただし、特別な理由があると管理者が認めるときは、この限りではない。

3 給水装置の増設又は改造のうち、統合又は分割に係る加入金については、次の各号に定めるところによる。

(1) 同一の敷地内において、2以上の給水装置を1の給水装置に統合するときは、統合後のメーターの口径に応じた加入金の額から、統合前の各メーターの口径に応じた加入金の額の合計額を差し引いた額とする。

(2) 同一の敷地内において、1の給水装置を2以上の給水装置に分割するときは、分割後の各メーターの口径に応じた加入金の額の合計額から、分割前のメーターの口径に応じた加入金の額を差し引いた額とする。

(3) 第1号に規定する「統合前の各メーターの口径に応じて算定した額」、第2号に規定する「分割前のメーターの口径に応じて算定した額」とあるのは、メーターの口径に応じて算定した額よりも高い金額の加入金を既に納付している場合は、当該既納付の加入金の額を差し引くものとする。ただし、特別な理由があると管理者が認めるときは、この限りではない。

(平10高水管理規程1・平22高水管理規程9・平29高水管理規程8・一部改正)

(手数料)

第41条 条例第30条第1項ただし書に規定する算定方法により難いときとは、次の各号に掲げる管の布設及び消火栓の設置に係る工事とする。

(1) 複数の次号に掲げる管の分岐を設けることを目的として布設する管

(2) 土地の開発等に伴い、将来宅地等にメーターを設置することを目的として前号に掲げる管から分岐して同時に布設する管

2 前項第1号の管には、メーターを設置する際に当該管から分岐して宅地等の内まで布設する管の分岐を設けることを目的として布設する管を含むものとする。

3 第1項の工事にかかる手数料は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第2項に規定する設計審査

管の口径が25ミリメートル以下

管の口径が30ミリメートル以上

10メートルにつき2,000円

10メートルにつき4,000円

(2) 条例第5条第2項に規定する工事検査

管の口径が25ミリメートル以下

管の口径が30ミリメートル以上

10メートルにつき10,000円

10メートルにつき20,000円

4 前項の場合において、管の延長に10メートル未満の端数が生じた場合は、5メートル以上は10メートルとし、5メートル未満は切り捨てる。ただし、管の延長が10メートル未満の場合は10メートルとし、200メートルを超える場合は200メートルとする。

5 管の口径が複数ある場合については、25ミリメートル以下又は30ミリメートル以上ごとに合算したものを管の延長とする。

6 直結給水方式のものでメーター口径を20ミリメートルに増径する場合については、条例第30条第1項第2号及び第3号に規定する配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うものの額を適用する。

7 受水槽以下設備のみの工事及び給水方式切替えに伴う加入金徴収のない工事については、条例第30条第1項第2号及び第3号に規定する増設の額を適用する。

8 条例第30条第3項に規定する特別の理由とは、申請を取り下げたときにおいて、役務の提供をしていないものをいう。

(平21高水管理規程9・全改、平22高水管理規程9・一部改正)

(料金等の減免)

第42条 条例第31条の規定により料金、加入金又は手数料を減免する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 料金を減免する場合

 天災その他の災害により、資産に著しい被害を受けたとき。

 給水装置等の破損又は故障により、漏水のあったとき。ただし、使用者、所有者又は管理人の責めに帰すべき理由による場合を除く。

 その他管理者が特に必要と認めたとき。

(2) 加入金を減免する場合

 消防本部が管理する消火栓を設置するとき。

 臨時の用に供する仮設の給水装置を設置するとき。

 本市の区域内において、現に本市以外のものから給水を受けている場合であって、本市以外のものからの給水を廃止し、引き続き同一の敷地内に設置された給水装置により、本市から給水を受けることとなったとき。

(3) 手数料を減免する場合

 給水管及びメーターを撤去するとき。ただし、第40条第3項第1号に規定する給水装置の統合に伴う撤去、又は臨時の用に供する仮設の給水装置を撤去するときは、この限りではない。

 配水管を仮に移設する工事のとき。ただし、後日、現状に復する場合に限る。

2 減免を受けようとする者は、その事実を証明する書類を添付して、管理者に申請しなければならない。ただし、管理者が公益上特に必要と認めたときは、申請を待たずに減免することがある。

3 第1項第1号ア又はの規定による前項の申請は、その事実が生じた日の翌日から起算して6か月を経過したときは、正当な理由がない限りこれをすることができない。

(平10高水管理規程1・全改、平19高水管理規程1・平21高水管理規程9・平22高水管理規程1・平22高水管理規程9・平29高水管理規程8・一部改正)

第5章 雑則

(私設消火栓の使用)

第43条 条例第17条の2第2項に規定する管理者の指定する職員とは、高槻市の消防本部の職員とする。

(平10高水管理規程1・平21高水管理規程9・一部改正)

(料金等の領収書)

第44条 集金又は管理者への払込みの方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、管理者及び収納受託者の領収印があるものに限り有効である。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への払込みの方法で収納した場合は、それぞれ所定の領収印を押印する。

3 口座振替の方法による納付者には、領収書に代えて振替済通知書を交付する。

(平5高水管理規程4・一部改正、平10高水管理規程11・旧第45条繰上)

(身分を示す証明書)

第45条 法第17条に規定する身分を示す証明書は、検査員証(様式第2号)によるものとする。

(平10高水管理規程11・追加、平10高水管理規程15・一部改正)

(施行細目)

第46条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平21高水管理規程9・全改)

(施行期日)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の高槻市水道事業条例施行規程の規定によりなされた届出その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替)

3 昭和58年4月1日から同年9月30日までの間は、第26条中「470円」とあるのは「430円」と、「510円」とあるのは「470円」と、第27条中「424,000円」とあるのは「385,000円」と読み替えるものとする。

(高槻市水道事業給水装置工事費分納規程の廃止)

4 高槻市水道事業給水装置工事費分納規程(昭和41年高水管理規程第19号)は、廃止する。

(高槻市水道事業給水工事公認業者規程の一部改正)

5 高槻市水道事業給水工事公認業者規程(昭和55年高水管理規程第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市水道事業の使用水量の認定に関する規程の一部改正)

6 高槻市水道事業の使用水量の認定に関する規程(昭和46年高水管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市水道事業集金事務委託規程の廃止)

7 高槻市水道事業集金事務委託規程(昭和56年高水管理規程第9号)は、廃止する。

(昭和58年7月27日高水管理規程第11号)

この規程は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年10月1日高水管理規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和59年2月1日以降で最初に計量又は認定した水量に基づいて徴収する料金から適用する。

(昭和59年4月28日高水管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高槻市給水条例施行規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年5月20日高水管理規程第8号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

(平成元年7月26日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成4年6月1日高水管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月19日高水管理規程第4号)

この規程は、平成5年2月20日から施行する。

(平成5年9月27日高水管理規程第13号)

1 この規程は、平成5年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例施行規程(以下「新規程」という。)第38条第1項の規定は、この規程の施行の日以降の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金から適用し、同日前の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 新規程第41条第1項の規定は、この規程の施行の日以降の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成5年11月25日高水管理規程第14号)

この規程は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年3月30日高水管理規程第2号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例施行規程第26条及び第27条の規定は、平成6年4月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成10年4月1日高水管理規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例施行規程第41条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設等の申込みに係る手数料について適用し、同日前の給水装置の新設等の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年6月1日高水管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日高水管理規程第15号)

この規程は、平成10年8月1日から施行する。

(平成10年10月28日高水管理規程第16号)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成12年9月22日高水管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日高水管理規程第7号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年11月30日高水管理規程第5号)

1 この規程は、平成13年12月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例施行規程第26条及び第27条の規定は、平成13年12月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日高水管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日高水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日高水管理規程第1号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に旧規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成21年7月31日高水管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市給水条例施行規程の様式により作成されている検査員証は、この規程の様式により作成された検査員証とみなす。

(平成22年2月9日高水管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日高水管理規程第9号)

1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例施行規程の規定は、平成22年10月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお、従前の例による。

(平成24年3月27日高水管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日高水管理規程第8号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業条例施行規程の規定は、施行日以後の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成31年4月25日高水管理規程第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。

2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。

(令和5年3月2日高水管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

画像

(平10高水管理規程11・追加、平10高水管理規程15・旧様式第3号繰上、平19高水管理規程1・平21高水管理規程9・平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)

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高槻市水道事業条例施行規程

昭和58年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和58年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和58年7月27日 水道事業管理規程第11号
昭和58年10月1日 水道事業管理規程第13号
昭和59年4月28日 水道事業管理規程第9号
昭和62年5月20日 水道事業管理規程第8号
平成元年7月26日 水道事業管理規程第13号
平成4年6月1日 水道事業管理規程第10号
平成5年2月19日 水道事業管理規程第4号
平成5年9月27日 水道事業管理規程第13号
平成5年11月25日 水道事業管理規程第14号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成10年6月1日 水道事業管理規程第11号
平成10年7月31日 水道事業管理規程第15号
平成10年10月28日 水道事業管理規程第16号
平成12年9月22日 水道事業管理規程第5号
平成12年12月26日 水道事業管理規程第7号
平成13年11月30日 水道事業管理規程第5号
平成14年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成16年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成21年7月31日 水道事業管理規程第9号
平成22年2月9日 水道事業管理規程第1号
平成22年9月28日 水道事業管理規程第9号
平成24年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成29年12月25日 水道事業管理規程第8号
平成31年4月25日 水道事業管理規程第4号
令和5年3月2日 水道事業管理規程第1号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号