○高槻市水道事業条例

昭和58年3月31日

条例第5号

注 平成元年12月20日条例第30号から条文注記入る。

高槻市水道事業条例(〔昭和36年〕高槻市条例第468号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 水道の布設工事及び水道技術管理者(第3条の2・第3条の3)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第11条)

第3章 給水(第12条―第20条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第21条―第31条)

第5章 管理(第32条―第39条)

第6章 雑則(第40条・第41条)

第7章 罰則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、高槻市水道事業の給水についての供給条件及び適正な給水の保持に関し必要な事項を定めるとともに、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24条例19・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(平24条例19・全改)

(給水区域)

第3条 水道事業の給水区域は、高槻市水道事業の設置等に関する条例(高槻市条例第682号)第2条第2項に定める区域とする。

(平24条例19・全改)

第1章の2 水道の布設工事及び水道技術管理者

(平24条例19・追加)

(技術者による布設工事の監督)

第3条の2 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

2 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(6) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(7) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(8) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(9) 水道事業の管理者(以下「管理者」という。)前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者であること。

(平24条例19・追加、平31条例23・令5条例23・一部改正)

(水道技術管理者)

第3条の3 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項(同項第9号を除く。)の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者であること。

(2) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。)については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(3) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(4) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の学校を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(5) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者であること。

(6) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であること。

(平24条例19・追加、平31条例23・令6条例18・一部改正)

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、増設(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、改造又は撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに際し、管理者が必要があると認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平9条例30・平12条例32・平24条例19・令6条例18・一部改正)

(給水装置の新設等の工事)

第5条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)によって行わなければならない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を行うときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、配水管から給水管を分岐する際及び工事のしゅん工後に、給水装置工事主任技術者(法第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者をいう。)を立ち会わせ、管理者の工事検査を受けなければならない。

(平9条例30・全改、平22条例20・一部改正)

(給水装置の構造及び材質)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)に規定する基準に適合したものでなければならない。ただし、管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管又は他の給水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置の構造及び材質を指定するものとする。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示するものとする。

(平9条例30・平14条例55・令元条例30・一部改正)

(工事費の負担)

第7条 給水装置の新設等の工事に要する費用は、給水装置の新設等をする者の負担とする。

(平9条例30・一部改正)

第8条から第10条まで 削除

(平9条例30)

(配水管の移転等に伴う工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者(以下「所有者」という。)の同意がなくても当該工事を行うことができる。

2 前項の工事に要する費用は、市の負担とする。

第3章 給水

(給水義務)

第12条 管理者は、常時水を供給するものとし、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、前項の規定により給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止により損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(平9条例30・一部改正)

(給水の申込み)

第13条 給水を受けようとする者は、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平9条例30・一部改正)

(代理人)

第14条 所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を選任し、管理者に届け出なければならない。

(平9条例30・一部改正)

(管理人)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、給水装置の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選任し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要があると認めた者

2 管理者は、管理人が不適当であると認めたときは、その変更を命ずることができる。

(平9条例30・一部改正)

(メーターの設置及び管理)

第16条 管理者は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)を給水装置の適正な位置に設置し、第13条に規定する承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は所有者に保管させるものとする。

2 使用者又は所有者は、メーターを適切に管理するものとし、正当な理由がなくメーターを損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平9条例30・一部改正)

(届出)

第17条 使用者、所有者、代理人又は管理人(以下「使用者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水を受けることを中止するとき。

(2) 給水装置使用の用途を変更するとき。

(3) 消防演習のため私設消火栓を使用するとき。

2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置を共用する戸数に変更があったとき。

(3) 定額家事専用の給水装置使用人数に変更があったとき。

(4) メーターを損傷し、又は滅失したとき。

(5) 消防のため私設消火栓その他の給水装置を使用したとき。

(平22条例20・一部改正)

(私設消火栓の使用)

第17条の2 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員を立ち会わせなければならない。

(平9条例30・追加)

(給水装置の管理)

第18条 使用者等は、水が汚染し、又は漏れないように給水装置を管理しなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者等の責任とする。

(平22条例20・一部改正)

(修繕等)

第19条 使用者等は、給水装置に異状があるときは、直ちに管理者に届け出るとともに、指定給水装置工事事業者に修繕その他必要な措置(以下「修繕等」という。)を行わせなければならない。ただし、その異状が軽易なものである場合には、自ら修繕等を行うことができる。

2 管理者は、給水上特に必要があると認めたときは、修繕等を行うことができる。

3 前2項の修繕等に要した費用は、使用者等の負担とする。ただし、管理者が公益上その他の理由により必要があると認めたときは、市の負担とすることができる。

(平9条例30・全改、平22条例20・一部改正)

(検査の請求)

第20条 管理者は、使用者等から給水装置及び供給する水の水質について検査の請求があったときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項に規定する検査において、特別の費用を要したときは、その費用を徴収する。

(平22条例20・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の徴収)

第21条 給水料金(以下「料金」という。)は、使用者から徴収する。

2 給水装置を共用する者は、料金の納付について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表に定める基本料金と従量料金の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

メーターの口径

1か月につき

基本料金

従量料金

1立方メートル以上6立方メートル以下

7立方メートル以上10立方メートル以下

11立方メートル以上20立方メートル以下

21立方メートル以上30立方メートル以下

31立方メートル以上50立方メートル以下

51立方メートル以上300立方メートル以下

301立方メートル以上1,000立方メートル以下

1,001立方メートル以上

一般用

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

690円

1立方メートルにつき 10円

1立方メートルにつき 25円

1立方メートルにつき 135円

1立方メートルにつき 195円

1立方メートルにつき 215円

1立方メートルにつき 270円

1立方メートルにつき 320円

1立方メートルにつき 340円

30ミリメートル

3,640円

1立方メートルにつき 135円

40ミリメートル

6,630円

50ミリメートル

13,260円

75ミリメートル

30,550円

100ミリメートル

59,800円

150ミリメートル

162,110円

200ミリメートル

313,300円

公衆浴場用

8,631円

1立方メートルにつき 52円

定額家事専用

1戸3人まで 2,239円

1人増すごとに 127円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものに係る料金は、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 共同住宅等で管理者が定めるもの 前項の表に定める額との均衡を失しない範囲内において管理者が定める額

(2) 臨時の用に供するもの 1立方メートルにつき135円から670円までの範囲内において管理者が定める額

(3) 一般用でメーターの口径が200ミリメートルを超えるもの 前項の表の規定に準じて管理者が定める額

(平5条例26・平13条例24・平22条例20・平25条例43・平28条例21・平30条例34・平31条例23・一部改正)

(使用水量の計量等)

第23条 使用水量は、メーターにより計量する。ただし、メーターの故障その他の事情により計量することができないときは、管理者が定めるところにより使用水量を認定する。

(料金の算定)

第24条 管理者は、料金の算定の基準日として、あらかじめ定例日を定める。

2 管理者は、2か月ごとの定例日に使用水量の計量(前条ただし書に規定する認定を含む。以下同じ。)を行い、当該計量した日の属する月分及びその前月分の料金を算定する。この場合において、2か月分の料金は、計量した使用水量を各月均等(1か月当たりの使用水量に1立方メートル未満の端数が生じた場合は、管理者が定めるところによる。)に使用したものとみなして算定する。

3 管理者は、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量することができる。この場合において、料金の算定は、定例日における算定の例による。

(平9条例30・一部改正)

(日割計算による料金の算定)

第25条 定例日から次の定例日までの期間の中途において、給水の開始、中止若しくは停止があった場合(同一と認められる使用者が給水の開始及び中止を繰り返す等の場合であって継続して使用していると管理者が認めるときを除く。)又は料金の算定の基準となる事項を変更した場合の料金は、管理者が定めるところにより日割計算して算定する。

(平22条例20・一部改正)

(一時使用料金等の前納)

第26条 期間を限って給水を受けようとする者及び管理者が必要があると認めた者については、給水を行う前に管理者が算定した料金の概算額を納付させることができる。

2 前項の概算額は、当該給水の終わった後精算する。この場合における料金の算定方法は、前2条の規定にかかわらず、管理者が定める。

(平22条例20・一部改正)

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書により隔月に徴収する。

2 定例日から次の定例日までの期間の中途において給水の中止若しくは停止があった場合(第25条に規定する管理者が認めるときを除く。)又は管理者がこれに準ずると認めた場合の料金は、その都度徴収する。

3 使用者は、管理者が指定した金融機関への払込み又は口座振替その他管理者が定める方法により、料金を納付することができる。

(平22条例20・一部改正)

(料金の追徴又は還付)

第28条 管理者は、料金の納付後において、料金を更正する必要が生じたときは、当該更正に基づきその差額を追徴し、又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する料金で精算することができる。

(加入金)

第29条 給水装置を新設し、増設し、又は改造しようとする者は、当該新設し、増設し、又は改造した後のメーターの口径に応じて次の表に定める額(工場、共同住宅等で管理者が定めるものにあっては、同表に定める額との均衡を失しない範囲内において管理者が定める額)に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の加入金を納付しなければならない。

メーターの口径

新設

増設又は改造

(メーターの口径を増径する場合に限る。)

13ミリメートル

65,000円

増設又は改造後のメーターの口径(20ミリメートル以下のものを除く。)に対応する左記金額から増設又は改造前のメーターの口径に対応する左記金額を差し引いた額

20ミリメートル

130,000円

25ミリメートル

260,000円

30ミリメートル

455,000円

40ミリメートル

910,000円

50ミリメートル

1,560,000円

75ミリメートル

4,290,000円

100ミリメートル

8,840,000円

150ミリメートル

24,505,000円

200ミリメートル以上

管理者が定める額

2 加入金は、第4条第1項に規定する承認の際に納付しなければならない。

3 既納の加入金は、還付しない。ただし、特別の理由があると管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平13条例24・平25条例43・平31条例23・令2条例22・一部改正)

(手数料)

第30条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める手数料を徴収する。ただし、第2号及び第3号に規定する算定方法により難いときその他特別の費用を必要とするときは、その費用を徴収する。

(1) 法第16条の2第1項の指定及び法第25条の3の2第1項の更新 1件につき10,000円

(2) 第5条第2項に規定する設計審査 1件につき次の表に定める額

メーターの口径

種別

25ミリメートル以下

30ミリメートル以上

直結給水方式のもの

新設又は改造

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの

6,000円

18,000円

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの

8,000円

22,000円

増設

1,500円

受水槽以下の設備があるものに係る新設、改造又は増設

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの

18,000円

54,000円

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの

20,000円

58,000円

撤去

1,500円

(3) 第5条第2項に規定する工事検査 1件につき次の表に定める額

メーターの口径

種別

25ミリメートル以下

30ミリメートル以上

直結給水方式のもの

新設又は改造

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの

6,000円

24,000円

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの

16,000円

44,000円

増設

1,500円

受水槽以下の設備があるものに係る新設、改造又は増設

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行わないもの

18,000円

72,000円

配水管から分岐して給水管を設ける工事を行うもの

28,000円

92,000円

撤去

1,500円

(4) 第40条第2項の規定による指定証の再交付 1件につき2,000円

(5) 公簿又は公文書の記載事項に関する証明 1件につき200円

2 手数料は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定める手続の際に納付しなければならない。

(1) 前項第1号に定める手数料 当該指定又は更新

(2) 前項第2号及び第3号に定める手数料 第4条第1項の承認

(3) 前項第4号に定める手数料 当該再交付

(4) 前項第5号に定める手数料 当該証明に係る申請

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると管理者が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平2条例14・平9条例30・平14条例55・平22条例20・令2条例22・一部改正)

(料金等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他の理由により必要があると認めたときは、第22条の料金、第29条の加入金又は前条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(平22条例20・平25条例43・一部改正)

第5章 管理

(平9条例30・改称)

第32条から第34条まで 削除

(平9条例30)

(給水装置の撤去)

第35条 所有者は、給水装置を使用する見込みがないときは、速やかにこれを撤去しなければならない。

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、給水上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

(平9条例30・平14条例55・一部改正)

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第36条の2 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例55・追加、平24条例19・一部改正)

(貯水槽水道に関する設置者の責務)

第36条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平14条例55・追加)

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の行った給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。

(平9条例30・全改、平22条例20・一部改正)

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第4条第1項に規定する承認を受けないで給水装置の新設等をしたとき又は不正若しくは虚偽の申込みにより当該承認を受けたとき。

(2) 第19条第3項の修繕等の費用、第22条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料を指定期限内に納付しないとき。

(3) 正当な理由がなく、第23条の規定による計量を拒み、又は妨げたとき。

(4) 正当な理由がなく、第36条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(5) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(平9条例30・平22条例20・一部改正)

(給水装置の切離し)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、給水装置の全部又は一部を切り離すことができる。

(1) 使用者等が120日以上所在不明であり、かつ、当該給水装置により給水を受ける者がいないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来も使用の見込みがないと認められるとき。

2 前項の規定により切り離した給水装置を増設又は改造しようとする者については、当該増設又は改造を給水装置の新設とみなしてこの条例を適用する。

(平22条例20・一部改正)

第6章 雑則

(令2条例22・章名追加)

(指定証)

第40条 管理者は、法第16条の2第1項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新を行ったときは、指定給水装置工事事業者に対し、指定証を交付するものとする。

2 指定給水装置工事事業者は、前項の指定証を汚損し、又は紛失したときは、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該再交付が当該指定証を汚損したことによるものであるときは、当該指定証を添えなければならない。

3 指定給水装置工事事業者は、前項の規定により指定証の再交付を受けた後において、紛失した指定証を発見したときは、直ちに、これを管理者に返還しなければならない。

(令2条例22・追加)

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令2条例22・旧第40条繰下)

第7章 罰則

(令2条例22・旧第6章繰下)

(過料)

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反して、承認を受けないで給水装置の新設等をした者及びその者のために給水装置の新設等の工事を行った者

(2) 正当な理由がなく、第16条第1項の規定によるメーターの設置、第23条の規定による使用水量の計量、第36条の規定による検査若しくは第38条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

2 詐欺その他不正の行為により、第22条の料金、第29条の加入金又は第30条の手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額を徴収するほか、その金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平9条例30・平12条例2・平22条例20・一部改正、令2条例22・旧第41条繰下)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の高槻市水道事業条例の規定によりなされた承認、検査、処分その他の行為又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 昭和58年4月1日から同年9月30日までの間は、第22条第1項の表中「

10立方メートル以下 630円

1立方メートルにつき 110円

1立方メートルにつき 160円

1立方メートルにつき 210円

1立方メートルにつき 240円

1立方メートルにつき 260円

10立方メートル以下 660円

2,800円

1立方メートルにつき 110円

5,100円

10,200円

23,500円

46,000円

124,700円

241,000円

300立方メートル以下 9,100円

301立方メートル以上1立方メートルにつき 55円

1戸5人まで 1,730円

1人増すごとに 100円

」とあるのは「

10立方メートル以下 570円

1立方メートルにつき 100円

1立方メートルにつき 150円

1立方メートルにつき 200円

1立方メートルにつき 220円

1立方メートルにつき 240円

10立方メートル以下 600円

2,600円

1立方メートルにつき 100円

4,700円

9,400円

21,600円

42,300円

114,700円

219,000円

300立方メートル以下 8,400円

301立方メートル以上1立方メートルにつき 50円

1戸5人まで 1,570円

1人増すごとに 90円

」と、同条第3項中「110円」とあるのは「100円」と、「510円」とあるのは「470円」と読み替えるものとする。

4 高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年5月2日条例第25号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和62年高水管理規程第4号で昭和62年4月1日から施行)

(昭和62年3月31日条例第14号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(昭和62年高水管理規程第5号で昭和62年4月1日から施行)

(平成元年12月20日条例第30号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成2年高水管理規程第5号で平成2年4月1日から施行)

(平成2年3月29日条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第26号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例第22条第1項及び第3項の規定は、平成6年4月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成7年7月11日条例第16号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

(平成10年高水管理規程第3号で平成10年4月1日から施行)

(平成9年12月19日条例第30号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、管理者が定める日から施行する。

(平成10年高水管理規程第14号で平成10年8月1日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する部分に限る。)による改正後の高槻市給水条例第24条第2項の規定は、この条例の施行の日以後において管理者が定める日以後の使用水量に係る料金の算定から適用し、同日前における使用水量に係る料金の算定については、なお従前の例による。

3 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の高槻市給水条例第30条の規定は、平成10年4月1日以後の給水装置の新設等の申込みに係る手数料について適用し、同日前の給水装置の新設等の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月19日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日条例第24号)

1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、平成13年12月1日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、同日前の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成14年12月20日条例第55号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は管理者が定める日から、第6条第1項並びに第30条第1項及び第2項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成15年高水管理規程第1号で平成15年2月26日から施行)

(平成22年6月29日条例第20号)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市給水条例の規定は、平成22年10月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第43号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き給水を受ける場合における改正後の高槻市水道事業条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は、施行日以後における最初の定例日後の使用に係る給水料金について適用し、同日以前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第21号)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業条例の規定は、平成28年10月1日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第34号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る給水料金について適用し、同日前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第23号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第22条及び第29条第1項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、同年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者(以下「上下水道部門合格者」という。)であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の高槻市水道事業条例(以下「新条例」という。)第3条の2第2項第7号の規定の適用については、上下水道部門合格者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き給水を受ける場合における新条例第22条の規定は、施行日以後における最初の定例日後の使用に係る給水料金について適用し、同日以前の使用に係る給水料金については、なお従前の例による。

4 新条例第29条第1項の規定は、施行日以後の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の給水装置の新設、増設又は改造の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第30号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第22号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業条例第30条第1項第1号及び第4号並びに第2項第1号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(令和6年3月26日条例第18号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市水道事業条例第3条の3第5号の講習の課程を修了している者は、第2条の規定による改正後の高槻市水道事業条例第3条の3第5号の講習の課程を修了した者とみなす。

高槻市水道事業条例

昭和58年3月31日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和61年5月2日 条例第25号
昭和62年3月31日 条例第14号
平成元年12月30日 条例第30号
平成2年3月29日 条例第14号
平成5年9月30日 条例第26号
平成7年7月11日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第30号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年12月19日 条例第32号
平成13年9月28日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第55号
平成22年6月29日 条例第20号
平成24年3月28日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第43号
平成28年3月29日 条例第21号
平成30年3月28日 条例第34号
平成31年3月22日 条例第23号
令和元年9月25日 条例第30号
令和2年3月25日 条例第22号
令和5年7月14日 条例第23号
令和6年3月26日 条例第18号