○高槻市下水道条例

昭和44年5月30日

条例第23号

注 平成2年3月29日条例第12号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造(第2条の2・第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第7条の11)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第21条)

第5章 罰則(第22条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の構造の技術上の基準並びにその管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例44・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する地域で市が公示した区域をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

2 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の構造

(平24条例44・追加)

(公共下水道の排水施設の構造に係る技術上の基準)

第2条の2 法第7条第2項の条例で定める技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)に係るものは、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)を、排水きょの断面積は5,000平方ミリメートルを、それぞれ下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例44・追加)

(適用除外)

第2条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例44・追加)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の新設方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市の規則の定めるものによること。

(4) 汚水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。次条において同じ。)の新設等を行なおうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんが、ビニール製品その他の耐水性の材料で造ること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は前条の排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に、必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた者がその確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に届け出ることをもつて足りる。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行なつた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行なつた者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。

4 第2項に規定する検査済証を交付された後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

第2章の2 排水設備等の工事の事業に係る指定

(平12条例25・章名追加)

(排水設備等指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。以下この章において「排水設備等工事」という。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行つてはならない。

(平12条例25・全改)

(指定の申請)

第7条の2 前条の指定は、排水設備等工事の事業を行う者(以下この章において「事業者」という。)の申請により行う。

2 前条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第7条の9第1項の規定により営業所ごとに専属させることとなる責任技術者(大阪府下水道協会から下水道排水設備工事責任技術者証の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の氏名

(平12条例25・追加、令元条例36・一部改正)

(指定の基準)

第7条の3 市長は、前条第1項の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、指定工事店の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有している者であること。

(3) 大阪府内に営業所を有し、かつ、当該営業所に従業員を常駐させている者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第7条の8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その代表者がからまでのいずれかに該当する者であるもの

2 前項第4号イの規定に該当する者が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることができない。

(平12条例25・追加、令元条例36・一部改正)

(指定の有効期間等)

第7条の4 指定の有効期間は、指定工事店の指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

2 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店の指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより指定の更新を受けなければならない。

(平12条例25・追加)

(臨時の指定)

第7条の5 市長は、特に必要があると認めるときは、期間を定めて、指定工事店と同等以上の資格を有する事業者を臨時に指定工事店として指定することができる。

2 前項の指定に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例25・追加)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の6 指定工事店は、下水道に関する法令並びに条例及びこれに基づく規則(以下「関係法令等」という。)その他市長の定めるところに従い、適正に排水設備等工事を施行しなければならない。

(平12条例25・追加)

(変更の届出等)

第7条の7 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき。

(2) 排水設備等工事の事業を廃止し、休止し、又は再開したとき。

(3) 第7条の3第1項第4号ア又はに該当するに至ったとき。

(平12条例25・追加、令元条例36・一部改正)

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の8 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において、指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなつたとき。

(2) 次条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の6に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従つた適正な排水設備等工事の施行ができないと認められるとき。

(4) 前条の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施行する排水設備等工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

(平12条例25・追加)

(責任技術者)

第7条の9 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 前項の責任技術者は、関係法令等その他市長の定めるところに従い、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 排水設備等工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 市長から請求があった場合における第6条第1項に規定する検査の立会い

(平12条例25・追加、令元条例36・一部改正)

(告示)

第7条の10 市長は、指定工事店に関し、次に掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了後に引き続き指定しなかったとき。

(平12条例25・追加、令元条例36・旧第7条の14繰上・一部改正)

(報告又は資料の提出)

第7条の11 市長は、指定工事店に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(平12条例25・追加、令元条例36・旧第7条の15繰上)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているもの又は終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次項次条及び第8条の4において同じ。)を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準を適用する。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る前2項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)から放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合に、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和49年大阪府条例第8号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号まで又は前項各号に掲げる水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合に、排水基準を定める省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平6条例11・平18条例4・令元条例36・一部改正)

(除害施設の設置等)

第8条の2 継続して次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない水質の下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。以下この条及び第8条の4において同じ。)を排除して公共下水道を使用しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をし、当該基準に適合する水質の下水にしてこれを排除しなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(1リットルにつき)

1日当たりの平均的な下水の排除量

鉱油類含有量

動植物油脂類含有量

1,000立方メートル未満

5ミリグラム以下

30ミリグラム以下

1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満

4ミリグラム以下

20ミリグラム以下

5,000立方メートル以上

3ミリグラム以下

10ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(10) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(11) 色又は臭気 放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないもの

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から排除される下水については、次の各号に掲げる項目に関し、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる基準とする。ただし、規則で定める水量未満の下水については、この限りでない。

(1) 温度 40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(平2条例18・平6条例11・平12条例25・平14条例8・一部改正)

(使用開始に係る届出)

第8条の3 継続して規則で定める水量以上の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下この条及び第8条の5において同じ。)又は前条第1項第2号第6号第9号から第11号まで、同条第2項並びに令第9条の11第2項第6号及び第7号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除して公共下水道を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量及び水質並びに使用開始の時期並びに除害施設の設置計画又は必要な措置計画を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。その届出に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設(以下単に「特定施設」という。)の設置者は、前項の規定により届出をする場合を除き、規則で定めるところにより、あらかじめ使用開始の時期を市長に届け出なければならない。

3 除害施設を設置し、又は必要な措置をした者は、当該除害施設又は必要な措置に係る市長の確認を受けた後でなければ、公共下水道の使用を開始してはならない。

(平6条例11・平12条例25・平14条例8・平18条例4・令元条例36・一部改正)

(改善命令等)

第8条の4 市長は、使用者が第8条の2第1項各号又は第2項各号の1に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない水質の下水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該下水の水質の改善を命じ、又は第8条の2第1項各号若しくは第2項各号に定める基準に適合させるために必要な最小限度において、当該下水の排除の一時停止を命ずることができる。

(水質の測定義務)

第8条の5 第8条の3第1項及び第2項の規定による届出(規則で定める水量以上の下水のみに係る届出を除く。)をした使用者は、規則で定めるところにより、当該下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(特定事業場管理責任者等の選任)

第8条の6 特定施設の設置者は、規則で定める当該特定施設の維持管理に関する業務を統括管理させるため、特定事業場管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、当該特定施設の使用開始前にその旨を市長に届け出なければならない。特定事業場管理責任者の変更があつた場合も、変更があつた日から7日以内に同様の届出をしなければならない。

2 特定事業場管理責任者は、当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 除害施設の設置者は、規則で定める当該除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、当該除害施設の使用開始前にその旨を市長に届け出なければならない。除害施設管理責任者の変更があつた場合も、変更があつた日から7日以内に同様の届出をしなければならない。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(代理人の選定)

第10条 市長は、法第10条に定める排水設備等を設けなければならない者又は使用者が市内に居住しないときその他必要があると認めるときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、その者に市内に居住する代理人を選定させることができる。

(平24条例44・一部改正)

(総代人の選定)

第11条 市長は、排水設備等を共有する者又は共同で使用する者その他必要と認めた者に、この条例に定める一切の事項を処理させるため、総代人を選定させることができる。

(平24条例44・一部改正)

(届出の義務)

第12条 使用者、代理人又は総代人(以下「使用者等」という。)次の各号の1に該当するときは、第8条の3に規定する届出をする場合を除くほか、規則で定めるところにより、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。ただし、雨水のみを排除するために公共下水道を使用する場合を除く。

(2) 使用者が代理人又は総代人を選定したとき。

(3) 使用者等の氏名又は住所に変更があつたとき。

(水洗便所の普及及び奨励措置)

第13条 市は、水洗便所の普及を奨励するために処理区域内のくみ取り便所を水洗便所に改造する者に対して、資金の助成及び融資を行なうことができる。

(使用料の徴収)

第14条 市は、公共下水道の使用について、使用者又は総代人から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、集金又は納入の方法により、隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月徴収することができる。

3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した使用月に係る使用料については、その都度徴収する。

4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の額)

第15条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

区分

1か月につき

基本料金

従量料金

11立方メートル以上20立方メートル以下

21立方メートル以上50立方メートル以下

51立方メートル以上300立方メートル以下

301立方メートル以上1,000立方メートル以下

1,001立方メートル以上

一般用

10立方メートル以下 767円

1立方メートルにつき 102円

1立方メートルにつき 169円

1立方メートルにつき 198円

1立方メートルにつき 239円

1立方メートルにつき 274円

公衆浴場用

1立方メートルにつき 30円

(平2条例12・平5条例5・平9条例3・平13条例22・平25条例38・平31条例6・一部改正)

(汚水排出量の計量等)

第16条 使用者が排除した汚水の量の計量又は認定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 前号の使用水量は、高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)に定めるところにより計量又は認定した量とする。

(3) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、量水器により計量した量とする。ただし、量水器の設置が困難であるときは、市長が別に定めるところにより認定した量とする。

(4) 氷雪製造業等で使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者のうち市長が定めるものは、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書によりその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(平9条例29・平24条例19・一部改正)

(使用料の減免)

第16条の2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例36・追加)

(手数料)

第17条 市は、指定工事店の指定又はその更新について、1件につき5,000円の手数料を徴収する。

2 前項の手数料は、同項の指定又は更新を受けようとする際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(令元条例36・全改)

(資料の提出)

第18条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(制限行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 前項の申請書の様式は、規則で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行なうものとする。

(市長への委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例36・旧第22条繰上)

第5章 罰則

第22条 次の各号に掲げる者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第7条の規定に違反した排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第8条の2又は第9条の規定に違反した者

(5) 第8条の3第1項若しくは第2項第8条の6第1項若しくは第3項又は第12条各号の規定による届出を怠った者

(6) 第8条の3第3項の規定による確認を受けないで公共下水道を使用した者

(7) 第8条の5の規定による記録をせず、又は不実の記録をした者

(8) 第8条の6第1項に規定する特定施設の維持管理に関する業務の統括管理を怠った者又は同条第3項に規定する除害施設の維持管理の業務を怠った者

(9) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第5条第1項若しくは第19条第1項の規定による申請書、第5条第2項第8条の3第1項若しくは第2項第8条の6第1項若しくは第3項若しくは第12条各号の規定による届出書、第16条第4号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平9条例29・一部改正、令元条例36・旧第23条繰上・一部改正)

第23条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例2・一部改正、令元条例36・旧第24条繰上)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料に処する。

(令元条例36・旧第25条繰上・一部改正)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平12条例25・旧附則・一部改正)

2 第8条の2第1項第8号の規定(ダイオキシン類に係るものに限る。)は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の際現にダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)が当該施設を設置している工場又は事業場から公共下水道に排除する下水については、平成13年1月14日までは、適用しない。

(平12条例25・追加)

(昭和50年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 昭和50年10月31日までの間に限り、第8条第1項第5号に掲げるノルマルヘキサン抽出物質含有量の基準の適用については、「1リツトルにつき3ミリグラム以下」とあるのは「1リツトルにつき5ミリグラム以下」と、「1リツトルにつき10ミリグラム以下」とあるのは「1リツトルにつき30ミリグラム以下」とする。

(昭和51年9月30日条例第33号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、同年11月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、昭和51年11月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和52年7月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については、この条例の施行の日から昭和52年10月31日までの間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては、昭和53年4月30日までの間)は、改正後の高槻市下水道条例第8条及び第8条の2の規定は適用せず、その下水を排除する者については、なお従前の例による。

(昭和52年9月30日条例第34号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第22号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、昭和57年10月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第14号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和61年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、昭和61年7月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第12号)

1 この条例は、平成2年6月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、平成2年6月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月30日条例第5号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成5年6月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、平成5年6月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成9年6月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例の規定は、平成9年6月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第29号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日以後における指定工事店の指定、責任技術者の登録、手数料の徴収その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年6月27日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の高槻市下水道条例第7条の規定による規則(以下「旧規則」という。)の規定により指定工事店の指定を受けている者は、改正後の高槻市下水道条例(以下「新条例」という。)第7条の規定により指定工事店の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた者に係る指定の有効期間は、新条例第7条の4第1項の規定にかかわらず、旧規則の規定による指定に係る有効期間までとする。

3 この条例の施行の際、現に旧規則の規定により責任技術者の登録を受けている者は、新条例第7条の10の規定により責任技術者の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該みなされた者に係る登録の有効期間は、新条例第7条の13第1項の規定にかかわらず、旧規則の規定による登録に係る有効期間までとする。

4 この条例の施行の際、現に旧規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

5 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者に関する新条例第7条の3第1項第4号ア及び第7条の12第2項第1号の規定の適用については、これらの規定中「被保佐人」とあるのは、「準禁治産者」とする。

(平成13年9月28日条例第22号)

1 この条例は、平成13年12月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例の規定は、平成13年12月1日以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、同日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第19号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第44号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する公共下水道の排水施設であって改正後の高槻市下水道条例第2条の2各号の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成25年12月19日例第38号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き公共下水道を使用する場合における改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、施行日以後において最初に汚水の量を計量し、又は認定した日後の使用に係る使用料について適用し、同日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第6号)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き公共下水道を使用する場合における改正後の高槻市下水道条例第15条の規定は、同日以後において最初に汚水の量を計量し、又は認定した日後の使用に係る使用料について適用し、同日以前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた高槻市下水道条例第7条の8の規定による指定の取消し及び効力の停止並びに同条例第7条の12第3項の規定による登録の取消し及び効力の停止の効力については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市下水道条例第7条の10の登録を受けている者は、当該登録の有効期間内に限り、第2条の規定による改正後の高槻市下水道条例第7条の2第2項第2号に規定する責任技術者とみなす。

高槻市下水道条例

昭和44年5月30日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和44年5月30日 条例第23号
昭和50年3月28日 条例第18号
昭和51年9月30日 条例第33号
昭和52年7月1日 条例第25号
昭和52年9月30日 条例第34号
昭和57年4月1日 条例第22号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和61年3月31日 条例第14号
平成2年3月29日 条例第12号
平成2年6月22日 条例第18号
平成5年3月30日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第11号
平成9年3月28日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第2号
平成12年6月27日 条例第25号
平成13年9月28日 条例第22号
平成14年3月27日 条例第8号
平成18年3月29日 条例第4号
平成24年3月28日 条例第19号
平成24年12月19日 条例第44号
平成25年12月19日 条例第38号
平成31年3月22日 条例第6号
令和元年12月17日 条例第36号