本文
水道料金等減額申請書
申請書名
内容
水道メーターから二次側(建物側)での漏水で、一定の基準を満たす場合に漏水修繕後に水道料金等の減額申請を行うための申請書です。漏水箇所によっては減額できませんので、詳しくはお問い合わせください。
申請書のサイズ
A4判
記載要領
申請者記入項目
- お客様番号・水栓番号(「ご使用水量等のお知らせ」に記載)
- 申請年月日
- 申請者の住所・氏名・電話番号
修繕業者記入項目
- 漏水修繕証明書欄の各項目
- 修繕業者の住所・氏名・電話番号
- 修繕業者の押印
受付窓口
申請書の受付は、郵送または窓口で受付けます。
高槻市水道部料金課 (平日8時45分から17時15分)
電話 072-674-7902
(注意)ご連絡の際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようお願い申し上げます。
手数料等
無料(ただし、申請書提出時の郵送代は申請者の負担)
備考
- 目視できる箇所からの漏水は減額対象外です。
- 正当な理由がない限り、漏水の事実を知った日または天災その他の災害による被害を受けた日の翌日から起算して6か月を経過したときは、申請することができません。
- 申請書中「4.修繕箇所」の(a)については、前回の減額適用を受けた日の翌日から起算し10年を経過する日までは減額適用できません。(b)については一度限りの減額適用となります。
- 減額の対象期間は、原則修繕が完了した日の前後2検針分となります。
- 口径30ミリメートル以上及び受水槽設備を有する場合は写真添付が必要です。