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野生鳥獣に関すること

ページID:173077 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

野生鳥獣は保護(自然のままにしておくこと)が原則です

野生鳥獣は、生存競争という自然の摂理の中で生活しています。

かわいらしい動物を見かけたときに自分の手もとで飼いたくなる気持ちや、怪我をしている動物をかわいそうに思い助けたくなる気持ちは、人として自然なことですが、安易に人が関わることは、厳しい自然の中で生き抜く能力を奪ってしまうことになり、かえってその野生鳥獣のためにはなりません。

また、人の生活に支障があるからといって誰でも自由に野生鳥獣を捕獲したり殺傷したりできる状態は、自然の恩恵を享受しながら生活している私たち人間にとって、生物多様性の保全の観点から望ましいことではありません。

野生鳥獣は「自然のままにしておくこと」が原則です。

捕獲等は「鳥獣保護管理法」の規制対象です

野生鳥獣は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)によって、捕獲・殺傷・飼育が原則として禁止されています。

※同法第9条に基づく捕獲(狩猟鳥獣を狩猟期間に捕獲することや、所定の手続きを経て許可を受けたうえで行う捕獲など)等、法で認められた場合を除く。
​※ニオイ、音、光などを用いての「追い払い」は許可不要。
​※一部のネズミ類(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)及び海棲ほ乳類は鳥獣保護管理法の対象外。

​この法律の目的は、狩猟やその他の捕獲行為の規制あるいは緩和によって野生鳥獣の生息数や生息範囲をコントロールすることにより、生物多様性の確保、生活環境の保全および農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然の恩恵を受けられるような国民生活の確保、地域社会の健全な発展に資することであり、人と野生鳥獣が共存することが前提となっています。

鳥獣保護管理法に基づく具体的な規制内容や罰則等の詳細は、大阪府ホームページをご確認ください。

捕獲等は法律に基づく許可が必要です

生活環境、生態系および農林水産業に対して鳥獣による被害を防止する場合や、学術研究上の必要性が認められる場合などには、許可を受けて、野生鳥獣または鳥類の卵を捕獲等することが認められています。

​許可手続きが不要な​ニオイ・音・光などを用いての追い払いなどの予防対策を講じても生活環境や農林水産業に被害を与える場合を想定して、捕獲許可の手続きを受け付けています。

許可に必要な手続きは、農林緑政課(高槻市役所総合センター9階)の窓口で行います。
手続きに必要な書類等については、以下のリンク先をご確認ください。

※申請書のほか、申請者本人の氏名・住所が確認できる公的書類(運転免許証等)が必要となります。
​※高槻市では、鳥獣保護管理法の趣旨から、原則として市が野生鳥獣の捕獲や駆除を直接行うことはありません。(有害鳥獣の指定があるシカ・イノシシの捕獲や、外来生物法および大阪府の計画に基づくアライグマの捕獲などの例外あり)

捕獲器の貸し出しを行っています

捕獲許可を受けた方のうち、捕獲器を所有していないなどで希望する方に対し、捕獲器の貸し出しを無料で行っています。
捕獲許可手続きで農林緑政課窓口(高槻市役所 総合センター9階)にお越しの際、直接職員に、貸し出し希望の旨をお伝えください。

  • 捕獲後の個体の放獣を自ら行うことが条件となります。
  • 貸出期間は2週間で、追加で最大2週間まで延長可能です。
  • 貸出し台数には限りがありますので、お貸しできない場合もあります。
  • 駆除業者に依頼して捕獲する場合は、捕獲器の貸し出しはできません。

駆除業者に依頼する場合

駆除業者を標ぼうしていても、捕獲地の自治体において捕獲許可のない状態で野生動物を捕獲することは鳥獣保護管理法違反となります。
駆除業者に依頼して捕獲等を行う場合は、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可の有無(もしくは手続きの実施予定)を必ず確認してください。

※市では駆除業者の紹介や推薦は行っていません。必要に応じて、大阪府ペストコントロール協会(06-6942-1891)をご案内しています。

野生鳥獣に関する困りごとなど

以下のような困りごとについては、大阪府ホームページの案内を参考に対処してください。

  • イタチなどによる住居被害
  • カラスによるごみ散乱被害、繁殖期の威嚇行為(4月から6月頃に多発)
  • ハトなどの野鳥の巣やヒナへの対処
  • エサやり行為への注意喚起
  • 傷ついた動物を見かけたとき

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