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アライグマの捕獲にご協力ください

ページID:004147 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

アライグマはペットとしての人気が高まり、多くの個体が輸入されましたが、飼いきれなくなって野外に放されたり、飼育檻から逃亡し、野生化するケースが全国で相次ぎました。 

大阪府ではアライグマによる被害を減らし、生態系を保全するためアライグマ防除実施計画を策定し、高槻市でも市民の皆さんのご協力のもと捕獲器を使用した防除を進めております。

アライグマは追い詰めたり脅かしたりしなければ攻撃してくることはありませんが、危険なため餌を与えたり撫でようとして近づかないでください。また、捕獲については錯誤捕獲の防止、捕獲時の安全性を考慮し、大阪府アライグマ防除実施計画において原則として捕獲器での捕獲が定められています。

アライグマによる農作物や人への被害の減少、生態系の保全のため、捕獲器の貸出しを行っておりますので、設置のご協力をお願いします。

捕獲器の貸出し

市では、アライグマ捕獲器(高さ約30cm、幅約30cm、奥行き約80cm)を貸出しています。貸出しをご希望の方は、農林緑政課までご連絡をお願いします。

貸出し条件

  • 捕獲できる期間(貸出し期間)は原則一ヶ月です。
  • 設置した捕獲器は、毎日見回りをしてください。
  • アライグマが捕獲されたときは、生け捕りしたまま、農林緑政課までご連絡ください。
  • 捕獲後の回収は翌開庁日以降になりますので、回収に伺うまでは、水を与えるなどして、捕獲器の中で餓死しないように管理してください。
  • アライグマ以外の動物(イタチ、ネコ、タヌキ等)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。
  • 事故の無いように、借用者自身の責任で捕獲器の管理を行ってください。