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鳥獣捕獲等許可申請書
鳥獣捕獲等許可申請の申請書です。
市内にお住まいの方や市内の事業者から依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行う場合、以下の書類に必要事項を記入し、農林緑政課窓口までご提出ください。
市内にお住まいの方や市内の事業者から依頼を受けて鳥獣の捕獲等を行う場合、以下の書類に必要事項を記入し、農林緑政課窓口までご提出ください。
提出書類
- 許可申請書(様式1)
- 申請者名簿(様式2)
- 捕獲依頼書(様式3)
- 被害状況調査書(様式4)
- 実施計画書(様式5)
- 申請者全員分の身分証明書類の写し
- 狩猟免許を所持している場合、その写し
- 捕獲場所位置図
- 捕獲に使用する機材が確認できるもの(写真やカタログ等)
※ 様式2は複数名で申請する場合のみ必要です。
申請書様式
ワード・エクセル版
PDF版
記入例
受付窓口
高槻市役所 総合センター9階
街にぎわい部 農林緑政課
※ 捕獲の目的や鳥獣の種類により、大阪府北部農と緑の総合事務所が窓口となる場合があります。詳細はお問合せください。
街にぎわい部 農林緑政課
※ 捕獲の目的や鳥獣の種類により、大阪府北部農と緑の総合事務所が窓口となる場合があります。詳細はお問合せください。
【重要】捕獲許可を受けたら
鳥獣捕獲許可証(従事者証)の携帯及び猟具(わなや網)の標識の表示
捕獲許可を受けた者または従事者は、野生鳥獣を捕獲等するときには、鳥獣捕獲許可証または従事者証を携帯し、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名等を表示しなければなりません。(建物の敷地内で捕獲する場合も必要です。)
表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者は、30万円以下の罰金に処せられますので、必ず標識を設置してください。
表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者は、30万円以下の罰金に処せられますので、必ず標識を設置してください。
標識の表示内容等(大阪府ホームページ)<外部リンク>
許可証は返納が必要
交付を受けた許可証は、下記の日から30日以内に交付を受けた窓口に返納してください。
- 許可証の期間を満了した日(許可証の表題右上に明記しています)
- 捕獲等の数量が許可を受けた数量に達した日

