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高槻市国民健康保険特定健診・特定保健指導

ページID:005478 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度の特定健診は、令和7年3月15日までです。

高槻市国民健康保険特定健診

【お願い・お知らせ】

対象

高槻市国民健康保険加入者で、当該年度40歳から74歳までの方(75歳の誕生日前日まで)

※75歳の誕生日以降は受診できなくなります。

持ち物

〈必ず持ってくるもの〉
1 受診券(オレンジ色)
2 高槻市国民健康保険被保険者証又はマイナ保険証など※

※被保険者証が廃止される令和6年12月2日までは、マイナ受付に対応していない場合がありますので、従来の被保険者証を必ずご持参ください。

※被保険者証の廃止後、被保険者の資格確認ができるもの

  • マイナ保険証(健康保険証として利用する為に登録されたマイナンバーカード)
  • マイナポータルの保険資格画面
  • 資格確認書(マイナ保険証のない方)

〈お持ちであれば持ってくるもの〉
3 昨年度の特定健診受診結果
4 健康手帳
5 お薬手帳または内服状況が分かるもの                                                          6 健幸パスポート(65歳以上の方)

受診料

無料

※集団健診で同時実施の骨の健康度測定、肝炎ウイルス検診、ピロリ菌検査を受診するには、一定の受診料が必要となります。(無料制度あり。下記リンクをご覧ください。)

各種健(検)診の受診料免除制度

検査内容

特定健診は、血液検査や尿検査を無料で受けることができ、その結果から、内臓脂肪の蓄積により高血圧や脂質異常症、糖尿病を引き起こすメタボリックシンドロームを発見するだけでなく、虚血性心疾患や脳血管疾患にかかるリスクについても早期発見することができます。自分の健康状態をチェックするために、必ず年に1回受診することをお勧めします。

検査内容の詳細

〈大阪府内の医療機関で受診できる検査項目〉

  • 問診
  • 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 診察
  • 血圧測定
  • 尿検査(尿蛋白、尿糖)
  • 血液検査
    • 脂質検査 /中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(またはNon-HDLコレステロール)
    • 血糖検査 /血糖値(※1)、HbA1c
    • 肝機能検査/AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)
    • 腎機能検査/血清尿酸、血清クレアチニン、e-GFR(血清クレアチニン値より算出)
  • 一定の条件の該当者のみ
      
    心電図検査、貧血検査、眼底検査(※2)

〈高槻市内・島本町内の実施医療機関及び集団健診で受診できる追加項目〉

  • 尿検査(尿潜血、ウロビリノーゲン)
  • 血液検査
    • 脂質検査 /総コレステロール、Non-HDLコレステロール
    • 肝機能検査/コリンエステラーゼ、総蛋白、ALP
    • 腎機能検査/尿素窒素
    • 貧血検査 /白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値
    • 血清アルブミン
  • 心電図検査
  • 一定の条件の該当者のみ  
      
    眼底検査(※2)

※ 健診前の10時間は、水・お茶以外の飲食をしないでください。
※1 食事開始時から3.5時間未満で受診された場合は、血糖値の結果は出ませんのでご注意ください。
※2 眼底検査は、医師が必要と認めた場合にのみ実施される検査ですので、本人の希望により受けられる検査ではありません。

受診方法・受診場所

個別健診(実施医療機関)

府内の実施医療機関で特定健診を受診することができます。(※)
予約の有無や時間について、あらかじめ各実施医療機関へお問い合わせのうえ受診してください。

市内実施医療機関一覧は、下記リンクをご覧ください。

各種健(検)診実施医療機関一覧

※追加健診は高槻市内・島本町内の実施医療機関でしか受診できません。また、追加健診の単独受診はできません。

集団健診

保健センターなどで健診を行っています。
予約不要ですので、直接会場へお越しください。
※まとめて健診及びまとめて健診+(プラス) -レディースDay-は予約が必要です。

令和6年度 高槻市国民健康保険特定健診【集団健診】

※午前7時の時点で特別警報、または暴風警報が発表されたとき、本市域で震度5弱以上を観測したとき、及び健診会場で避難所が開設されている場合は集団健診を中止します。また、その他に受診者の安全が確保できないと判断されるとき等は中止する場合があります。
※集団健診では、風しん抗体検査はできませんのでご注意ください。

集団特定健診と同時実施のがん検診等

集団特定健診を受診する方で対象年齢の方は、下記のがん検診等を受診することができます。
集団健診会場で当日お申し込みください。

骨の健康度測定

全ての集団特定健診実施会場で受診できます。詳細は、下記リンクをご覧ください。

骨の健康度測定(集団健診)

受診の流れ

(1)受診券(オレンジ色)が届く
 4月初旬に対象者へ受診券(オレンジ色)を送付します。
 ただし、下記に該当する方はご注意ください。

  • 令和6年3月に資格を取得された方は、5月以降に受診券を送付します。
  • 令和6年4月に75歳の年齢に達する方は、健康づくり推進課から受診券は送付しません。5月に後期高齢者の健診の受診券が送付されます。
  • 国民健康保険に加入される等、新たに資格を取得された方は、受診券の交付手続きが必要です。
    お手数ですが、健康づくり推進課(072‐674-8800)へご連絡ください。
  • 受診券を紛失された方は、受診券の再交付手続きが必要です。
    お手数ですが、健康づくり推進課(072‐674-8800)へご連絡ください。なお、受診券交付・再交付者と同一世帯以外の方が代理申請する場合は、委任状が必要となります。

高槻市国民健康保険特定健康診査受診券交付・再交付申請書

委任状

(2)特定健診を受診する
 実施医療機関または集団健診会場で特定健診を受診してください。
 必ず持ってくるもの:受診券(オレンジ色)及び高槻市国民健康保険被保険者証

※マイナンバーカードの被保険者証利用を申し込みされた方も、被保険者証が廃止される令和6年12月2日までは、マイナ受付に対応していない場合がありますので、従来の被保険者証を必ずご持参ください。

会場のようす

(3)健診結果が通知される
 健診結果と「メタボリックシンドローム判定」が通知されます。
 受診者全員に生活習慣病予防のための「情報提供」を行います。

特定保健指導対象者に該当された方は、特定保健指導を利用して、生活習慣改善に取り組みましょう。
健康づくり推進課または特定保健指導実施機関で、早めに特定保健指導を受けてください。
令和6年度の特定保健指導の利用期限は、令和7年3月末までです。

高槻市国民健康保険特定保健指導

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(医師・保健師・管理栄養士など)がひとりひとりの健康状態やライフスタイルに応じて、食事や運動などの生活習慣を見直すサポートをします。
サポートは面接(オンライン含む)・電話・手紙(Eメール含む)などの方法で行われます。

高槻市国民健康保険特定保健指導

(参考)事業主健診等の結果の提供

労働安全衛生法に基づき実施する事業主健診や学校保健安全法に基づく職員の健康診断は、市が実施する特定健康診査よりも優先されます。
また、特定健診と事業主健診等の検査項目はおおむね一致しているため、事業主健診等を特定健診に代えることができます。
そのため、高槻市では、特定健診受診率向上や、被保険者の健康の保持増進に活かすため、市の特定健診を受けず、職場の事業主健診等を受けられた被保険者の方に対して、健診結果の提供を求めています。

対象者

高槻市国民健康保険加入者で、当該年度40歳から74歳までの方(75歳の誕生日前日まで)で、事業主健診等を受診した方
※市の特定健診を受診する方や、市から助成を受けて人間ドックを受診する方は除きます。

提供いただきたいデータ(健診項目)

・問診
・身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)
・診察
・血圧測定
・尿検査(尿蛋白、尿糖)
・血液検査
 脂質検査/中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール(またはNon-HDLコレステロール)
 血糖検査/空腹時血糖、HbA1c
 肝機能検査/AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)

提供方法

健診結果の写しを高槻市健康づくり推進課へ郵送または窓口にご提出ください。

事業主の皆様へ

高槻市国民健康保険に加入している従業員の方の健診結果提供に、ご協力をお願いいたします。
ご提供いただいた健診結果は、特定健診のデータとして登録させていただきます。
健診結果次第では、被保険者に対し、高槻市から特定保健指導のご案内をいたしますので、従業員の方の健康管理に役立てることができます。
また、健診結果の提供については、高齢者の医療の確保に関する法律第27条に基づく提供であるため、被保険者の同意を得ず、提供することが可能です(個人情報保護法に制限されません)。
対象となる従業員の方がいる場合には、健康づくり推進課までご連絡ください。

高齢者の医療の確保に関する法律第27条(特定健康診査等に関する記録の提供)

第二十七条 (略)
2 (略)
3 保険者は、特定健康診査等の適切かつ有効な実施を図るため、加入者を使用している事業者等(厚生労働省令で定める者を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は使用していた事業者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるものを提供するよう求めることができる。
4 前三項の規定により、特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録又は労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している健康診断に関する記録の写しの提供を求められた他の保険者、後期高齢者医療広域連合又は事業者等は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。