本文
マイナンバーカードの一時利用停止及び一時利用停止解除
マイナンバーカードの一時利用停止の手続きは、カードを紛失などした際、一時的にカードの機能を止める手続きです。
なお、カードの一時利用停止の手続きをされた場合、電子証明書は失効します。電子証明書を搭載されていた場合は、一時利用停止解除をする際に合わせて電子証明書の発行を行ってください。
マイナンバーカードの一時利用停止
マイナンバーカード総合フリーダイヤルまたは個人番号カードコールセンターへ電話の上、お手続きください。マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル:有料)
電話:0570-783-578
聴覚障がい者専用お問い合わせファクス番号
ファクス:0120-601-785
専用ファクス用紙は、マイナンバーカード総合サイト内「お問い合わせ」よりダウンロードすることができます。
注意事項
- 間違い電話が多くなっておりますのでご注意ください。
- 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250におかけください。
- 外国語での対応をご希望の方は、0570-064-738におかけください。
※対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)<外部リンク>
カードが見つからない場合
カードが見つからず、カードの再交付(有料)を希望される場合は、カード廃止のお手続きをしてください。
マイナンバーカードの一時利用停止解除(カードが見つかった場合)
受付窓口
市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)
支所(富田・三箇牧・樫田)では、比較的少ない待ち時間で手続きできますので、ぜひお近くの支所での手続きをお願いします。
届出人
本人(15歳未満および成年被後見人は法定代理人)
必要書類
- 本人のマイナンバーカード
- 本人確認書類1点
法定代理人の場合、上記に加えて以下が必要です。
- 法定代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点
- 登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)
A | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
---|---|
B | 保険証、資格確認書、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証 |
※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。