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マイナンバーカードの廃止

ページID:005585 更新日:2023年7月24日更新 印刷ページ表示

カードの紛失・汚損などにより、新しいカードの再交付を希望する場合、カードが不要になった場合などに行う手続きです。

※亡くなられた方のマイナンバーカードの廃止手続きは必要ありません。

受付窓口

市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)

届出人

本人、法定代理人または任意代理人

必要書類

  • マイナンバーカード(紛失している場合は、遺失届の控え)
  • 本人確認書類AまたはB1点(マイナンバーカード持参の場合は不要)
  • 【代理人の場合のみ】
    上記に加え、代理人の本人確認書類AまたはB1点(マイナンバーカード、住民基本台帳カードも可)

本人確認書類一覧(有効なもので原本に限る)

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証

※上記から1点用意できない場合は事前にご相談ください。

注意事項

  • カードを紛失された場合、まずはカードの一時利用停止を行った上でカード廃止のお手続きをご検討ください。カード廃止後、紛失していたカードを発見しても利用することはできません。
  • カード再発行(有料)を希望される場合はカード廃止のお手続きの後、「マイナンバーカード再交付申請」を行ってください。
  • カードの廃止手続きを行っても、マイナンバー(個人番号)は変更されません。盗難等で、マイナンバー(個人番号)を第三者に不正に利用される恐れがある場合は、事前にご相談ください。
  • 代理人による届出の場合でも、届出人本人の本人確認書類(原本)が必要です。