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住所異動(引越し)届出の説明
市民課窓口の混雑状況について
当日の混雑状況については、以下の「窓口の呼出・混雑状況」より確認することができます。
待ち時間の目安は、待ち人数20人の場合、約1時間位です。
なお、桃園駐車場の駐車時間割引サービスは1時間までとなります。ご了承ください。
市役所に来庁せずできる手続き
郵送による転出届
転出届(転出証明書の発行)は、郵送によるお手続きが可能です。
マイナポータルによる転出届
令和5年2月6日から、マイナポータルからオンラインでも転出のお手続きが可能になりました。
注意:ご利用には有効なマイナンバーカードが必要です。
住民票・戸籍などの証明書の請求
住所異動の手続き後に証明書を請求される場合についても、「コンビニ交付」や「郵便請求」をご活用ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアやスーパーなどの各店舗に設置されているキオスク端末を利用して、市役所の開庁時間外でも窓口で取得するより100円安く各種証明書を取得することができます。
また、各種証明書を郵送でご請求いただくこともできます。
詳しくは下記のページをご参照ください。
※戸籍の届出や住所の異動があった場合、すぐには届出内容が反映された証明書を取得できない場合があります。
その他混雑を避けるための情報
住所異動届・印鑑登録などは支所(富田・三箇牧・樫田)でも受付
住所異動届・印鑑登録などは支所(富田・三箇牧・樫田)でも受付しています。少ない待ち時間で手続きできますので、ぜひお近くの支所での手続きをお願いします。
本庁市民課窓口の呼出状況
本庁市民課窓口の混雑状況は市ホームページ上で確認することができます。来庁前に混雑状況を事前確認できるので、混雑を避けての来庁にご利用ください。
業務時間
市役所市民課及び支所
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日は休み)
転入届(高槻市外から高槻市内へ)
- 高槻市内への住所異動(引越し)のお届けは、引越しが終わってから二週間以内に届け出るようにしてください。
- 引越しの前に届出をすることはできません。また、引越し作業が終わっていても、新住所を住民票に定めたい日(異動日)が到来していない場合は届出はできません。
- 印鑑登録が必要な方は、転入届後に印鑑登録の手続きをしてください。
- 小中学校の転校が必要になる方は、転入届終了後、学校へ提出する転学通知書をお渡しします。(外国人住民の方で転校を希望される方は窓口で申し出てください。)
- 高槻市で国民健康保険や介護保険に加入の方は、転入届の際に加入手続きを行います。
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳等)
- 転出証明書(前住所地の市区町村で発行)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードにより転入届の特例のための転出届をされた方は不要。 - マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
継続利用を希望される方全員のカードをお持ちください。
手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。(同一世帯の方以外の任意代理人の場合、委任状に加え密封した状態の正しい暗証番号を記載したものが必要です。)
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。なお、申請は原則本人来庁ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合、以下の◇の持ち物の要件を満たせば同世帯内における他の世帯員に関して、例外的に電子証明書の発行が可能です。
◇委任状
(従来の項目に加え、委任事項に「電子証明書の発行に関すること」等が明記されていること)
◇封筒に封入・封緘された状態の本人の暗証番号
(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)
※以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。この特例は住所変更に伴うもののみのため、氏名等の変更事項に関してはこの限りではありません。
(1)来庁時に暗証番号が違っている場合
(2)転入届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に継続利用及び電子証明書の発行手続をする場合
(3)転入届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など
※旧住所の市区町村でマイナンバーカードを申請され未受領の方は、転入届の際に窓口にてご相談ください。
- 在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む)(外国人住民の方)
※異動する方全員のカードをお持ちください。 - 国民年金手帳(加入者【国民年金第1号被保険者のみ】)
代理人(新住所での同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状を必ずお持ちください。
※旧住所での同一世帯の方は委任状が必要です。
マイナンバーカードの継続利用手続きについて
転入届と同日に手続きを希望される場合
転入届受理後、マイナンバーカードの継続利用手続きが可能になるまで反映に通常1時間程度必要となります。なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上が目安です。
同日にカードの住所変更等も希望される場合、遅くとも16時30分までに受付へお越しください。システム使用可能時間及び混雑状況等により、カードの変更手続きは後日にお越しいただく場合があります。(当日は転入届の受理のみとなります。) 予めご了承ください。
転入届出後、後日手続きされる場合
後日であれば、既に住民票の反映が完了しているため、転入届と同日よりも、格段にお待ちいただく時間は少なくなります。待合スペースの混雑を防ぐためにも、可能な限り後日のお手続きにご協力ください。
その場合、転入の届出をされてから90日以内にマイナンバーカードの継続利用の手続きが必要です。
※転入の届出後に継続利用の手続きを行わないまま、90日を過ぎるか他市へ転出されるとカードは失効しますのでご注意ください。
海外からの転入届出に必要なもの
- パスポート(転入される方全員の分)
- 戸籍謄本及び戸籍の附票
- 外国人住民の方は異動された方全員の特別永住者証明書(みなしを含む)・在留カードをお持ちください。
※本籍地が高槻市の方は、パスポートのみで届出できます。
※帰国時に自動化ゲートを利用された方は、パスポートに入国スタンプが押されませんので、飛行機搭乗券の半券等、入国日が確認できるものをお持ち下さい。
※国外転出時に住民基本台帳に旧氏を登録(旧姓併記)しており、転入後も引き続き旧氏を登録する場合は、国外転出時の住民票の除票をお持ちください。
届け出るところ
- 市民課(市役所本館1階 4番窓口)
- 富田支所 住所:富田町5丁目17-1 電話 072-696-3001
- 三箇牧支所 住所:三島江1丁目11-8 電話 072-678-1615
- 樫田支所 住所:田能スハノ下11 電話 072-688-9124
業務時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日は休み)
手数料
不要
転居届(高槻市内から高槻市内へ)
- 高槻市内での住所異動(引越し)のお届けは、引越しが終わってから 二週間以内に届け出るようにしてください。
- 引越しの前に届出をすることはできません。また、引越し作業が終わっていても、新住所を住民票上に定めたい日(異動日)が到来していない場合は届出はできません。
- 小中学校の転校が必要になる方は、転居届終了後、学校へ提出する転学通知書をお渡しします。(外国人住民の方で転校を希望される方は窓口で申し出てください。)
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳等)
- マイナンバーカードまたは顔写真付の住民基本台帳カード(お持ちの方)
異動する方の全員分をお持ちください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。(新住所での同一世帯の方以外の任意代理人の場合、委任状に加え密封された状態の正しい暗証番号を記載したものが必要です。)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
継続利用を希望される方全員のカードをお持ちください。
手続きには4桁の暗証番号の入力が必要です。(同一世帯の方以外の任意代理人の場合、委任状に加え密封した状態の正しい暗証番号を記載したものが必要です。)
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。なお、申請は原則本人来庁ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合、以下の◇の持ち物の要件を満たせば同世帯内における他の世帯員に関して、例外的に電子証明書の発行が可能です。
◇委任状
(従来の項目に加え、委任事項に「電子証明書の発行に関すること」等が明記されていること)
◇封筒に封入・封緘された状態の本人の暗証番号
(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)
※以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。この特例は住所変更に伴うもののみのため、氏名等の変更事項に関してはこの限りではありません。
(1)来庁時に暗証番号が違っている場合
(2)転居届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に券面事項変更及び電子証明書の発行手続をする場合
(3)転居届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など
マイナンバーカードの券面事項変更(転居・氏名変更等に伴うカード情報の書き換え)
- 在留カード、特別永住者証明書(みなしを含む)(外国人住民の方)
※異動する方全員のカードをお持ちください。 - 国民健康保険被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
- 高槻市が発行している各種医療証(お持ちの方)
代理人(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状を必ずお持ちください。
※旧住所同世帯の代理人がマイナンバーカードをお持ちになる場合は、委任状が必要です。
マイナンバーカードの券面事項変更手続きについて
転居届と同日に手続きを希望される場合
転居届受理後、マイナンバーカードの券面事項変更手続きが可能になるまで反映に通常1時間程度必要となります。なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上が目安です。
同日にカードの住所変更等も希望される場合、遅くとも16時30分までに受付へお越しください。システム使用可能時間及び混雑状況等により、カードの変更手続きは後日にお越しいただく場合があります。(当日は転居届の受理のみとなります。) 予めご了承ください。
転居届出後、後日手続きされる場合
後日であれば、既に住民票の反映が完了しているため、転居届と同日よりも、格段にお待ちいただく時間は少なくなります。待合スペースの混雑を防ぐためにも、可能な限り後日のお手続きにご協力ください。
マイナンバーカードの券面事項変更(転居・氏名変更等に伴うカード情報の書き換え)
届け出るところ
- 市民課(市役所本館1階 4番窓口)
- 富田支所 住所:富田町5丁目17-1 電話 072-696-3001
- 三箇牧支所 住所:三島江1丁目11-8 電話 072-678-1615
- 樫田支所 住所:田能スハノ下11 電話 072-688-9124
業務時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日は休み)
手数料
不要
転出届(高槻市内から高槻市外へ)
- 高槻市外へ住所異動(引越し)される方は、転出されるまでに転出届を出すようにしてください。(引越しの2週間前から受付しております。)転出届をされますと転出証明書をお渡ししますので、転入先へ引越しが終わってから 二週間以内に転出証明書を添えて転入届をお出しください。
- 印鑑登録をされている方は、転出届により転出予定日をもって印鑑登録が廃止されます。
- 小中学校の転校が必要になる方は転出届終了後、学校へ提出する転学通知書をお渡しします。
- 令和5年2月6日から、マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました。詳しくは下記のページをご覧ください。
特例転出届について
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は 転入届の特例のための転出ができます。(郵送でも可)
- 通常の転出手続きと大きくは変わりません。転出の届出自体はどちらも必要です。
- 通常の転出と異なる点は、転出証明書を発行しないため、転出届出後にお待ちいただく時間が省略できます。但し、システム使用可能時間の関係により17時までに受付へお越しください。
※転入届の際にマイナンバーカードをお持ちになる必要があります。新住所地へ
お持ちになるのが難しい場合は、通常の転出手続きを行ってください。
届出に必要なもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険被保険者証、年金手帳等)
- 国民健康保険被保険者証(お持ちの方)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方)
- 高槻市が発行している各種医療証(お持ちの方)
代理人(旧住所での同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、委任状を必ずお持ちください。
※新住所での同一世帯の方は委任状が必要です。
やむを得ない理由により窓口へお越しいただくことが困難な場合は、郵送による転出届のお手続きが可能です。
届け出るところ
- 市民課(市役所本館1階 4番窓口)
- 富田支所 住所:富田町5丁目17-1 電話 072-696-3001
- 三箇牧支所 住所:三島江1丁目11-8 電話 072-678-1615
- 樫田支所 住所:田能スハノ下11 電話 072-688-9124
業務時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで (土曜日、日曜日、祝日は休み)
手数料
不要