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マイナンバーカードの券面事項変更(転居・氏名変更等に伴うカード情報の書き換え)
転居による住所変更や戸籍届出による氏名変更などのお手続きをされた場合に、マイナンバーカードの情報変更を行う手続きです。マイナンバーカードの券面への追記と暗証番号の入力によりカードの内部情報を最新情報に更新します。
受付窓口
市民課4番窓口または支所
マイナンバーカードの券面事項変更手続きについて
転居届や婚姻届等届出と同日に手続きを希望される場合
届の受理後、マイナンバーカードの券面事項変更手続きが可能になるまで反映に通常1時間程度必要となります。なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上が目安です。
同日に手続きを希望される場合、遅くとも午後4時30分までにお越しください。なお、混雑状況等により、当日の手続きができない場合もございますので、予めご了承ください。
届出後、後日に手続きされる場合
後日であれば、既に住民票の反映が完了しているため、届出当日よりも、格段にお待ちいただく時間は少なくなります。待合スペースの混雑を防ぐためにも、可能な限り後日のお手続きにご協力ください。
必要書類
本人
マイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
同一世帯員
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 同一世帯員の本人確認書類(以下より1点)
※マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。なお、申請は原則本人来庁ですが、お引越しの届出日同日かつ同一世帯員が届出の場合、以下の◇の持ち物の要件を満たせば同世帯内における他の世帯員に関して、例外的に電子証明書の発行が可能です。
◇委任状
(従来の項目に加え、委任事項に「電子証明書の発行に関すること」等が明記されていること)
◇封筒に封入・封緘された状態の本人の暗証番号
(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)※以下の場合、上記の要件による特例の電子証明書申請はできません。この特例は住所変更に伴うもののみのため、氏名等の変更事項に関してはこの限りではありません。
(1)来庁時に暗証番号が違っている場合
(2)転入届出日にマイナンバーカードの持参がなく、後日に継続利用及び電子証明書の発行手続をする場合
(3)転入届出日に要件を満たした委任状がなく、後日に電子証明書の発行手続をする場合 など
任意代理人
- 本人のマイナンバーカード
- 密封された状態の暗証番号
- 券面事項変更の手続きを委任する旨を記載した委任状
※転居届や戸籍届等と同時に手続きされる場合は、異動する内容についての委任状で可。 - 代理人の本人確認書類(以下より1点)
法定代理人
- 本人のマイナンバーカード
※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。 - 代理権を証する書類(戸籍謄本・登記事項証明など)
- 代理人の本人確認書類(以下より1点)
本人確認書類(例)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、保険証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、住民基本台帳カード(顔写真なし)、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証
※上記から1点用意できない場合は事前にご相談ください。
注意事項
- 15歳未満および成年後見人は法定代理人からの届出となります。
- 代理人手続は、暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
- 暗証番号が不明な場合、「暗証番号の再設定」のお手続きが必要です。
※必要書類が異なりますので、「暗証番号の再設定」についてのページも必ずご確認ください。 - 氏名、生年月日、性別、住所 が変更になった場合、「署名用電子証明書」が失効します。署名用電子証明書を再発行する場合は、ご本人様の来庁が必要となりますのでご注意ください。
- 転入の場合は、「マイナンバーカードの継続利用」のお手続きが必要となります。手続きには期限があり、期日を経過した場合などはカードが失効しますので、ご注意ください。