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マイナンバーカードの券面事項変更(転居・氏名変更等に伴うカード情報の書き換え)

ページID:005584 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

転居による住所変更や戸籍届出による氏名変更などの手続きをされた場合に、マイナンバーカードの情報変更を行う手続きです。マイナンバーカードの券面への追記と暗証番号の入力によりカードの内部情報を最新情報に更新します。

マイナンバーカードの券面事項変更手続き

転居届や婚姻届等と同日に手続きを希望される場合

届出の受理後、マイナンバーカードの券面事項変更手続きが可能になるまで通常1時間程度待ち時間が必要となります。なお、繁忙期(3月から4月、ゴールデンウイーク前後)の場合は2時間以上お待ちいただく場合もございます​。

同日にカードの住所変更等も希望される場合、遅くとも16時30分までに受付へお越しください。なお、混雑状況等により、当日の手続きができない場合もございますので、予めご了承ください。(当日は届出の受理のみとなります。)

届出後、後日に手続きされる場合

後日であれば、届出当日よりも格段にお待ちいただく時間は少なくなります。

必要書類

本人が手続きする場合

マイナンバーカード

同一世帯員が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 同一世帯員の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

法定代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
    ※暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
  • 代理権を証する書類(戸籍謄本・登記事項証明など)
    ※15歳未満の方の法定代理人が同一世帯員の場合は不要
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

任意代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 封筒に密封状態の暗証番号(6桁以上英数字混合と数字4桁)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
  • 委任状​
    委任状

マイナンバーカード署名用電子証明書発行

マイナンバーカードに署名用電子証明書を付けている方は、住所・氏名等変更に伴い自動的に失効するため、必要な方は新たに申請が必要です。住所変更届出、戸籍届出時にお申し出ください。

届出日同日で同一世帯員が代理人の場合(転居届に限る)

申請は原則本人来庁ですが、届出日同日で同一世帯員が代理人の場合、以下の持ち物があれば例外的に電子証明書の発行が可能です。(転居届に限る)

 ・委任状(委任事項に「電子証明書の発行に関すること」等が明記されていること)
 ・封筒に密封状態の本人の暗証番号(マイナンバーカード交付時に設定した6桁以上の英数字混在のもの及び4桁の数字のもの)

受付窓口​

市民課(市役所本館1階4番窓口)または各支所(富田・三箇牧・樫田)

支所(富田・三箇牧・樫田)では、比較的少ない待ち時間で手続きできますので、ぜひお近くの支所での手続きをお願いします。

支所のご案内

注意事項

  • 15歳未満および成年後見人は法定代理人からの届出となります。
  • 代理人手続は、暗証番号が一致する場合のみ当日の手続きが可能です。
  • 暗証番号が不明な場合、「暗証番号の再設定」の手続きが必要です。
    ※必要書類が異なりますので、「暗証番号の再設定」についてのページも必ずご確認ください。
    暗証番号の再設定/変更
  • 転入の場合は、「マイナンバーカードの継続利用」の手続きが必要となります。手続きには期限があり、期日を経過した場合などはカードが失効しますので、ご注意ください。
    転入届