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マイナンバーカードの暗証番号の再設定・変更
コンビニなどで暗証番号(電子証明書)の再設定が可能
署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6桁から16桁)または利用者証明用電子証明書(数字4桁)のどちらかが分かる場合は、コンビニ等のキオスク端末(マルチコピー機)から署名用電子証明書の暗証番号または利用者証明用電子証明書の暗証番号初期化・再設定ができ、平日夜間や土日も手続きが可能です。
(注1)コンビニ等で初期化・再設定できるのは、署名用電子証明書、利用者証明用電子証明書です。署名用または利用者証明用の暗証番号と「JPKI暗証番号リセット」アプリでの事前予約が必要になります。詳細は下記のページを確認ください。
- 公的個人認証サービス マイナンバーカードのパスワードをコンビニで初期化<外部リンク>
- 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカードのパスワードをコンビニ等で初期化・再設定<外部リンク>
(注2)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)の初期化・再設定は市役所・各支所に来庁が必要です。
暗証番号の再設定・変更
マイナンバーカードに設定した
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字混在6桁から16桁)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
の暗証番号を変更する場合や暗証番号を忘れた、または暗証番号入力を3回(1.署名用電子証明書暗証番号は5回)誤って入力しカードがロックされた場合に、暗証番号を初期化し改めて設定する手続きです。
受付窓口
市民課(市役所本館7階マイナンバーカード特設会場)または各支所(富田・三箇牧・樫田)
平日 午前8時45分から午後5時15分
※午前中は窓口が混雑する場合があります。なるべく午前を避けてご来庁くださいますようお願いいたします。
届出人
本人(※)、法定代理人、任意代理人
(※)15歳未満および成年被後見人・被保佐人・被補助人・任意被後見人の場合、法定代理人の来庁が必要です。
必要書類
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード以外の本人確認書類A1点またはB1点
- 代理人の本人確認書類A2点またはA1点+B1点
法定代理人の場合は、
●登記事項証明もしくは戸籍謄本(申請者が15歳未満であり、同一世帯で親子関係が確認できる場合は省略可)も必要です。
任意代理人の場合は、
●市から送付する照会回答書・委任状、密封した暗証番号も必要です。
※照会回答書等は、事前にページ下部のマイナンバーカード問い合わせ窓口へお問い合わせが必要です。書類が届くまでに数日はかかるため、余裕を持ってご連絡ください。
(注)事前連絡がない来庁、必要書類が揃っていない場合などは再度来庁が必要になります。
本人確認書類一覧(有効期間内のものに限る)
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A |
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
|---|---|
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B |
資格確認書、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、医療受給者証、医療証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証など)、顔写真付の職員証または学生証 |
※上記から用意できない場合は事前にご相談ください。
休日開庁時の手続きについて(市役所本館のみ)
マイナンバーカード交付の休日開庁日にも手続き可能です。
開庁日に関しては以下のリンクを参照してください。
※11時30分から13時までは、受付を休止させていただいておりますので、この時間帯を避けてお越しください。
※15歳未満の方の代理手続き等、当日に手続きが完了しない場合があります。
注意事項
- 暗証番号の再設定・変更は予約不要ですが、待ち時間が発生するおそれがありますのでお時間に余裕を持ってお越しください。
- 令和6年能登半島地震により被災された住民の方について、電子証明書のみ暗証番号再設定が可能な場合があります。手続き対象となる市町の確認など詳細は以下の関連リンクにて総務省ホームページをご参照ください。また、例外的処置となるため、ご来庁前に事前に必ずご相談ください。
関連リンク
総務省|報道資料|避難先市区町村におけるマイナンバーカードの 電子証明書の暗証番号の再設定 (soumu.go.jp)<外部リンク>

