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ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意!

ページID:181959 更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

国民生活センター:ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意

国民生活センター:ネットの価格と全然違う!?害虫駆除サービスのトラブルに注意 (PDF:255KB)

事例

蜂の巣があったので、ネットで検索し「500円から」と書いてあった駆除業者に連絡した。
業者が来訪し、見てもらったところ「刺されたら大変だ。近所の人を刺したりしたら補償問題になる」と言われ、怖くなり依頼した。その際見積り額は提示されなかった。
作業終了後、契約書兼請求書を渡されたが、約15万円と高額だった。支払わなければいけないか。

アドバイス

極端に安い価格を表示するウェブサイトや広告には気を付けましょう
駆除の作業内容や料金は、住宅の大きさや構造、害虫の発生状況によって異なります。ウェブサイトの広告で「〇〇円から」「基本料金□□円」などと表示されていても、こうした料金で駆除作業が依頼できるとは限りません。特に、3ケタ台など極端な格安料金で依頼できることはまずありません。
事業者への依頼が本当に緊急で必要なものか冷静に考えましょう
害虫が突然出てきた場合でも慌てずに、緊急に駆除することが本当に必要なものかいったん冷静になって、落ち着いて考えましょう。賃貸住宅ならば、事業者へ依頼する前に管理会社や大家等に相談するのも一法です。事業者に連絡する場合でも、複数社から見積もりを取って比較・検討する前提で話を聞くことが大切です。
また、「すぐに薬剤を撒かないと害虫が増えてしまう」などと不安をあおるなどしてその場で契約をさせようとし、他の事業者と比較・検討する機会を奪うような事業者とは、契約しないようにしましょう。
料金や作業内容に納得できない場合は、その場での支払いは避けましょう
作業終了後に、ウェブサイトの広告等で提示された料金と異なる高額な請求を受けたとの事例が多くみられます。こうした想定以上の高額請求等に納得できない場合は、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いは避けましょう。
クーリング・オフができる場合があります
事前の提示額と実際の請求額が大きく異なる場合や、作業後に新たに別の契約を勧誘され締結した場合などは、特定商取引法の訪問販売によるクーリング・オフが適用できる可能性があります。不本意な契約をしてしまったなどの場合には、速やかにクーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)で通知しましょう。
クーリング・オフ制度

【参考】
国民生活センター:【広告の格安料金に要注意!】作業後に高額請求する害虫駆除トラブル<外部リンク>
国民生活センター:ネットの価格と全然違う!?害虫・害獣駆除のトラブルにご注意-若い年代でトラブル急増中!-​<外部リンク>

困ったときはご相談を!電話をするトラ君

  • 消費生活センター(電話:072-682-0999)へご相談ください。
  • 消費者トラブルFAQ(国民生活センター)<外部リンク>
    トラブルへの対処方法をキーワードから検索できます。
  • 消費者ホットライン「188(いやや!)」
    お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
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