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個人の市民税

ページID:001784 更新日:2024年5月14日更新 印刷ページ表示

個人の市民税は前年の所得に対してかかる均等割と所得割からなっています。(実務上は住民税として、個人市民税と併せて個人府民税も同時に課税されています。)

納税は誰が

毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。

市内に住所のある人

均等割額・所得割額の合計額

市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で市内に住所のない人

均等割額のみ

市・府民税の申告は

1月1日現在、高槻市内に住所があり、前年(1月から12月)中に所得があった方は、 2月16日から3月15日の間に市民税・府民税の申告をする必要があります。

申告書を提出しなければならない人

  1. 勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されていない人
  2. 給与所得のほかに家賃や地代、農業等の所得があり、その合計額が20万円以下の人
    注意:20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です
  3. 所得税がかからない人でも、雑損控除や医療費控除等の所得控除を受ける人
  4. 前年の途中で会社等を退職し、その後就職していない人
  5. 年金所得者で、各種所得控除を受けようとする人

申告書の提出を必要としない人

  1. 所得税の確定申告をする人
  2. 給与所得者で、勤務先から市役所に給与支払報告書が提出されている人

均等割とは

前年の合計所得金額が一定額以上ある人に、広く浅く税金を負担していただくために均等額で課税されるものです。(市民税3,000円、府民税1,000円)

平成28年度から令和9年度までは、府民税均等割額に森林環境税300円が加算されます。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

令和2年度税制改正

森林環境税(大阪府)<外部リンク>

所得割とは

前年の課税所得金額に応じて課税されるものです。

所得割額=(注釈1)課税所得金額×所得割の税率-税額控除額-配当割額・株式等譲渡所得割額控除額
(注釈1:課税所得金額=所得金額-所得控除額)

総合課税と分離課税

前年の所得金額については、原則として、すべての所得を合算して所得割を計算します。これを「総合課税」といいます。ただし、退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得、先物取引にかかる雑所得、および山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があり、これを「分離課税」といいます。 

市・府民税の納税方法は

給与からの特別徴収(給与所得者の人)の場合

給与からの特別徴収とは、通常、年税額を6月から翌年5月までの12回に月割し、毎月の給与から差し引いて納める方法です。年度の途中で退職された場合、その残額分は一括徴収又は普通徴収(下記参照)の方法に切り替えて納めていただくことになります。

普通徴収(自営業などの事業所得者などの人)の場合

普通徴収とは、通常、年税額を6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて、納税者が直接市役所、各支所又は金融機関・郵便局で納める方法です。

近畿2府4県以外の郵便局で納付される場合は、収納課までご連絡ください。

納期限

個人市・府民税の納期限
納期限
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 1月31日

納期限の日が土曜日、休日等にあたる場合は翌日が期限となります。

※6月に送付する当初の納税通知書へは、期別の納付書のほかに、第1期から第4期まで一括納付するための全期前納の納付書を同封しております。全期前納の納付書で納付いただく場合は、期別の納付書は使用しないでください。両方を使用すると二重納付になります。
全期前納の納付書の納期限は第1期と同じです。

便利な納税方法

納税は便利な口座振替制度がありますのでご利用ください。

平成21年度からコンビニ納付ができます。コンビニ納付、納税については下記をご覧ください。

市税がコンビニエンスストアで納付できます

令和3年5月1日(土曜日)から、高槻市税がスマートフォンのアプリで納付できるようになっています。詳しくは、下記をご覧ください。

市税がスマートフォンのアプリで納付できます

「QRコード」及び「eLTAX(エルタックス)」を利用した納付

公的年金からの特別徴収

公的年金からの特別徴収とは、4月1日現在65歳以上の人を対象に、年金保険者が年6回(4月から翌年2月、偶数月)支給の公的年金から差し引いて納める方法です。

新たに公的年金からの特別徴収が始まる年度は、年税額の半分を6月、8月に普通徴収し、残額を10月、12月、2月の年金から差し引きます。

公的年金からの市・府民税の特別徴収についての詳細は下記をご覧ください。

公的年金等に係る市・府民税の特別徴収

複数の所得がある場合の徴収

複数の所得がある場合、上記の徴収方法を併用する場合があります。

非課税措置

令和2年度まで

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
  • 障がい者・寡婦(夫)・未成年者で合計所得金額が125万円以下の場合は非課税となります。
  • 合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+ 21万円(=加算額)以下の場合は均等割が非課税となります。
  • 総所得金額等の合計額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+ 32万円(=加算額)以下の場合は所得割が非課税となります。

注意:本人のみの場合はどちらも加算額はありません。

令和3年度から

  • 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人。
  • 障がい者・寡婦又はひとり親・未成年者で合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。
  • 合計所得金額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+ 21万円(=加算額)以下の場合は均等割が非課税となります。
  • 総所得金額等の合計額が35万円×(控除対象配偶者及び扶養親族の数+1)+10万円+ 32万円(=加算額)以下の場合は所得割が非課税となります。

注意:本人のみの場合はどちらも35万円+10万円になります。

未成年者とは

未成年者とは、賦課期日において18歳に達しない者を言います。
ただし、賦課期日において婚姻している者、賦課期日までに婚姻し離婚した者は成年者として扱われ、非課税措置の対象とはなりません。

※賦課期日とは、当該年度の初日が属する年の1月1日です。例として、令和5年度分課税なら、令和5年1月1日が賦課期日になります。


令和4年4月1日より民法の改正により成年年齢が引き下げられました。

令和4年度まで
未成年者とは、賦課期日において20歳に達しない者を言いました。

令和5年度から
成年年齢が引き下げられたことに伴い、未成年者の取扱いが20歳未満から18歳未満に変わりました。

合計所得金額とは

合計所得金額とは、純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の金額、先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額をいいます。

総所得金額等とは

総所得金額等とは、損益通算並びに純損失及び雑損失の繰越控除後の総所得金額、分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)、分離課税の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の金額、先物取引所得金額、山林所得金額及び退職所得(分離課税分を除く)の金額の合計額をいいます。

減免について

当該年において、医療費の支払い(前年の合計所得金額の10分の3以上)のため生活が困難となった人、災害による被災者で納税が困難と認められる人、予期せぬ事情により市民税・府民税の納税能力を著しく欠くと認められる人等については、市民税・府民税の減免を受けられる場合があります。(ただし、所得制限があります。例として傷病の場合、前年の世帯合計所得が500万円以下であることが要件のひとつになります。)

この場合、減免申請書を納期限までに提出する必要がありますので、事前に市民税課までご相談ください。

個人市・府民税の税率

所得区分に応じて税率は下記のとおりとなります。

総合課税分
課税総所得金額 市民税 府民税
全ての課税所得金額 6% 4%

 

長期譲渡(分離課税分)
区分 課税長期譲渡所得金額 市民税 府民税
一般分 3.0% 2.0%
特定分
(優良住宅分)
2,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
2,000万円超の部分 3.0% 2.0%
軽課分
(居住用)
6,000万円以下の部分 2.4% 1.6%
6,000万円超の部分 3.0% 2.0%

 

短期譲渡(分離課税分)
区分 市民税 府民税
一般分 5.4% 3.6%
軽課分 3.0% 2.0%

 

株式の譲渡等
区分 市民税 府民税
上場分 3.0% 2.0%
未公開分 又は
証券会社を介さない売買
3.0% 2.0%

 

上場株式等の配当(分離課税分)
市民税 府民税
3.0% 2.0%

 

先物取引
市民税 府民税
3.0% 2.0%

注意:分離課税の「退職所得」と「山林所得」は総合課税分の税率が適用されます。