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公的年金等に係る市・府民税の特別徴収

ページID:001778 更新日:2022年3月22日更新 印刷ページ表示

対象者

次の1から3の条件すべてを満たす方がこの制度の対象となる人です。

  1. 当該年度の4月1日現在65歳以上で老齢基礎年金等を受給している人。
  2. 老齢基礎年金等の金額が年間18万円以上で、所得税・介護保険料・国民健康保険料・後期高齢者医療保険料を控除した後の額が市民税・府民税より大きい人。
  3. 介護保険料の特別徴収対象者である人。

※ 対象者の決定は年金保険者から市町村への通知に基づいて行います。そのため、上記の条件にあてはまる場合でも、公的年金から特別徴収(引き落とし)されないことがあります。

今年度から特別徴収が開始される人(前年度特別徴収が停止になった人を含む)

徴収方法 普通徴収(納付書等で納付) 本徴収(公的年金から引き落とし)

納付時期

6月

(1期)

8月

(2期)

10月 12月 2月

徴収額

年税額の
4分の1

年税額の
4分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

年税額の
6分の1

  1. 年税額の4分の1ずつを上半期(6月(1期)・8月(2期))に普通徴収(納付書で納めていただく方法)により徴収します。
  2. 年税額から普通徴収した額を控除した額を、下半期(10・12・2月)の老齢基礎年金等の支払ごとに特別徴収により徴収します。

※ 年税額とは、公的年金等にかかる所得に対する住民税(市・府民税)の年間税額を指します。

前年度から特別徴収(引き落とし)が継続される人

仮徴収税額の算定方法の見直し(特別徴収税額の平準化)

特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の公的年金等に係る個人住民税額の2分の1に相当する額」となります。(平成29年4月以降に実施する仮徴収から適用しています。)

年金特別徴収の改正前と改正後
  仮徴収(公的年金から引き落とし) 本徴収(公的年金から引き落とし)
4月 6月 8月 10月 12月 2月
改正前

前年度分の本徴収税額を3分の1ずつ
(前年度の2月と同額)

(年税額から仮徴収税額を引いた額)を3分の1ずつ
改正後 (前年度分の年税額×1/2)を3分の1ずつ

(年税額から仮徴収税額を引いた額)を3分の1ずつ

  • 上半期の年金支給月(4・6・8月)ごとに、前年度分の年税額の6分の1を仮徴収します。
  • 下半期の年金支給月(10・12・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期に仮徴収した額を控除した額の3分の1を本徴収します。

転出・税額変更の場合の特別徴収の継続

公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収の税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書による納付方法)に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。