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指定給水装置工事事業者の指定を新規に受ける場合の手続

ページID:005140 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

指定を新規に受ける場合の手続について

新規に高槻市の指定給水装置工事事業者になろうとする場合は、以下の手続が必要となります。

手数料

新規指定手数料:10,000円

※審査後に納付書を発行いたしますので、納付してください。

必要書類

申請に必要な書類 法人 個人 備考
指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第一) 必要 必要 表面と裏面があります。(両面とも記入してください。)
誓約書(様式第二) 必要 必要  
機械器具調書(別表) 必要 必要  
住民票の写し(原本)※ 不要 必要 発行日から3か月以内のもの
定款または寄付行為の写し 必要 不要 原本の写しであることの証明があるもの
登記事項証明書(原本) 必要 不要 発行日から3か月以内のもの
指定給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第三) 必要 必要  
給水装置工事主任技術者の免状または給水装置工事主任技術者証の写し 必要 必要 選任される給水装置工事主任技術者のもの
指定給水装置工事事業者指定・更新時確認書 必要 必要

必須ではありませんが、営業状況等の確認のため届出ください

※住民票の提出に代わり、住民基本台帳ネットワークを利用した本人確認も可能ですが、手続きに時間を要する場合がありますのでご了承ください。

その他留意事項

高槻市指定給水装置工事事業者規程等に違反すると処分等の対象となりますのでご留意ください。

高槻市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する要綱 (PDF:70KB)

関連リンク

指定給水装置工事事業者申請等関連様式

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