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給水装置工事における事前協議の手続

ページID:005128 更新日:2023年9月19日更新 印刷ページ表示

給水装置に関する事前協議について

開発行為に係る事業等に関しては、覚書締結または建築確認の申請までに給水方式や必要口径について水道部との協議を完結させる必要があります。
受水槽式給水から直結直圧給水方式、直結増圧給水方式に切り替える時などは、水道部との事前協議・現地立会が必要となります。
その他、貯水槽に関する給水装置工事やメーター口径が大きい場合等にも協議が必要となります。詳細は水道部給水収納課にお問い合わせください。

事前協議が必要な給水装置工事では、事前協議が終わらなければ給水装置工事の申し込みができません。
余裕を持って協議していただくようにお願いします。