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水道部職員を装った悪質商法にご注意ください

ページID:005069 更新日:2023年10月19日更新 印刷ページ表示

水道部が訪問営業をすることは一切ありません

水道部では以下のようなことはしていません。

  • 浄水器などの設置をお勧めするなどの一切の訪問販売
  • チラシやメールによる水道管や排水管の洗浄などのあっせん
  • 水質検査や漏水調査をして代金を請求すること
  • 給水管の洗浄や水質検査をお勧めすること
  • メールでの水道料金の請求

水道部では一切の訪問営業をしていません。
検査や調査でお伺いするときは、事前にお知らせをしています。
このような業者とは一切関わりはありませんので十分ご注意ください。

被害のあった例

悪質商法のイラスト水道に関連した悪質商法により、被害にあわれたという事例が発生していますので、くれぐれもご注意ください。業者に言われるがままに、点検のために家に上がらせたり、作業をしてもらったりすると、あとで高額の商品代金や作業料金の請求に発展するケースがあります。

ケース1

水道部職員や水道部から委託を受けている業者をよそおったり、自治体や自治会で行う工事だと誤解するようなチラシを配布したりして、浄水器の販売、水質検査、水道管の洗浄・点検などを行い、その費用を請求する。

ケース2

修繕を依頼したお客様に対し、依頼した以外の作業や、不要な修繕を行い、高額な代金を請求する。

被害にあわないためには

  • 水道部職員か不明であるときは、できるだけドアを開けずに対応する
  • 水道部の職員と名乗る場合は、身分証の提示を求めて水道部の職員であるかを確認する
  • 水道部に電話で検査や調査があるのかどうかを確認する
  • 調査・見積りが有料となることもあるため、必ず事前に確認する
  • その場ですぐに契約せずに、契約内容などをよく確認したり、周りに相談したりする
  • 契約をしない時は、あいまいに返事をせずきっぱりと断る
  • 2社以上の業者に見積りを依頼し、比較検討の上で契約する

以上をこころがけてください。

実際に被害にあってしまったら

被害にあってしまった場合は、速やかに警察または 消費生活センター にご相談ください。

連絡・相談先

高槻市立消費生活センター

電話:072-682-0999

ファクス:072-683-5616

高槻市立消費生活センターのページは以下のリンクからご覧ください。

消費生活センター

高槻警察署

電話:072-672-1234