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重度障がい者医療費助成の所得制限の特例

ページID:144181 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

自己または、所得税法に規定する同一生計配偶者、扶養親族所有の住宅、家財等の財産についてその価格の概ね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月31日までの間、所得制限を適用しません。

活用できる方

震災・風水害・火災等の災害により、住宅、家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方

関連リンク

重度障がい者医療証交付申請書重度障がい者医療費助成制度のご案内​

担当窓口

障がい福祉課
電話番号:072-674-7164
Fax番号:072-674-7188