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重度障がい者医療費助成制度のご案内
身体障がい、知的障がいおよび精神障がいなどの人に対し、保険診療の自己負担分を助成することにより、安心して十分な治療を受けていただき、健康で幸せな生活を築いていただくことを目的としています。
他の法令等により公費負担を受けることができる場合は、その公費負担が優先されます。
対象となる人
市内に在住で、健康保険に加入し、所定の所得制限を満たしており、下記のいずれかに該当する場合対象となります。
所得制限:単身の場合本人所得4,721,000円以下(扶養親族等の人数により変わります。)
※生活保護受給者、ひとり親家庭医療費助成受給者、子ども医療費助成受給者の場合は対象になりません。
- 身体障がい者手帳1・2級所持者
- 重度の知的障がい者(療育手帳A)
- 中度の知的障がい(療育手帳B1)で身体障がい者手帳所持者
- 精神障がい者保健福祉手帳1級所持者
- 特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証の所持者で障がい年金1級相当または特別児童扶養手当1級相当
住所地特例制度
高槻市から大阪府内の他市町村の施設(障がい者(児)福祉施設)に転出される場合、転出先で加入する健康保険が国民健康保険(国民健康保険組合を除く)もしくは後期高齢者医療制度の方は、引き続き高槻市で医療証を交付します。
住所地特例の対象となる施設
- 病院
- 診療所
- 児童福祉施設
- 障がい者支援施設
- 老人福祉施設
- 介護保険施設
- 介護保険特定施設
助成を受けるには
「重度障がい者医療証交付申請書」の提出が必要です。下記のものをご持参のうえ、ご申請ください。
- 健康保険資格情報がわかるもの
- 特定疾病療養受療証(該当者のみ)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証および年金証書※
- 転入された場合は、対象者本人の所得証明書(お持ちいただけない場合、マイナンバーにより確認させていただきますが、医療証の交付までお時間がかかる場合がありますのでご容赦ください。)
- 委任状(本人または同一世帯員以外の方が申請される場合のみ)
※3は「対象となる人」に記載している、もととなる資格に該当するものをお持ちください。
障害年金を受給されていない場合、主治医による診断書で申請することができます。詳しくはお問い合わせください。
申請には期限があります。手帳等の交付後または転入後、すみやかにお手続きください。
「重度障がい者医療証」の使い方
大阪府内の医療機関を受診する場合、マイナ保険証または資格確認書と重度障がい者医療証を提示してください。他の公費負担の受診券等をお持ちの場合は、必ず一緒に窓口で提示してください。
助成の内容
入院・通院・調剤薬局・訪問看護で支払う保険診療自己負担額から一部自己負担額を控除した額を助成します。
※健康保険の支給対象とならない費用(健診・選定療養費・予防接種・文書料・差額ベッド代・おむつ代・薬の容器代など)については、助成の対象にはなりません。
※令和3年4月から精神病床への入院も助成対象となります。
一部自己負担額とは
1医療機関等※ごとに1日500円以内の負担が必要です。
医療機関で複数科(「外科」と「内科」など)を受診された場合は、同一医療機関で受診したものとして算定しますが、「入院」と「通院」、「歯科」と「それ以外の診療科」については、同一医療機関であっても、それぞれに一部自己負担額が必要です。 (院内調剤は入院・通院費用に含まれます。)
※医療機関等とは、保険医療機関・保険薬局及び指定訪問看護ステーションを指します。
医療費の払い戻しについて
1 大阪府外受診時や医療証を医療機関へ提示できなかった場合
- 領収証(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)
※領収証は1カ月単位でお持ちください。 - 健康保険資格情報がわかるもの
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座情報が確認できるもの
2 健康保険の高額療養費に該当する場合
※先に加入健康保険に請求してからになります
- 領収証(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)
※領収証は1カ月単位でお持ちください。 - 健康保険資格情報がわかるもの
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座情報が確認できるもの
- 保険者の決定通知
3 コルセット等の補装具の購入時
- 領収証(内訳明細記載のもの)
- 健康保険資格情報がわかるもの
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座情報が確認できるもの
- 保険者の決定通知
- 医師の意見書と装着証明書(コピー可)
4 入院時の食事代(食事療養差額負担額)の請求をする場合
※平成30年3月入院分で終了
- 領収証(患者名・診療日の入ったもの)
- 健康保険資格情報がわかるもの
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座情報が確認できるもの
- 身体障がい者手帳、療育手帳など該当するもの
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
5 一部自己負担額の1カ月合計が3,000円(平成30年3月診療分までは2,500円)を超えた場合
(1)令和元年12月受診分から
該当される人に申請書(初回のみ)を送付します。一度申請いただくと、次回からは自動的に医療費を登録口座に支給します。申請書の送付は受診月の約3カ月から4カ月後になります。
(2)令和元年11月受診分まで
- 領収証(患者名・保険点数・診療日の入ったもの)
※領収証は1カ月単位でお持ちください。 - 健康保険資格情報がわかるもの
- 医療証
- 印鑑(認印)
- 本人名義の口座情報が確認できるもの
医療証の再交付について
医療証を紛失した場合は再交付の手続きが必要となりますので、健康保険資格情報がわかるものを持参し、障がい福祉課(市役所本館1階13番窓口)までお越しください。
医療証の有効期限について
医療証は毎年11月1日に更新します。医療証の有効期限は、もととなる資格(手帳、受給者証など)の有効期限と10月31日のいずれか早い方となります。
また、資格を喪失される人には、改めて通知いたします。