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後期高齢者医療の一部負担金(窓口負担)の免除

ページID:140466 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

住宅等に著しい損害を受けたときなどに、医療機関窓口での自己負担額(一部負担金)の支払いが困難と認められた場合、6か月間に限り、一部負担金が免除されることがあります。

活用できる方

申請日の1年以内に被保険者または世帯主(主たる生計維持者を含む)が、下記1の被害を受け、下記2の条件に該当し、一部負担金の支払いが困難と認められた場合。

※被災を要件としない免除もありますので、関連リンク先からご確認ください。

1 制度の対象となる被災状況​

  • 全壊、全焼、大規模半壊
  • 半壊、半焼
  • 火災による水損または床上浸水

2 その他の条件

上記1の被害を受け、下記いずれかに該当する場合。

  • 災害により住民税が減免または世帯収入等が生活保護基準額以下などとなった場合
  • 住民税が非課税である、もしくは減免されているまたは、世帯収入等が生活保護基準額以下などである場合

関連リンク

医療費の支払いが困難なとき(後期高齢者医療)

担当窓口

国民健康保険課

電話番号:072-674-7079

Fax番号:072-674-7779