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(後期高齢者医療)医療費の支払いが困難なとき
被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方がおおむね過去1年以内に、(1)災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、(2)事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき、(3)死亡もしくは心身に重大な損害を受けまたは長期入院したとき、のいずれかに該当し、住民税が減免されたまたは世帯の収入が生活保護基準以下等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合があります。
なお、(1)災害及び(2)事業の休廃止等については、被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは生計を主として維持している方が非課税である場合も同様に一部負担金が免除される場合があります。