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医療費の支払いが困難なとき(後期高齢者医療)

ページID:002376 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは主として生計を維持している人がおおむね過去1年以内に、以下のいずれかに該当し、住民税が減免された、または世帯の収入が生活保護基準額の一定割合以下等で、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合は、6ヶ月間に限り、一部負担金が免除される場合があります。

  1. 災害により住宅や家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 事業の廃止・失業等により著しく収入が減少したとき
  3. 死亡もしくは心身に重大な障がいを受けまたは長期入院したとき

※ 1の災害及び2の事業の休廃止等については、被保険者または被保険者が属する世帯の世帯主もしくは主として生計を維持している人が非課税である場合も、同様に一部負担金が免除される場合があります。