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障がい児通所支援等の利用者負担の減免

ページID:140417 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

制度利用における注意点

支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。

支援の種別

給付・福祉

制度の内容

災害により、居住する住宅等が著しい損害を受けたときに、障がい児通所支援等(障がい児通所支援、肢体不自由医療費)の利用者負担が減額もしくは減免されることがあります。

詳細については、下記の窓口にお問い合わせください。

活用できる方

住宅、家財またはその財産に著しい損害(全壊・半壊)を受け、利用者負担額の支払が困難であると認められる世帯。

関連リンク

防災情報サイト

災害で被害に遭われた方へ

担当窓口

子育て支援課

電話 072-686-3030

Fax 072-686-3033