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支援を受けるには条件があります。内容や詳細な手続き等に関するお問い合わせにつきましては、本文記載の担当窓口にご連絡ください。
給付・福祉
災害により、居住する住宅等が著しい損害を受けたときに、障がい児通所支援等(障がい児通所支援、肢体不自由医療費)の利用者負担が減額もしくは減免されることがあります。
詳細については、下記の窓口にお問い合わせください。
住宅、家財またはその財産に著しい損害(全壊・半壊)を受け、利用者負担額の支払が困難であると認められる世帯。
子育て支援課
電話 072-686-3030
Fax 072-686-3033