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定額減税補足給付金(調整給付)について
お知らせ
定額減税補足給付金(調整給付)対象者には、「はがき」「申請書」を発送しました。
本給付の申請期限は令和6年10月31日(木曜日)消印有効です。
概要
国の物価高騰対策として、所得税や個人住民税(市・府民税)の定額減税が実施されます。これに伴い減税しきれない方に調整給付をおこないます。対象の条件などは以下をご覧ください。
定額減税補足給付金(調整給付)のご案内(国提供資料) (PDF:1007KB)
対象者
定額減税の対象者で、定額減税の額が令和6年分所得税額または令和6年度個人住民税(市・府民税)所得割額を上回る(減税しきれない)方
定額減税については以下のページをご覧ください。
※定額減税対象外の方や定額減税前税額が定額減税可能額を上回る(減税しきれる)方には、通知を発送しません。
給付額
納税義務者本人および扶養親族数(※1)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
- 所得税分
定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年分推計所得税額(※2) = (ア)所得税分控除不足額
(ア)がマイナスの場合は0 - 個人住民税分
定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数) - 令和6年度分個人住民税額 = (イ)個人住民税分控除不足額
(イ)がマイナスの場合は0
調整給付額 = (ア) + (イ)(1万円単位で切り上げ)
※1扶養親族数:同一生計配偶者(納税義務者と生計を一とする専従者を除く配偶者で合計所得金額が48万円以下の者)及び16歳以上の控除対象扶養親族、16歳未満の扶養親族を含みます。
※2推計所得税額:令和6年中には令和6年分所得税額が確定しないため、前年の令和5年分所得税額により推計します。
受給手続き
(1)マイナンバーカードの公金受取口座を登録済の方【申請手続き不要】
申請・給付時期
マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方は、はがきに記載の振込先等をご確認いただき、変更がない場合は、7月以降に口座振込みを予定しています。申請手続きは原則不要です。
上記(1)以外で、対象となる可能性がある方【申請手続き必要】
申請方法
電子申請
案内通知に掲載している、二次元コードから手続きをおこなってください。
郵送申請
申請書に記載された内容及び支給額をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
郵送の場合は令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※上記申請期限を越えた消印分については、受付できませんので、ご注意ください。
支給時期
申請いただいた内容を確認後、1カ月から1カ月半を目途に支給口座へ振り込みます。
申請内容に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等などがないか、申請前にご確認ください。
代理人による申請について(郵送申請のみ)
申請者による提出が困難な場合は、代理人がおこなうことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方
代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。
保佐人または補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。
その他物価高騰対策の給付金
令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯へ給付を実施します。詳しくは以下をご覧ください。
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)
令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯へ給付を実施します。詳しくは以下をご覧ください。
令和6年度子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)
令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税世帯にかかるこども加算給付を実施します。詳しくは以下をご覧ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
定額減税や給付金について、国税庁や税務署、都道府県・市区町村から、「還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
「還付を受けられるのでATMへ」は詐欺です!
- 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 今回の定額減税や給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信されるメールには、原則としてURLの記載はありません)。
不審な電話やメール等、被害の相談窓口
- 警察相談専門電話(「#9110」番)または、お近くの警察本部・警察署
- 高槻市消費生活センター 電話 072-682-0999
消費生活センターについては、以下のページをご覧ください。
高槻市物価高騰対応給付金コールセンター
電話番号
0120-992-347
番号のおかけ間違いにご注意ください。
ファクス番号
072-344-5075
受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)