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令和6年度子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)について
お知らせ
・このページでは、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯にかかる子ども加算給付についてお知らせします。
令和5年度分は以下のページをご覧ください。
子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)について(令和5年度)
・対象世帯には、「はがき」「申請書」を発送しました。
令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる世帯には、申請書を順次発送していますので、今しばらくお待ちください。
なお、令和6年10月中に出生した新生児がいる世帯については、高槻市物価高騰対応給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。
概要
国の交付金を活用し、物価上昇の影響が特に大きい世帯に対する支援を行うため、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して以下のとおり加算給付を実施します。
受給対象となる児童
- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯に扶養されている、令和6年6月3日(基準日)時点で18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯に扶養されている、令和6年6月3日(基準日)時点で18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
- 令和6年度新たに住民税非課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯または令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯において、令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児(申請書類を対象世帯へ順次発送します。今しばらくお待ちください。なお、令和6年10月中に出生した新生児がいる世帯については、高槻市物価高騰対応給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。)
※住民票上の世帯とは別に、扶養している対象年齢の子がいる世帯など、高槻市に住民登録がなくても高槻市で受給できる場合があります。詳しくは高槻市物価高騰対応給付金コールセンター(0120-992-347)までお問合せください。
※令和6年6月4日以降に高槻市から転出した後に出生した新生児がいる世帯については、高槻市で受給できる場合がありますので、高槻市物価高騰対応給付金コールセンター(0120-992-347)までお問合せください。
加算給付額
児童1人当たり5万円
受給手続き
令和6年10月中に出生した新生児がいる世帯については、高槻市物価高騰対応給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。
(1)マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方【申請手続き不要】
申請・給付時期
マイナンバーカードの公金受取口座を登録済みの方は、はがきに記載の振込先等をご確認いただき、変更がない場合は、7月以降順次、口座振込みを予定しています。申請手続きは原則不要です。
上記(1)以外で、対象となる可能性がある方【申請手続き必要】
申請方法
申請書等に記載された内容及び世帯の課税状況についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)消印有効
※ただし、10月中に出生した新生児分の申請については11月8日(金曜日)消印有効となります。
※上記申請期限を越えた消印分については、受付できませんので、ご注意ください。
支給時期
送付いただいた申請書等を受理し、申請いただいた内容を確認後、1カ月から1カ月半後を目途に支給口座へ振り込みます。
※申請内容に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。
代理人による申請について
世帯主による申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方
※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。
保佐人または補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!
定額減税や給付金について、国税庁や税務署、都道府県・市区町村から、「還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
「還付を受けられるのでATMへ」は詐欺です!
- 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
- 今回の定額減税や給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
- 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
- お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
- お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信されるメールには、原則としてURLの記載はありません)。
不審な電話やメール等、被害の相談窓口
- 警察相談専門電話(「#9110」番)または、お近くの警察本部・警察署
- 高槻市消費生活センター 電話 072-682-0999
消費生活センターについては、以下のページをご覧ください。
高槻市物価高騰対応給付金コールセンター
電話番号
0120-992-347
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
ファクス番号
072-344-5075
受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)