本文
【受付終了】子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)について
お知らせ
- 本給付金の申請受付は令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)で終了しました。
- 令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた新生児がいる世帯の申請受付は、令和6年8月31日(土曜日)(消印有効)で終了しました。
- 令和6年8月中に生まれた新生児がいる世帯の申請受付は、令和6年9月10日(火曜日)(消印有効)で終了しました。
概要
国の交付金を活用し、物価上昇の影響が特に大きい世帯に対する支援を行うため、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して以下のとおり加算給付を実施します。
受給対象者
- 住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(1世帯当たり7万円)の受給対象世帯に扶養されている、令和5年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)【受付終了】
- 住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯に扶養されている、令和5年12月1日(基準日)時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)【受付終了】
- 住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(1世帯当たり7万円)の受給対象世帯または住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯において、令和5年12月2日から令和6年8月31日の間に生まれた新生児【受付終了】
※住民票上の世帯とは別に、扶養している対象年齢の子がいる世帯など、高槻市に住民登録がなくても高槻市で受給できる場合があります。詳しくは本給付金コールセンター(0120-992-347)までお問合せください。
※令和5年12月2日以降に高槻市から転出した後に生まれた新生児がいる世帯については、高槻市で受給できる場合がありますので、本給付金コールセンター(0120-992-347)までお問合せください。
加算給付額
児童1人当たり5万円
受給手続
1【申請不要】住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(1世帯7万円)を令和5年12月26日に受給した世帯
令和5年12月から実施している住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(1世帯7万円)をプッシュ型で受給した世帯のうち、本加算給付の対象となる世帯については、令和6年2月9日以降順次、表面に「高槻市 子ども加算給付に関するお知らせ」と記載のあるはがきを送付します。はがきの記載内容に変更がない場合は、ご連絡は不要です。
なお、はがきに記載の振込先口座に変更がない世帯については、令和6年2月28日(水曜日)に支給口座への振込みを予定しています。
※振込先口座を変更された場合は、令和6年3月以降の支給となりますのでご了承ください。
2【申請が必要】上記1以外の住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(1世帯7万円)受給対象世帯
以下の「書類送付対象世帯」のいずれかに該当する場合は、令和6年2月中旬以降に順次、申請書などを送付しますので、今しばらくお待ちください。対象世帯で、令和6年3月中に申請書類が届かない場合は、本給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。
書類送付対象世帯
- 7万円給付を令和5年12月27日以降に受給した(受給予定も含む)世帯
- 7万円給付で書類が届いたが受給しなかった
- 7万円給付を市外で受給した
- 7万円給付を世帯主名義の口座以外で受給した
- 7万円給付以降、世帯構成を変更した
- 課税状況の確認が必要
- 7万円給付の受給口座から振込先の変更を希望した 等
申請方法
確認書等に記載された内容及び世帯の課税状況についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
※なお、支給口座が印字してある場合は、令和5年12月から実施している住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(7万円給付・令和5年12月1日基準日)で支給したものを記載しております。支給口座欄が空白の確認書等が届いた場合は、受取口座記入欄にご記入の上、本人確認書類及びこの口座の確認書類を添付し、ご返送ください。
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)消印有効
※令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた新生児分の申請については令和6年8月31日(土曜日)消印有効となります。
※令和6年8月中に生まれた新生児分の申請については令和6年9月10日(火曜日)消印有効となります。
支給時期
送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、1カ月から1カ月半後を目途に支給口座へ振り込みます。
※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。
3【申請が必要】住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯当たり10万円)の受給対象世帯
令和6年2月14日以降順次、対象世帯へは「令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(子ども加算給付含む)(請求書)」を送付します。本申請書により、「住民税均等割のみ課税世帯給付金」及び「子ども加算給付」の申請が可能です。
対象世帯で、令和6年2月中に申請書類が届かなかった場合は、本給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。
申請方法
申請書等に記載された内容及び世帯の課税状況についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
申請書に、子ども加算給付を含む支給額が印字されています。世帯の状況に世帯構成員が印字されている場合は、世帯構成員のうち、世帯内で扶養する18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)に間違いがないかご確認ください。
申請期限
令和6年4月30日(火曜日)消印有効
※令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた新生児分の申請については令和6年8月31日(土曜日)消印有効となります。
※令和6年8月中に生まれた新生児分の申請については令和6年9月10日(火曜日)消印有効となります。
支給時期
送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、1カ月から1カ月半後を目途に支給口座へ振り込みます。
※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。
代理人による申請について
世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。
代理人として申請が可能な方
- 申請者の属する世帯の世帯構成者
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
- 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方
※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。
成年後見人が申請する場合
本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。
保佐人または補助人が申請する場合
本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)と公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。
本給付金に関する専用コールセンター
電話番号
0120-992-347
※番号のおかけ間違いにご注意ください。
ファクス番号
072-344-5075
受付時間
平日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)