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【受付終了】住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯7万円)について

ページID:108163 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

本給付金の申請受付は、令和6年3月31日(日曜日)(消印有効)で終了しました。

なお、本給付金の対象世帯が扶養する18歳以下の児童への加算給付(5万円)「子ども加算給付」については、現在も申請受付中です。申請期限は令和6年4月30日(火曜日)消印有効です。

概要

国は、令和5年11月2日に住民税非課税世帯等を対象とする1世帯あたり7万円を給付する方針を閣議決定し、国の令和5年度補正予算が令和5年11月29日に成立しました。

これを受け、昨今の価格高騰の影響が大きい住民税非課税世帯に対して1世帯当たり7万円を給付するものです。

なお、令和6年2月現在、同時に実施している住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)については、以下のページをご覧ください。

住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)について

対象世帯

令和5年12月1日時点(基準日)で高槻市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除きます。

給付額

1世帯当たり7万円

受給手続

1【申請不要】住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(3万円給付・令和5年6月1日基準日)を原則として口座振込で受給した世帯

申請は不要です。対象世帯には令和5年12月8日以降順次、表面に「高槻市 負担軽減給付金に関するお知らせ」と記載のあるはがきを送付します。はがきの記載内容に変更がない場合は、ご連絡は不要です。

なお、はがきに記載の振込先口座に変更がない世帯については、令和5年12月26日(火曜日)に支給口座へ振込みをいたしました。

※振込先口座を変更された場合は、令和6年1月以降の支給となりますのでご了承ください。

2【申請が必要】上記1以外で、対象となる可能性のある世帯

以下の「書類送付対象世帯」のいずれかに該当する場合は、令和6年1月中旬以降に順次、申請書などを送付しますので、今しばらくお待ちください。対象世帯で、令和6年1月中に申請書類が届かなかった場合は、本給付金コールセンター(0120-992-347)までご連絡ください。

書類送付対象世帯

  • 3万円給付で書類が届いたが受給しなかった
  • 3万円給付を市外で受給した
  • 3万円給付を世帯主名義の口座以外で受給した
  • 3万円給付以降、世帯構成を変更した
  • 課税状況の確認が必要
  • 3万円給付の受給口座から振込先の変更を希望した 等

申請方法

確認書等に記載された内容及び世帯の課税状況についてご確認いただき、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。

※なお、支給口座が印字してある場合は、令和5年に実施した住民税非課税世帯に対する負担軽減給付金(3万円給付・令和5年6月1日基準日)で支給したものを記載しております。支給口座欄が空白の確認書等が届いた場合は、受取口座記入欄にご記入の上、本人確認書類及びこの口座の確認書類を添付し、ご返送ください。

申請期限

令和6年3月31日(日曜日)消印有効

支給時期

送付いただいた確認書等を受理し、内容確認後、1カ月から1カ月半後を目途に支給口座へ振り込みます。

※提出書類に不備等があった場合、振込の時期が遅れることがありますので、不備等がないか、書類の送付前によくご確認ください。

代理人による申請について

世帯主による確認書の返送や申請書の提出が困難な場合は、代理人が行うことも可能です。

代理人として申請が可能な方
  • 申請者の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人)
  • 親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方

※代理人申請には、本人と代理人との関係を説明する書類及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写し(コピー)等)が必要です。また、法定代理人以外の方が代理人として申請される場合は、委任状が必要になります。

成年後見人が申請する場合

本人の代理人として成年後見人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)を添付してください。

保佐人または補助人が申請する場合

本人の代理人として保佐人または補助人が申請する場合は、成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(コピー)公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが確認できる代理権目録の写し(コピー)を添付してください。

DV等により避難されている方へ

DV等で高槻市内へ避難されている方も、高槻市から給付金を受給できる場合があります。

支給対象世帯

世帯全員が令和5年度住民税が非課税で、かつ、令和5年12月1日時点で高槻市内にお住まいの世帯。

詳しい要件等については、本給付金に関する専用コールセンター(0120-992-347)までお電話ください。

申請手続き

本給付金に関する専用コールセンター(0120-992-347)までお電話ください。

申請期限

令和6年3月31日(日曜日)消印有効

給付金の申請期限は上記の日付となりますが、本給付金コールセンターにご相談いただいた後、審査及び申請書類の発送まで日数を要することがありますので、お早目のご相談をお願いいたします。

本給付金の対象世帯が扶養する18歳以下の児童への加算給付(5万円)について

以下のページをご覧ください。

子育て世帯への加算給付金(児童1人当たり5万円)について

本給付金に関する専用コールセンター

電話番号

0120-992-347

※番号のおかけ間違いにご注意ください。

ファクス番号

072-344-5075

受付時間

平日 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日並びに12月29日から1月3日を除く)