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新たに有権者となるみなさまへお知らせ

ページID:004706 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

18歳のお誕生日おめでとうございます。

あなたは、新しく有権者として選挙権を有することとなりました。

私たちの町や国の将来のためにも、選挙で自分自身の意見を政治に反映させることが大切です。選挙に参加して、あなたの意見をしっかり主張しましょう。

※高槻市選挙管理員会では、18歳の新有権者の方に有権者となったことをお知らせするメッセージカードを送付しています。

ご当地めいすいくん  はにたん はにたんロゴ

 


※ここからは、選挙や投票について知って欲しいことを記載しています。


投票について

選挙で、投票するためには、選挙人名簿に登録される必要があります。選挙人名簿への登録は、満18歳以上の日本人であって、住民基本台帳に3ヶ月以上載っている人について行います。

選挙が近づいてきましたら、選挙人名簿に登録された住所に投票所入場整理券が届きますので、それをお持ちになって投票してください。

当日投票所一覧はこちらをご覧ください。

住民票を移そう

就職や大学への進学等で​引っ越しをした人は、現在住んでいる場所が住所地になりますので住民票を移しましょう。選挙で投票する場所は、住民票のある市区町村ですが、転入の届出をしてから3ヶ月以上経過していない場合は、新住所地の選挙人名簿に登録されません。この場合は新住所地で投票をすることができませんので、ご注意ください。

引っ越ししたら転出・転入の手続きをしましょう!で詳細を確認してください。

※高槻市では、住民票を他市町村に移しても高槻市の成人式に参加することができます。ご自身の成人式の日が近づきましたら、高槻市ホームページの成人式関連ページでご確認ください。

投票方法について

投票の方法は、大きく分けて3種類あります。

1 当日投票

選挙期日(投票日当日)に、投票所入場整理券に記載された投票所で投票します。

当日の投票の詳細については、こちらをご覧ください。

2 期日前投票

選挙期日(投票日当日)に仕事や用事などで投票所へ行けない場合、高槻市内に設置している期日前投票所で投票することができます。

期日前投票の詳細については、こちらをご覧ください。

投票の順序

当日投票及び期日前投票は、以下の順序で行います。

 
当日投票 期日前投票

1 投票所入場整理券が郵送で届きます。
(1世帯につき1通、世帯全員分の入場整理券を同封しています。)

2 投票所入場整理券を持って、指定された投票所へ行きます。         

(投票所入場整理券を持っていない場合)
係員に投票所入場整理券が無い旨を伝え、再発行投票所入場整理券を作成します。

2 投票所入場整理券裏面の期日前投票宣誓書に必要事項を記載のうえ、市内に設置された期日前投票所へ行きます。

(投票所入場整理券を持っていない場合)
各期日前投票所備え付けの期日前投票宣誓書に必要事項を記入します。

3 投票所の名簿対照係へ投票所入場整理券(または再発行投票所入場整理券、期日前投票宣誓書)を渡し、選挙人名簿と照合します。

4 投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。

5 投票記載台にて候補者名などを記載します。

6 投票箱に投票用紙を入れます。

7 退場します。

3 滞在先での不在者投票

大学の進学や就職などで実家を出て一人暮らしを始めたが住民票を移していない方や仕事、旅行などの何らかの理由で、選挙期間中に当日投票所及び期日前投票所に行けない方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から投票用紙を取り寄せて、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

滞在先の不在者投票の詳細については、こちらをご覧ください。

 投票事務 はにたん    投票はにたん  はにたんロゴ

投票所のルールとマナーについて

  1. 投票所内で自分以外の人の投票に干渉したり、特定候補への投票を指示、呼びかけたりする行為は公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。また、日本国憲法は選挙における「投票の秘密」を保障しており、他人に投票内容を見せるよう強要することもできません。
  2. 投票用紙の持ち帰りはできません。公職選挙法では「(投票用紙は)投票箱に入れなければならない」とされています。
  3.  投票所内でのカメラやスマートフォン等による撮影行為は、他の有権者の秘密保持のためにもご遠慮いただいています。
  4. 候補者の氏名が記載された投票用紙をインターネットのSNSなどに掲載する行為は、場合によっては選挙運動用の文書図画を更新したと見なされる可能性があります。

候補者や政党の情報をどうやって調べたらいいの?

以下のような様々な方法があります。情報収集しやすい方法で確認してください。

  • 選挙ポスター
  • 選挙公報
    各家庭に配布される、全ての政党・候補者の政見が掲載されたもの。
    (公示日以降、選挙管理委員会のホームページからも見られます。)
  • 候補者・政党のホームページやSNSなど
  • 街頭演説、個人演説会
  • テレビや新聞などマスメディアの報道
  • 候補者や政党のビラなど
  • 政見放送(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙、都道府県知事選挙に限る。)
  • 友達や身近な人に聞く
    選挙の話は決してタブーではありません。友達や家族とも政治の話をしてみよう。

選挙運動について

18歳の誕生日を迎えられたら選挙運動を行うことができますが、様々な制限があり違反した場合、罰則等があるため注意が必要です。
※18歳未満は、選挙運動を行うことができません。

そもそも選挙運動ってなに?

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

具体的には、ポスターやビラ等の印刷物によるもの、演説会等の言論によるもの、インターネットによるものなどです。

選挙運動は、「公示(告示)日に候補者の届出があってから選挙期日の前日まで(=選挙運動期間)」しかすることができません。
※投票日(選挙期日)当日は選挙運動ができません。

選挙運動できないこと

次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    お金を渡し、票を買う行為。
  • ​​戸別訪問
    投票してもらうことを目的に、住居等に戸別に訪問する行為。
  • ​あいさつを目的とする有料広告
  • 飲食物の提供
  • 署名運動
  • ​気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来する行為。
  • ​選挙後のあいさつ行為

皆さんに気を付けてほしい!インターネットを使用した選挙運動

18歳の誕生日を迎えられたら、電子メールを除くウェブサイトやSNS等を利用する方法により選挙運動をすることができます。

インターネット選挙運動にあたっては、次のことが禁止されているのでご注意ください!
  • 年齢満18歳未満の者が選挙運動をすること
  • 選挙運動期間外に選挙運動をすること
  • 公職の候補者等以外が電子メールを利用して選挙運動をすること
  • 選挙運動用のホームページや電子メールなどを印刷して配布・掲示すること

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