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期日前投票

ページID:004703 更新日:2024年4月11日更新 印刷ページ表示

選挙期日(投票日)に仕事や冠婚葬祭、旅行、レジャー等の用務があるなど一定の事由に該当する場合、「期日前投票」ができます。
「投票所入場整理券」の裏面の「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入し、期日前投票所に持参してください。

※「投票所入場整理券」が未着の場合や紛失した場合でも投票できますので、投票所係員にお申し出ください。

期日前投票ができる期間等

期日前投票ができるのは、原則として、公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで、午前8時30分から午後8時までです。

ただし、期日前投票所の開設場所により期間・時間は異なりますので、詳細については、選挙が執行される際ホームページや各戸配布される広報紙「選挙のお知らせ」にてご確認ください。

選挙期日には18歳になるが、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳の方については、「不在者投票」ができます。