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選挙期日当日の投票

ページID:004702 更新日:2024年4月10日更新 印刷ページ表示

選挙期日当日の投票

投票日当日の午前7時から午後8時までに、「投票所入場整理券」を持って指定された投票所へ行きます。名簿への登録が確認できれば、投票用紙が交付されます。

※自身の投票所については、市選挙管理委員会から送付される「投票所入場整理券」や、各戸配布の広報誌「選挙のお知らせ」でご確認ください。
※「投票所入場整理券」が未着の場合や紛失した場合でも投票できますので、投票所係員にお申し出ください。

投票用紙への記入

投票用紙は選挙ごとに決められています。
候補者氏名を書く場合、政党名を書く場合(衆議院比例代表選挙)、候補者氏名または政党名を書く場合(参議院比例代表選挙)がありますので、決められた投票方法で正しい投票用紙に書いてください。
なお、最高裁判所裁判官国民審査については、やめさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に×印をつけてください。

投票所には、候補者の氏名等を掲示していますので、正確に記載してください。

こんな時は

字を書くことが困難

病気やけがなどで字を書くことが困難な場合は、係員が代筆します。投票の秘密は堅く守られますので、投票所係員にお申し出ください。

点字で投票がしたい

視覚に障がいがある方は、点字で投票することができます。点字器及び点字の候補者等名簿を投票所に備え付けていますので、投票所係員にお申し出ください。

手話通訳が必要

事前に市選挙管理委員会にご連絡いただくと、手話通訳者を投票所へ派遣します。

投票するイラスト